コラム

公開 2023.03.30 更新 2024.03.07

離婚で慰謝料を請求されたら?対処法を弁護士がわかりやすく解説

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配偶者から離婚を切り出され、慰謝料を請求されたら慌ててしまうことでしょう。
しかし、慌てるあまり相手の言い値をそのまま飲んでしまったり、相手の差し出した書面をよく確認することなく押印したりすることはおすすめできません。
離婚慰謝料は必ずしも相手の言い値をそのまま支払う必要はなく、交渉の余地があることも少なくないからです。

相手から離婚慰謝料の請求をされたら、どうすればよいのでしょうか?
また、離婚をするにあたって慰謝料は必ず発生するものなのでしょうか?

今回は、離婚慰謝料を請求された場合の対処法や慰謝料を支払わなくてよいケースなどについて、弁護士が詳しく解説します。

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離婚慰謝料とは

法律上、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合には、損害賠償責任が発生します(民法709条)。
損害賠償責任とは、相手に生じた損失を金銭などで償う義務のことです。

そして、損害賠償の中でも、精神的な苦痛などを対象としたものを、一般に「慰謝料」と呼んでいます。
つまり、一方が故意や過失から離婚の原因を作った場合に、相手に生じた精神的な苦痛について、離婚慰謝料が発生するということです。

離婚で慰謝料請求をされても支払わなくてよいケース

夫婦が離婚をしたからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料の支払いが生じない離婚も、数多く存在します。
特に、単なる性格の不一致などを理由に離婚をするケースでは、慰謝料は発生しないことが多いでしょう。

また、慰謝料は相手に精神的な苦痛を与えた側が、その相手に対して支払うべきものです。
「男性が女性に支払うもの」というわけでも「収入の多い側から収入の少ない側に支払うもの」というわけでもありません。
そのため、たとえ相手から慰謝料請求をされた場合であったとしても、次の場合などには原則として慰謝料の支払いは不要です。

慰謝料請求をされる事実がない場合

夫婦のいずれか一方の非で婚姻関係を破綻させたのでない以上は、慰謝料請求権は発生しません。

いずれか一方の非で婚姻関係を破綻させた場合とは、たとえば不貞行為をしていた場合や、ドメスティック・バイオレンス(DV)をしていた場合などです。
一方、単なる性格の不一致などの場合には、慰謝料が発生しない可能性が高いでしょう。

以前から夫婦関係が破綻していた場合

離婚慰謝料とは、夫婦関係を破綻させた側に法的な責任を追及するものです。
そのため、仮に不貞行為などがあったとしても、不貞行為が開始される以前から夫婦関係が破綻していた場合には、原則として慰謝料は発生しません。
たとえば、不貞行為が開始される相当以前から夫婦が別居しており、ほとんど音信もなかった場合などがこれに該当します。

相手にも非がある場合

たとえ一方に有責性があったとしても、相手にも同程度の有責性があるのであれば、原則として慰謝料は発生しないでしょう。
たとえば、夫が不貞行為をしていた一方で、妻も不貞行為をはたらいていた場合などです。

時効が成立している場合

慰謝料請求には時効が存在し、その期間は損害と加害者を知った時から3年間です(民法724条)。
そのため、離婚から3年が経過すると、原則として離婚慰謝料の請求をすることはできなくなります。

ただし、この3年の起算点は離婚原因となった不貞行為やDVなどがあった時点ではなく、離婚時点です。

離婚で請求された慰謝料が減額できる可能性があるケース

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離婚で慰謝料を支払う必要があるケースであっても、必ずしも相手の言い値で支払う必要はありません。
離婚慰謝料を請求額から減額できる可能性があるケースは次のとおりです。

相場より高額な慰謝料を請求されている場合

慰謝料には、ある程度の相場といえる金額があります。
(※慰謝料の金額はケースごとにさまざまであり、「相場」といえる金額が決まっているわけではありませんが、本記事では大まかな金額の範囲を分かりやすく表す用語として「相場」「目安」という表現を用いています。)

実際に認定される慰謝料の金額は、離婚原因の態様や子どもの有無、婚姻期間など具体的な事情などによって異なるものの、おおむね次の金額が目安となるでしょう。

  • 不貞行為:100万円~300万円程度
  • DV:50万円~300万円程度
  • 性行為の拒否:0~100万円程度
  • 悪意の遺棄:50万円~200万円程度

そのため、特別の事情がないにもかかわらずこれよりも高額な慰謝料を請求されている場合には、減額できる可能性があります。

相手にも非がある場合

双方の有責性が同程度であるとまではいえないものの、相手にも離婚原因についてある程度の有責性がある場合には、慰謝料の額が減額できる可能性があります。
減額の可否や金額などは状況によって異なりますので、弁護士へご相談ください。

自分の支払い能力が低い場合

慰謝料金額を決めるにあたっては、年収なども多少考慮される可能性があるものの、考慮する要素としてはさほど大きなものではありません。
とはいえ、特に裁判ではなく交渉の場面では、支払い能力が極端に低い場合には減額される可能性もあるでしょう。
支払い能力が低い相手に高額な慰謝料を請求したところで、現実的に支払いが困難である可能性があるためです。

離婚で請求された慰謝料が高くなりやすいケース

離婚慰謝料の額は一律ではなく、状況によって異なります。
では、離婚慰謝料が高くなりやすいのは、どのようなケースなのでしょうか?
ここでは、離婚慰謝料が高額となりやすいケースを4つ解説します。

離婚原因の有責性が高い場合

1つ目は、離婚原因の有責性が高い場合です。

たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、不倫相手と会う回数が多かった場合や不倫の期間が長かった場合などには、有責性が高いと判断される可能性が高いでしょう。
また、DVの場合はDVによるケガの程度が重い場合や長期にわたってDVを行っていた場合などは、有責性が高いと判断されやすいといえます。

婚姻期間が長い場合

2つ目は、夫婦の婚姻期間が長かった場合です。

婚姻期間が長ければ長いほど、離婚による生活や精神面への影響が大きくなりやすいといえます。
また、長期間積み上げてきた夫婦関係を破綻させたという点からも、慰謝料が高くなる傾向にあります。

これまでの夫婦関係が円満であった場合

3つ目は、これまでの夫婦関係が円満であった場合です。

円満な夫婦関係を破綻させた場合は、その責任が大きいとされやすいためです。
一方で、問題となっている行為(不貞行為など)に至る前にすでに夫婦関係が破綻していたと判断されると、慰謝料請求自体が認められない可能性が高くなります。

未成年の子どもがいる場合

4つ目は、未成年の子どもがいる場合です。

未成年の子どもがいる状態での離婚は精神的な苦痛も大きいうえ、生活面でも困難が少なくないでしょう。
そのため、未成年の子どもがいる状態で離婚原因を作った場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。

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離婚で請求された慰謝料を支払えない場合の対処方法

相手から離婚慰謝料を請求されたものの、請求された額の支払いが難しい場合もあるでしょう。
この場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
主な対処方法を、4つ解説します。

減額を申し入れる

相手から請求された慰謝料を支払うことが難しい場合は、相手へ減額を申し入れることが有力な選択肢となります。

慰謝料請求をされたからといって、必ずしも相手からの請求額をそのまま支払わなければならないわけではありません。
請求する側も、減額交渉をされることを前提に、いわゆる「ダメ元」で一般的な目安よりも高めの慰謝料を請求している場合もあるでしょう。
そのため、減額交渉をすることで、慰謝料の減額に応じてもらえる可能性があります。

とはいえ、単に「もう少し安くしてほしい」などと申し入れても、それだけで応じてもらえる可能性は低いといえます。
そのため、相手から慰謝料を請求されたら相手に回答する前に弁護士へ相談し、そのケースにおける適正額を把握するなど慰謝料に関する正しい知識を持ったうえで減額交渉することをおすすめします。

弁護士に相談する

相手から請求された慰謝料を支払えない場合は、相手に回答する前に弁護士へご相談ください。

弁護士へ相談することで相手からの請求額がそのケースにおいて適切であるかどうかの判断がしやすくなるほか、減額交渉の進め方についてアドバイスを受けることも可能となるためです。
また、弁護士へ正式に依頼した場合は、相手方と代理で交渉してもらうことも可能となります。

分割払いを提案する

相手から請求されている慰謝料が適正額であり、減額にも応じてもらえない場合は、分割払いを提案します。

相手も、請求額が支払われず強制執行などの手続きをとるなどの手間をかけるよりは、分割であってもきちんと支払ってもらいたいと考えることが多いでしょう。
請求額をきっちり支払う意思があることを明確にしたうえで分割払いを申し入れることで、応じてもらえる可能性があります。

慰謝料取り決めの流れ

離婚慰謝料は、誰がどのように決めるものなのでしょうか?
ここでは、離婚慰謝料を決める流れを解説します。

当事者間で話し合う

離婚慰謝料は原則として、当事者間の合意によって決まります。
当事者間で合意がまとまるのであれば、相場や目安額などを気にすることなく、原則として慰謝料をいくらとしても構いません。

ただし、あまりに法外な金額で合意した場合、そのような合意は無効となる可能性もあります。
無事に合意がまとまったら、後から話を蒸し返されてしまわないよう、合意書などの書面を作成したうえで署名や押印を取り付けておくことをおすすめします。

弁護士に代理で交渉してもらう

当事者間で合意がまとまらない場合は、弁護士へ依頼して代理で交渉してもらいます。
たとえ当事者間での合意ができなくても、弁護士が代理で交渉することで合意できるケースは少なくありません。

なぜなら、弁護士へ依頼した以上は交渉がまとまらないと調停や裁判に移行して長期化する可能性が高いことから、これを避けたいとの意識が働きやすいためです。
また、弁護士という第三者を介すことで、冷静な交渉がしやすくなる効果も期待できます。

調停で交渉する

弁護士を介してもなお当事者間での交渉がまとまらず、協議離婚できない場合は、離婚調停に移行します。
調停とは、2名の調停委員の立ち合いのもと、裁判所で話し合いを行う手続きです。

話し合いといっても夫婦が直接対峙するのではなく、調停委員が双方から交互に意見を聞く形で話し合いが進行します。
慰謝料の額など争点となっている事項について夫婦間の合意がまとまることで、調停が成立します。

裁判所に決めてもらう

調停が不成立となった場合は、裁判へ移行して解決をはかることが一般的です。

裁判では、諸般の事情を考慮のもと、裁判所が慰謝料額を決定します。
裁判所が下した判決に不服がある場合は、判決文の送達から14日以内に控訴の手続きをとらなければなりません。

手続きをとることなく控訴が可能な期間を経過した場合は、その時点で判決が確定します。

離婚の慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、どの程度なのでしょうか?

離婚慰謝料には決まった算定式があるわけではなく、相場もありません。
そのため、ここで紹介するのはあくまでも目安であり、実際には具体的な事情によって異なることを知っておいてください。

実際のケースにおける慰謝料の適正額が知りたい場合は、弁護士へご相談ください。

不貞行為が原因である場合の慰謝料相場

不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料の目安は、100万円から300万円程度です。

不貞行為とは、性的関係を伴う不倫を指します。
なお、性的関係を伴わない場合は「不貞行為」には該当しないものの、異性と頻繁に会うなどしたことが原因で夫婦関係が破綻した場合は慰謝料請求の対象となる可能性があります。

DVやモラハラが原因である場合の慰謝料相場

DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラが原因で離婚に至った場合、慰謝料の目安は50万円から300万円程度です。
殴る・蹴るなどの身体的なもののみならず、精神的なものや性的なものなどもDVに該当する可能性があります。

悪意の遺棄が原因である場合の慰謝料相場

悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合、慰謝料の目安は50万円から200万円程度です。
悪意の遺棄とは、夫婦の義務を一方的に放棄することを指し、たとえば夫婦のうち主に収入を得ている側が家にお金を入れない状態などを指します。

離婚慰謝料の請求をされた場合にやってはならないこと

相手から離婚慰謝料の請求をされた場合には、対応に注意しなければなりません。
不用意な対応をしてしまうと、不利な状況となってしまいかねないためです。

では、離婚慰謝料の請求をされた際、避けるべき言動はどのようなものなのでしょうか?
注意すべき主な言動は次のとおりです。

慰謝料請求を放置する

慰謝料を支払いたくないからといって、相手からの慰謝料請求を放置することは避けましょう。
相手が慰謝料請求をしていることにある程度理由があるのであれば、放置したところで問題が解決することはありません。
それどころか相手をより怒らせてしまい、金額の譲歩などにいっさい応じてもらえなくなる可能性があります。

なお、慰謝料請求を放置した場合には、相手が調停や裁判を申し立てる可能性が高いでしょう。

調停とは家庭裁判所で行う話し合いのことであり、裁判所の調停委員が双方に交互に主張を聞く形で意見を調整します。
また、裁判とは、諸般の事情を考慮のうえ、慰謝料の金額などについて裁判所が決定を下す手続きです。

いずれの場合であっても、解決までに相当な時間を要します。
また、裁判所からの呼び出しも無視をして応じない場合には、不利な決定が下される可能性が高いでしょう。

相手の言い値で支払う

相手の言い値に納得しているのでない限り、相手の言い値を鵜呑みにして支払うことは避けた方がよいでしょう。
いったん相手の言い値で合意をしてしまうと、たとえその額が相場より非常に高額であることに後から気がついたとしても、減額をすることは難しくなるからです。

相手から慰謝料請求をされたら、その場で即答するのではなく、金額が妥当であるかどうかあらかじめ弁護士へご相談ください。

不用意な発言をする

相手から慰謝料請求をされたら、不用意な発言に注意しなければなりません。
不用意な発言とは、たとえば実際には不貞行為をしていないにもかかわらず、その場をとりあえず収めるために不貞行為を認めるような発言をすることや、脅迫と捉えられかねない発言などです。

また、相手が会話の内容を録音している可能性もあります。
不用意な発言が録音されてしまうと、後に不利な立場となってしまうかもしれません。

もちろん、脅迫のような発言は、録音の有無にかかわらず行うべきではありません。
相手が提示した書面への押印を求められたとしても、その場で押印しない方がよいでしょう。
いったん押印をして合意してしまうと、後からその内容を覆すことは困難となるためです。

慰謝料請求をされた時点で相手が訴訟までを見据えている可能性を考えて、相手への対応は慎重に行うことがおすすめです。

相手の感情を逆なでする言動をする

離婚慰謝料を請求されている場合は、それ以上相手の感情を逆なでするような発言をすることは避けましょう。
相手をさらに怒らせてしまうと、慰謝料の減額交渉などに応じてもらえる可能性が遠のいてしまいかねないからです。
言い返したくなったとしても、いったんその場を離れて弁護士へ相談するなど、冷静な対応を心がけましょう。

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離婚慰謝料を請求されたらどうする?

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相手から突然離婚慰謝料の請求をされたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
最後に、主な対応方法について解説します。

そのケースでの慰謝料相場を調べる

相手から離婚慰謝料の請求をされたら、まずはそのケースでの離婚慰謝料の目安を調べましょう。
減額交渉をする可能性がわずかでもあるのであれば、相手の言い値を飲んだような発言や書類への押印などは行ってはなりません。

慰謝料の目安となる金額は、インターネットでもある程度見つけられることでしょう。
しかし、インターネット上に掲載されている金額はあくまで一般的なものであり、個別具体的な状況を踏まえた金額を知ることは困難です。
あくまでも参考とするにとどめ、より具体的な目安額を知りたい場合は弁護士へご相談ください。

弁護士へ相談する

慰謝料請求をされたら、相手に返答をしてしまう前に、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、そのケースに応じた慰謝料の目安額や、そもそも慰謝料を支払うべきケースなのかどうかなどを知ることができるでしょう。

また、弁護士へ依頼することで、相手との交渉を代理してもらうことも可能となります。
特に、次のような場合は早期に弁護士へ依頼した方がよいでしょう。

  • 相手が弁護士を依頼している場合
  • 調停や訴訟に発展する可能性がある場合
  • 直接話し合えば、自分や相手が感情的になってしまう場合
  • 相手からDVなどの被害を受けており直接の話し合いに危険を感じる場合
  • 相手との話し合いに強いストレスを感じている場合

減額交渉などをする

相手の提示する慰謝料額に納得がいかない場合などには、慰謝料減額の交渉を行います。
交渉は自分で行うことのほかに、弁護士に代理してもらうことも可能です。

なお、減額交渉をするにあたっては、裁判にまで発展した場合、裁判所がどの程度の金額を認めるのかを把握したうえで行うとよいでしょう。
当事者間で減額へ向けた交渉がまとまらない場合には、調停や裁判へ移行し、ここで金額を決めていくこととなるためです。

また、相手との交渉で相手が減額に応じ、自分もその金額で納得した場合には、書面を取り交わしておくことをおすすめします。
書面などの証拠がなければ、後に意見をひるがえし、減額交渉には応じていないなどと主張されるおそれがあるためです。

まとめ

相手から離婚の慰謝料を請求された場合、その場で焦って対応することは避け、いったん相手から離れたうえで落ち着いて対応しましょう。
慌てて対応してしまうと相場より高額な慰謝料を支払う事態となりかねないほか、自分にとって不利な証拠を残してしまうリスクがあるためです。

このような事態を避けるため、相手から離婚慰謝料を請求されたらその場ですぐに回答したり押印したりせず、離婚問題に強い弁護士へ早期にご相談ください。

Authense法律事務所には夫婦問題や離婚問題に強い弁護士が多数在籍しており、離婚慰謝料を請求された側からのご相談事例や解決事例も多数蓄積しています。
相手から離婚慰謝料を請求されてお困りの際は、Authense法律事務所まで早期にご相談ください。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。早稲田大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院法学研究科修了。一般民事、特に離婚事件に関する解決実績を数多く有する。離婚カウンセラーの資格を取得しており、法律的な問題を解決するのみならず、常に依頼者の方の心情に配慮し、不安や悩みに寄り添う対応を心掛けている。
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