コラム

公開 2020.03.19 更新 2023.12.07

勝手に離婚届を出された!有効なのか?対策方法を弁護士が解説

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いったん離婚が受け付けられてしまえば戸籍は書き換えられてしまいます。しかし離婚届を勝手に出されたときには、調停を申し立てて離婚を無効にすることが可能です。

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1.勝手に提出された離婚届は無効

夫や妻から離婚を要求されているとき、拒絶し続けていると知らない間に離婚届を勝手に提出されてしまうケースがあります。
具体的には以下2つのパターンがあるので、それぞれみていきましょう。

1-1.離婚届を偽造されるパターン

非常によくあるのが、離婚届を偽造されるパターンです。
つまりこちらが署名押印していないのに、相手本人や相手の親族、友人などが勝手に署名押印をして離婚届を作成し、提出してしまうのです。
このような場合、役所としてはわざわざ「本当に本人が署名押印したか」確認せずに離婚届を受け付けて戸籍を書き換えてしまう例が多数です。

そうなったら、まったく知らない間に離婚届が提出されて、見かけ上離婚が成立してしまいます。

1-2.提出時には離婚意思が無くなっていたパターン

もう1つは、過去に実際に離婚届を書いたけれど、提出時には離婚意思がなくなっているパターンがあります。

離婚が成立するには「離婚届の提出時における離婚意思」が必要です。
つまり離婚届を提出するそのタイミングにおいて、離婚する気持ちが双方にないと離婚は有効になりません。

「何年も前に離婚届を書いたけれど、今となっては離婚する気持ちがなくなっていた」というタイミングで相手が勝手に離婚届を提出しても、そのような届は有効ではありません。
しかし役所は「本当に双方に離婚意思があるかどうか」を確認せずに離婚届を受け付けるので、知らない間に離婚届が受け付けられて戸籍を書き換えられてしまいます。

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2.離婚届を勝手に提出されやすいケース

以下のようなケースでは、相手から勝手に離婚届を提出されやすいので注意が必要です。

  • ・自分は離婚したくないけれど、相手が強く離婚を望んでいる
  • ・相手が不倫していて、不倫相手と再婚したがっている、不倫相手が妊娠している
  • ・親権争いが起こっていて、相手が親権を絶対に譲らないと言っている

3.離婚届の偽造や勝手な提出は犯罪になる可能性がある

実は離婚届を偽造したり勝手に提出したりすると、犯罪が成立する可能性があります。
どういった犯罪になるのか、みてみましょう。

3-1.有印私文書偽造、行使罪

勝手に離婚届に他人の署名押印をすると、有印私文書偽造罪(刑法158条)が成立します。
それを役所に提出すると、偽造有印私文書行使罪(刑法161条)が成立します。
これらに与えられる刑罰は、3か月以上5年以下の懲役刑です。

3-2.電磁的公正証書原本不実記録罪

勝手に虚偽の離婚届を役所に提出し、戸籍を書き換えさせると「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪が成立します。
つまり、戸籍という公的な電子記録を嘘の書面によって書き換えさせたことが犯罪になるということです(刑法157条)。
この場合の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

もしも相手が勝手に離婚届を提出した場合、上記のような犯罪を理由に被害届を出したり刑事告訴・告発をしたりすることも可能です。

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4.離婚届を勝手に出されたときの対処方法

ただし、勝手に離婚届を提出されたとき、刑事告訴をして刑事事件にしてもらっても、離婚が無効になるわけではありません。離婚自体を無効にするには、家庭裁判所において「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。

以下でその意味と手順をご紹介します。

4-1.協議離婚無効確認調停とは

協議離婚無効確認調停とは、一方当事者が勝手に離婚届を提出したときに、その届が無効であることを裁判所で確認するための調停です。
協議離婚無効確認調停を申し立てると、裁判所で相手と話し合いをして離婚届の有効性を確認します。

お互いに無効であることに納得できたら、裁判所で「合意に相当する審判」をしてもらい、協議離婚が無効であることが法的に確認されます。
その審判書を役所に提出したら、いったん受け付けられた離婚届が無効となり、戸籍を離婚前の状態に戻してもらえます。

4-2.調停の手順と進行の流れ

① 役所で離婚届の写しを入手する

協議離婚無効確認調停を申し立てるためには、まずは役所に提出された離婚届の写し(記載事項証明書)を入手する必要があります。
役所に行き、裁判所に提出する必要があることを説明して、相手が提出した離婚届の写しを手に入れましょう。

② 署名押印が自分のものではないことを証明する資料を入手する

次に、その離婚届に書かれた署名押印があなたとは別人物によってなされたことを証明しなければなりません。
そのためには、あなたが普段署名押印するときの筆跡資料を用意する必要があります。
これまでに書いた筆跡の写しでも良いですし、自然な感じで署名をして比較資料を作成してもかまいません。
押印についても、普段使っている印鑑と違っているのであれば、普段使っている印鑑を使って押印して比較資料化すると良いでしょう。

③ 協議離婚無効確認調停を申し立てる

資料の準備ができたら、協議離婚無効確認調停を申し立てます。
申立の際には、以下の書類が必要です。

  • ・申立書
  • ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・親族などからの申立ての場合、利害関係を示す戸籍謄本などの資料
  • ・役所から取り寄せた離婚届の写し(記載事項証明書)

費用としては、収入印紙が1,200円分と郵送用の郵便切手が必要です。

④ 裁判所で話し合いを行う

調停を申し立てると、家庭裁判所で相手方との話し合いが始まります。
話し合いにおいて、相手が離婚届の偽造や勝手な提出を認めると、合意ができます。

⑤ 合意に相当する審判を出してもらう

合意ができたら、裁判所で「合意に相当する審判」をしてもらえます。

⑥ 確定証明書を取り寄せる

審判が出た場合、自宅宛に「審判書」が届きます。ただしそれだけでは足りず、審判内容が確定するには、双方に審判書が届いて2週間が経過する必要があります。
そこで審判書を受け取ってから2週間後に家庭裁判所に「審判確定証明書」を申請して入手します。

⑦ 役所に持参する

審判書と審判確定証明書を役所に持参すれば、離婚届を無効にしてもらい、戸籍を訂正してもらうことが可能です。

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5.合意できなかった場合には、離婚無効確認訴訟を提起する

相手と話し合いをしても、合意できないケースがあります。
調停は話し合いによる解決手続きなので、合意できない場合には不成立となります。

調停が不成立になってしまった場合、離婚届けを無効にしてもらうには「離婚無効確認訴訟」という裁判を申し立てる必要があります。
裁判で離婚届の偽造や離婚意思の伴わない提出であることを証明できれば、判決で離婚を無効と判断してもらうことができます。
判決書と判決の確定証明書を役所に持参すると、離婚が無効であることを確定し、戸籍を元に戻してもらえます。

6.離婚届を勝手に提出されたら弁護士までご相談ください

離婚届を勝手に提出されて戸籍が書き換えられたとき、戸籍を元に戻すのは簡単ではありません。
まずは弁護士に相談して、正しい方法を理解してから手続きを進めることをお勧めします。

また離婚届が無効になっても、その後相手と離婚トラブルが継続することが予想されます。

  • ・離婚したくない
  • ・親権を渡したくない

どちらのケースでも、不利にならないためには弁護士によるサポートが必要です。

当事務所では、離婚や男女トラブルに積極的な取り組みを進めております。
これまでの経験をもとに親身かつ丁寧にアドバイスをさせて頂きますので、お困りでしたらお気軽にご相談ください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。

弁護士らで構成する離婚専任チーム

離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。

私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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