年金分割とは?制度の仕組み・手続き

年金分割とは

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中に納付した厚生年金の年金保険料を夫婦で分割することができる制度です。
年金分割によって、将来受け取る年金額が調整され、年金額の多い方から少ない方へと受取額が移リます。

中高年者が離婚する場合に、配偶者の一方の就労期間が短く収入が少なかったり、専業主婦(夫)で就労期間がなかったりすると、高齢期に十分に年金を受け取れない可能性があります。
しかし、たとえば妻が専業主婦として夫の仕事を献身的に支えてきたというご家庭で、夫が得ていた収入に妻の貢献が認められることも多いでしょう。
このようなケースを想定し、主として離婚した収入が少ない方の配偶者の老後の生活の安定をはかるための制度が年金分割です。

年金分割制度の対象

日本の年金制度について、細かな点を省略して簡単に説明すると、以下のように3階建ての構造になっています。

  1. 1階部分 国民すべてに加入義務のある国民年金
  2. 2階部分 厚生年金・共済年金
  3. 3階部分 1.2を補完する厚生年金基金等

このうち、離婚時の年金分割制度で分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金の報酬比例部分(2階部分。共済年金の職域部分を含む)であり、国民すべての基礎年金である国民年金(1階部分)は分割の対象となりません。
また、厚生年金基金等の3階部分も分割の対象とはなりません。
「年金分割」という言葉から、全ての年金が対象になっていると誤解しないよう注意が必要です。

年金分割制度の種類

年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は平成19年4月から始まり、3号分割は平成20年4月から始まりました。

合意分割とは、離婚当事者が、分割することと按分割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できるという制度です。
離婚当事者間の協議で按分割合について合意をして、年金事務所に厚生年金分割の請求を行うことになります。
合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。

一方、3号分割とは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割できるというものです。
合意分割と異なり、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。

いずれも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。

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記事を監修した弁護士
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(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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