コラム

公開 2020.05.28 更新 2024.02.15

離婚後の同居は覚悟が必要?あなたの心持ち次第では最悪になるかも

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法律では、離婚した夫婦は別居しなければならないという取り決めはありません。そのため、法的には離婚しても共同生活を続けることに何ら問題はありません。

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離婚後に同居するメリット

離婚後に同居するメリットとデメリット

以下では、離婚後に同居するメリットを2つご紹介します。

引っ越しなどの出費が抑えられる

離婚をして別居するとなると、引っ越し費用や実家に帰るための交通費、新たに部屋を借りるためのお金など、さまざまな出費が出ます。
また、引っ越し作業や部屋の片付けも大変な作業で骨が折れます。

一方、離婚後も同居を続ければ、これらの出費が抑えられ、引っ越し作業などに労力を割く必要もありません。
さらに、家賃や光熱費などを折半すれば、お互い金銭的に楽になり、今まで通りの生活が送れます。

転職や転校をせずに済む

離婚後に別居する場合、少なくともどちらか一方は引っ越し、もしくは帰省しなければなりません。
そうなると、今働いている職場で働き続けることが難しくなり、転職せざるをえないこともあります。

また、子どもがいる場合は、転校についても考える必要があります。
転校すると子どもは今の友達と離ればなれになり、慣れない環境下で強いストレスを受けることもあります。

しかし、離婚後も同居を続ければ、このような転職や転校の問題は考える必要がなくなるでしょう。

離婚後に同居するデメリット

ここでは、離婚後に同居するデメリットを2つご紹介します。

児童手当などの恩恵が受けられなくなる場合がある

離婚をして収入が少なくなった場合、児童手当を受給して子育て費用を工面できます。
また、ひとり親世帯では、生活保護や学費の免除、各種奨学金の受給などの恩恵が受けられます。

しかし、生活保護や児童手当などの社会保障は、世帯単位で審査されます。
離婚後も同居している場合、経済的に問題ないと見なされ、別居していれば本来受給できたはずの児童手当などの恩恵が受けられない可能性があります。

離婚相手と毎日顔を合わせることになる

離婚後も同居を続けると、当然、離婚相手と毎日顔を合わせるということになります。
離婚をしたということは、お互い顔も見たくない程に険悪な状況となっているケースも多いでしょう。
嫌いな相手と顔を合わせれば、当然、強いストレスを受けてしまいます。
その結果、家の中が居心地の悪い空間になってしまい、安らげる場所が無くなってしまう恐れがあります。

離婚後の同居に耐えられるか・家計をどうするかは要検討

2パターンの離婚後の同居スタイル

上述の通り、離婚後も同居し続けることは、メリットもあればデメリットもあります。
2人の現在の関係性や性格によって同居に耐えられるかどうかは変わってくるので、同居を続けても大丈夫とは一概にはいえません。

そのため、離婚後も同居を続けるかどうかは、相手としっかり話し合って検討すべきです。
話し合いの中で、生活費はどうするのか、家事はどのように分担するのか、居住スペースをどう区切るのか、子どもと接するときはどうするのかといった取り決め、ルールを明確にすることをおすすめします。

特に、費用に関しては、税金や補助にも関わってくるため明確に定めておきましょう。

一般的に離婚をすると、互いの扶養義務(婚姻費用負担義務)が無くなるため、相手に生活費を渡さなくても問題ありません。
しかし、離婚後に同居をした場合、この義務を無くして完全に家計を分離するパターンと費用を出し合うパターンの2つに分けられます。

生活費を出し合い内縁関係とみなされるパターン

離婚したものの、結婚していたときと同じように、生活費を出し合い、共同生活を送るケースです。
このように、婚姻関係はないが実質的に夫婦の共同生活が行われている場合は、内縁関係にある、もしくは事実婚であると呼ばれます。

内縁関係の場合、法律上で婚姻関係にある夫婦と同等の義務や権利が認められるケースが多々あります。
つまり、内縁関係であれば、離婚しても離婚相手に生活費を請求できる可能性があるのです。

なお、このケースでは専業主婦(夫)が配偶者の扶養に入ることも可能です。
一般的な離婚では専業主婦(夫)は国民健康保険に加入し、自身で保険料を収める必要があります。
また、扶養していた側も控除を受けられなくなるため、保険料や税金が高くなります。

しかし、離婚をしても内縁関係が認められる場合は、夫婦と同等の権利、義務を有するため、扶養に入ることができ、保険料や税金は結婚時と変わりません。

一方で、本来受給できるはずである生活保護や児童手当などの社会保障費が減らされたり、貰えなかったりする場合があります。

家計が完全に分離しているタイプ

離婚手続きの際に財産分与や子どもの親権、養育費などの話し合いを行い、それぞれの家計が完全に分離しているケースです。
このケースでは、夫婦は同じ家で暮らしてはいるものの、互いの生活は完全に切り離されています。
ゆえに、何の関係もない他人同士が一緒に暮らしている状態であると見なせます。

世帯分離を行えば、別居状態と同じように生計を完全に分けていると見なされるため、別居時と同水準の保障を受けられる場合もあります。
世帯分離で給付額が増える理由は、社会保障費が世帯ごとに計算されるためです。

ただし、世帯分離は、夫婦関係が完全に破綻していて、生計を完全に別々にしている場合に行う手続きですので、実態は生計が同一なのにもかかわらず、世帯分離を行うことは問題となる場合もありますので、注意が必要です。

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子どもの有無によって状況が変わる

離婚後も同居すべきかどうかは、夫婦間の問題です。
しかし、子どもがいる場合は、子どもも巻き込む問題へと発展します。
子どもがいる家庭の場合は、子どものことを最優先にして夫婦で話し合い、ともに答えを探し出すべきでしょう。

子どもの影響を考えると同居するのがよい

子どものことを第一に考えるのであれば、基本的には離婚後も夫婦一緒に暮らすのがよいです。
なぜなら、子どもの心はデリケートであり、親が離婚をして離ればなれになると、心に深い傷を負ってしまう恐れがあるからです。

また、別居をして片親になることで、経済的に困窮したり、親と過ごす時間が減り、子どもが孤独感を感じてしまう場合もあります。
もちろん、必ずしも同居することがベストな選択とは限りません。
たとえば、夫婦仲がとても悪く喧嘩が絶えない場合や、虐待、DVが行われている場合では、別居してしまう方がよいです。

同居と別居のどちらが子どもにとって居心地がよいのかを考え、選択するようにしましょう。

離婚後同居のよくある背景

離婚後同居を行う元夫婦の方々によく見られる背景を3つご紹介します。

子どもを転校させたくないために同居をする

子どもがいる家庭の場合、子どもを転校させるのは可愛そうという理由で、離婚後も同居を続けるケースが多いです。
このケースでは、子どもが大きくなって独り立ちした後に、別居するということも多々あります。

引っ越しのお金などを考えて同居する

引っ越し代や、実家までの交通費、新たに家を借りるためにお金などを払うのが難しく、同居するといったケースも良くあります。
このケースでは、生計に関しては、まったく別々にして同居人という立場をとっている場合もあれば、いくらか出し合って生活する場合もあります。

離婚前と変わらない生活を送るために同居する

離婚をしたものの、結婚生活のときとほとんど変わらない生活を送っている方々もいます。
このケースでは、遺産相続や2人の間の約束などを理由に、あえて事実婚状態を保っている場合もあれば、子どもがいるため仮面夫婦を演じている場合もあります。

まとめ

離婚後も同居を続けるメリットやデメリット、同居を続けるべきかどうかの判断の下し方などについてご紹介しました。
険悪な雰囲気のまま同居を続けると、大きなストレスを受けることになります。
しかし、子どもがいるなど状況によっては、すぐに別居に踏み切れないこともあります。
大切なことは、夫婦でしっかり話し合うことです。
お互いに意見を交わし、最善の選択を模索してください。

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Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
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