コラム

公開 2016.06.24 更新 2023.12.07

「旦那が嫌い!」で離婚できる?

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「性格の不一致」などという言い方もありますが、結婚前の交際期間や新婚当時にはお互いに気がつかなかった深刻な価値観の違いが、結婚生活が長くなるにつれて表面化するといったこともあるでしょう。

またお子さんの成長や親の高齢化といった生活環境の変化によって夫婦の考え方にすれ違いが生じることも考えられます。

もちろんお互いを理解する努力は大切ですが、夫婦関係が修復不能なまでに問題がこじれてしまった場合は離婚を検討しなくてはならないこともあるかもしれません。

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性格の不一致だけでは離婚事由にならない

民法では、夫婦が離婚するための離婚裁判を起こす(離婚の訴えを提起する)場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を必要とします。
「性格の不一致で、一緒に暮らすのが不愉快でたまらない」といった理由では、おそらく離婚事由と認められないものと思われます。

ただし、たとえば「夫が極端な仕事人間で家庭をかえりみない」「妻が嫉妬深すぎて自由に外出もできない」といったような「婚姻を継続しがたい重大な事由」があれば離婚事由として認められる場合があります。
そしてその事由によって、客観的にみても婚姻関係が修復しがたいほど破たんしていると認められれば、裁判で離婚が成立する見込みはあると思われます。

協議離婚や離婚調停も視野に

上記では離婚裁判の話をしましたが、性格の不一致などによって夫婦双方が離婚を望んでいる場合、夫婦の話し合いによる協議離婚や、家庭裁判所に調停を申出る離婚調停も視野に入れてみるべきでしょう。

どちらかが「なんとか婚姻関係を継続したい」と考えている場合はもちろんですが、離婚そのものには双方が同意していたとしても、お子さんの親権や養育費をどうするか・慰謝料を請求するかしないか、するとしたらどちらがどちらにいくら請求するのかといった「離婚条件」に関する協議や調停も必要となります。

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別居の際に気をつけなくてはいけないこと

なかなか離婚の合意にこぎつけることができない場合、いったん別居による冷却期間を設けて、お互いに冷静に考えられるような環境を整えてみるのもいいかもしれません。

お互いに冷静になり、あらためて離婚について考え直すことで合意点が見いだせるかもしれませんし、別居が長期におよび、婚姻関係が事実上破たんしていると認められれば、離婚裁判で離婚できる可能性も高くなるでしょう。

ただし、別居の際に気をつけなくてはいけないことがあります。
それは、どちらかが一方的に家を飛び出すような形で別居に踏み切ると、離婚裁判の際に「一方的に同居を拒絶したことが婚姻関係の破たんの原因となった」とみなされる可能性があるということです。
そういう場合、相手から慰謝料を請求される可能性もないわけではありません。

いずれにせよ、夫婦間の問題は夫婦でじっくり話し合う必要があります。
夫婦だけでは話し合いが進展しないとき、あるいは直接話し合うと感情的に衝突してしまう、というような場合には、弁護士に間に立ってもらうという手も考えられます。

離婚の合意や離婚条件の合意の仲立ち、あるいは「裁判になれば、おそらくこのような結果になると思われる」といった見解を参考意見として、双方が納得のいく結論を導き出す役に立てるのではないかと思われます。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。

弁護士らで構成する離婚専任チーム

離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。

私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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