子どもがいる状態で離婚を決断するとき、どうしても避けられないのが養育費の問題です。養育費は離婚後に子どもが生活していく上でなくてはならないものなので、子どもが経済的に自立するまで継続的に両親で負担しなければなりません。
具体的な金額については、ある程度算定基準は設けられていますが、両親双方の収入や財産状況などを総合的に判断の上、決定することになります。
養育費とは
未成年の子どもを抱えて離婚する場合、養育費のことが問題となります。養育費とは、未成年の子どもが成長して自立するまでの間、親権を持たない親(非監護親)が支払う子どもの監護費用のことです。
具体的には、食費、被服費、学費、医療費、家賃などの子どもの生活にかかる費用全般のことを指します。近年では高校や大学に進学する子どもも多く、教育費が占める割合が大きくなっています。
たとえ離婚しても、父母が子どもを扶養する義務があることには変わりません。そのため、監護親だけでなく、非監護親も子どもにかかるお金を支払う必要があるのです。
養育費の支払い期間
養育費は、原則として未成年の子どもが経済的に自立するまでの間支払われます。
養育費の支払いの終期としては、子どもが大学・短期大学、専門学校を卒業するまで、もしくは高校を卒業するまでなど、個々のケースに応じて決められます。
離婚する夫婦の収入や学歴を踏まえた場合、子どもが大学を卒業するまでが妥当とすることもあります。
また、子どもが幼く、将来どのような進路に進むかが不明な場合は、養育費の終期を「20歳を迎えるときまで」とするのが一般的ですが、もし大学へ進学したいときは支払終期を延長することを予め決めておくことも必要になるでしょう。
なお、大学の学費は非常に高額なため、養育費とは別の「特別費用」として、離婚する際、もしくは、離婚後に、父母の協議で分担額を決めることができます。
しかし、協議が難しいときは、調停で話し合うことになります。
また、養育費の支払い期間は、未成熟子がいるかにも関わってきます。
未成熟子とは、経済的に自立した生活を送ることが期待できる状態にない子のことを指しますが、法律では父母に未成熟子の扶養義務が課さられています。
未成熟子は未成年とは異なり、障害や病気、または就労が難しい学生などが考えられます。
養育費の相場
養育費は、協議離婚であれば両親の話し合いで自由に決めることができます。協議で条件の合意が難しい場合は、家庭裁判所での調停や審判で定めることになります。
養育費の具体的な金額は、両親の収入や生活水準、子どもの年齢や人数を考慮して決めるため、一概に「この金額が妥当」といえる金額があるわけではありません。
養育費とは、単に最低限度の生活を送れるだけの金額を支払えばよいという意味合いではなく、支払う側と同程度の生活水準を保持できるだけの金額を支払うべきであると考えられています。
つまり、非監護親は自分の生活水準を落としてでも、子どもの利益を優先し、子どもが生活水準を落とさずにすむだけの金額を支払わなければならないのです。
養育費を決めるときの参考資料として、家庭裁判所では平成15年4月より、「養育費・婚姻費用算定表」※が用いられています。
算定表の数字は、子どもがすべて公立学校に進学した場合を想定したものなので、例えば、もし私立学校に進学した場合、金額に不足が生じることになります。
また、毎月の支出状況は家庭によって異なります。そこで算出表の金額だけで養育費を決めるのではなく、現実的に監護にどの程度の額が必要になるのか確認し、十分に協議することが大切です。
なお、離婚をした場合、監護親は児童手当や児童扶養手当などの公的扶助を受けることがありますが、それを受けているからといって、それが考慮されて養育費が減額されることということはありません。
※参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
※令和元年12月23日に公表された改訂標準算定表(令和元年版)です
養育費の税金
養育費をもらった場合、税金がかかるのか気になるところですが、養育費は扶養義務に基づいて支払われるものなので、税金はかかりません。所得税法では、子どもの教育資金のための給付金や扶養義務者(この場合、父母)の間で「扶養義務を履行するため」の金品には所得税を課さないとしています。
また、相続税法でも扶養義務者相互間での生活費や教育費に充てるための「通常必要と認められるもの」は、贈与税は課さないとしています。
そのため、特に養育費に関して確定申告をする必要はありません。
逆に、養育費を支払っている非監護親は、子どもとの生計が一つと認められれば、子どもを扶養家族として扶養控除を受けることができます。
養育費の一括払い
養育費は、一般的に毎月定額を支払うものですが、支払いは長期にわたるため、途中で支払いが滞ってしまうことは、十分に考えられます。
厚生労働省が発表している「養育費の支払い状況」※によると、実際に継続して養育費が支払われているのは全体の約2割に留まっています。
養育費が滞ると子どもを育てる上で問題になりますから、父母との話し合いで養育費一括払いにすることも可能です。
ただし、一括払いはかなりの高額になりますし、通常、養育費ではかからない贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
※参考:厚生労働省「離婚母子世帯における父親からの養育費の状況」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html
養育費は公正証書の作成を
監護親にとって、養育費は子どもを無事育てる上で大切なものです。途中で養育費の支払いが滞る事態を少しでも避けるために、協議離婚の際には公正証書にすることが勧められます。
公正証書が必ずしも、養育費の支払いを保証するものではありませんが、万が一養育費の支払いが滞ったときには、支払い義務者である非監護親に対して、財産の差し押さえ手続きを行うことができます。
公正証書は、国内300箇所に設置されている国の機関である公証役場で作成できますが、養育費のような複雑な内容の契約の場合は、弁護士などの法律の専門家に依頼したうえで公証役場で作成する方が安心できます。
平成15年度より実務で使用されてきた「養育費・婚姻費用算定表」
従来、養育費を算定するのには、学研方式や生活保護方式などの方式を用いて、非常に煩雑な計算の過程を踏まなければなりませんでした。そこで、養育費を決定するためのひとつの指針として、東京と大阪の裁判官が共同で研究・作成した「養育費・婚姻費用算定表」が平成15年4月に家庭裁判所により発表されました。この表は、養育費を算定するための基準として、東京や大阪の離婚調停などの場で実際に用いられています。
しかし近年、この算定基準は平成15年度以降の税制や各種保険料率の改正が全く反映されていないこと、ケースによっては子どもや監護親の生活水準が非監護親に比べて著しく低く算定され、そのことによってひとり親家庭の貧困状況が固定されてしまっていること、などの問題が浮上してきました。特に近年では離婚数が増加していることを受けて、ひとり親家庭の貧困が広がりつつあります。
このような流れを受け、最高裁は令和元年12月23日に新しい算定表を発表することを公表しました。
養育費請求調停
養育費は子どもの生活に関わるものであるため、離婚前に協議していなくとも、離婚後いつでも請求できることになっています。もっとも、離婚の際に取り決めがなく、離婚後もずっと請求していなかった場合には、その請求してこなかった分をまとめて請求することはできないため注意が必要です。
まずは相手方に直接養育費を支払うよう請求しますが、相手方が「離婚時にはそんな話はしていない」などと言って請求を拒否する場合は、家庭裁判所に養育費に関する調停を申し立て、そこで協議することとなります。
調停では、当事者双方の収入・財産の状況をきかれたり、必要に応じて資料の提出を求められたりすることがありますので、心づもりをしておきましょう。裁判官や調停委員の仲裁のもとで最終的な合意を目指しますが、もし話し合いがまとまらなければ自動的に審判に移行し、裁判官より審判が下されることとなります。
養育費と再婚
たとえば養育費をもらっている監護親が再婚し、子どもに新しい親ができることがあります。その場合でも、非監護親の子どもに対する扶養義務は変わらず、終期まで養育費の支払いを継続しなくてはいけません。
ただし、監護親の再婚相手が子を養子にしたり、監護親の収入が増加したりした事情があるようなら、非監護親のほうは養育費の減額を請求することができます。また、非監護親のほうに再婚した・子どもが生まれた場合は、扶養家族が増えることになるので、監護親のほうに養育費の減額請求が可能となります。
養育費の減額
養育費は長い人で20年近く支払い続けることになるため、その間に経済状況が変化することは十分ありえる話です。不況で勤め先が倒産した、ケガや病気などで働けなくなった、などの想定外の事態も起こりうるでしょう。また、再婚して子どもが生まれることもあるかもしれません。逆に離婚後に監護親の収入が減って養育費が不足することもあり得ます。このように、離婚後父母に経済状況に変化があった場合、現状の養育費では生活が困窮してしまい、子どもの成長の妨げになる可能性があります。そういった場合、たとえ離婚時に公正証書で養育費が定められていたとしても、養育費の増額、または減額などの見直しを請求し、認められるケースがあります。
養育費の見直しをしたい場合、まず当事者同士で直接協議をしますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所に増減額を求める調停を申し立てて、両者で話し合うことになります。調停では定められた内容について調停調書が作成されますが、協議で養育費が変更になった場合は、新しく公正証書を作り直すことが勧められます。
養育費が支払われない場合
非監護親から養育費が支払われなくなると、監護親や子どもの生活に支障をきたすことになるでしょう。そのため、早急に支払いを再開させることが大切ですが、養育費を決めたときの決定の仕方によって相手に支払わせる方法が異なります。
まず、口約束や、公正証書以外の書面で養育費を決定した場合は、相手方に直接督促します。ただし、ただちに強制的に支払わせることはできません。その場合は通常、家庭裁判所に養育費を請求するための調停や審判を申し立て、裁判所を通して相手方と協議をすることになります。
一方、あらかじめ離婚調停や審判、訴訟で養育費を決めた場合は、家庭裁判所に申し立てて養育費を約束通り支払うよう、履行勧告をしてもらうことが可能です。相手方がそれでも応じない場合は、地方裁判所に申し立てて強制執行の手続を踏むことになります。強制執行とは、相手方が持っている財産(住宅、車、預貯金)や給与債権などを差し押さえることをさします。相手方が会社員などの勤め人の場合は、給与を差し押さえることが一般的です。一般債権について強制執行をする場合は、給与の手取額4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合は子どもの生活にかかわるため、給与の手取額2分の1まで差し押さえることができるようになっています。
しかし、相手方が退職した場合は、強制執行をすることは難しいでしょう。強制執行を行なう際は、相手方の性格や状況を見ながら実施することが大切です。
なお、養育費の請求に関する消滅時効は5年とされています。過去5年分までしか遡って請求することはできないため、相手方への請求は早めに行なうようにしましょう。