夫婦が離婚する際に、未成年の子どもがいる場合、父親か母親のどちらが親権を持つかを決めることになります。このような場面では、離婚が成立する前に配偶者またはその親族に子どもを連れて出て行かれてしまうケースがよく見受けられます。
そこで、このケースに対応するためには、監護者の指定や子の引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分、人身保護請求の申立てを行う方法が一般的です。
もっとも、その他の方法を用いることも考えられますので、事案に応じた柔軟な解決を図るためにも、弁護士に一度ご相談してみてください。
夫婦が離婚する際に、未成年の子どもがいる場合、父親か母親のどちらが親権を持つかを決めることになります。このような場面では、離婚が成立する前に配偶者またはその親族に子どもを連れて出て行かれてしまうケースがよく見受けられます。
そこで、このケースに対応するためには、監護者の指定や子の引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分、人身保護請求の申立てを行う方法が一般的です。
もっとも、その他の方法を用いることも考えられますので、事案に応じた柔軟な解決を図るためにも、弁護士に一度ご相談してみてください。
関連する記事はありません。
電話でご相談予約
メールでご相談予約