経営者の離婚
会社経営者の離婚は、経営権争い、労働訴訟も想定し、守秘義務のある弁護士と慎重かつ戦略的に。
会社経営者の離婚は、年収や役員報酬も高額であるうえに、保有資産(貴金属や美術品、高級外車などの動産、ゴルフ会員権や株式などの有価証券)も多いため、財産分与で争いとなる傾向にあります。
個人事業主の場合、事業に関わる財産(土地、建物、口座など)についても、婚姻後に築いた財産は基本的に財産分与の対象となります。
法人経営者(役員)の場合、法人名義の財産については、原則として、財産分与の対象とはなりませんが、経営者個人として法人に貸し付けていたり(貸付金)、法人の株式・出資持分を保有している場合には、個人の財産となりますので、財産分与の対象となる可能性があります。
また、非上場企業の場合には、企業価値算定(株価算定)を行ったうえで、財産分与対象額を決めなければなりませんし、夫婦で法人の取締役などに就いていて、どちらかが辞職する場合には、持株比率の多いほうが会社を引き継ぎますが、その際、配偶者の保有する株式の株式価値を算出して財産分与することになります。
-- 財産分与の割合
財産分与は、(1)清算的財産分与(2)扶養的財産分与(3)慰謝料的財産分与に分類されます。
清算的財産分与の割合は、原則2分の1ずつとされていますが、法人経営者(役員)などの場合、経営者としての才覚はもとより、その経営手腕によって事業拡大や資産形成がなされたと評価されることがあるため、配偶者への分与比率を下げられるといった例外が認められることがあります。
▲TOP-- 財産分与の対象から除外される財産
婚姻前から保有していた会社や財産や、婚姻後でも相続した会社や財産については、財産分与の対象から除外されます。
しかし、家族経営の場合や、会社の株式を夫婦でもっている場合には、後に経営権争いなどに発展する可能性もありますので、離婚条件の交渉は弁護士に委任することをおすすめします。
▲TOP-- 有価証券(株式等)
会社経営者の自社の株式などの有価証券は、財産分与の対象となります。
また、夫婦どちらかが会社経営者で、その配偶者が役員の場合、それぞれが株式などの有価証券を保有していることがありますが、この場合もそれぞれが保有する株式などの有価証券は財産分与の対象となります。
株式については、会社経営の今後に関わりますので、計画的かつ戦略的な交渉が求められます。
-- 配偶者が取締役などの役員の場合
配偶者が取締役などの役員の場合、退任を求めるには通常、株主総会決議が必要となりますが、離婚を理由に退任請求(解任請求)を行うといった場合には、正当な理由がない取締役の解任として損害賠償を請求されることがあり、注意が必要です。離婚問題が経営権争いに発展するような最悪な事態を避けるためにも、弁護士と慎重かつ戦略的な交渉が必要です。
▲TOP-- まとめ
会社経営者が離婚を決心したら、離婚問題についての専門的知見が豊富で、かつ企業法務や労働問題の調停や裁判(訴訟)の経験をより多く積んでいる弁護士にご相談されることをおすすめします。
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離婚交渉・離婚調停プラン、不倫相手への慰謝料請求プラン、公正証書作成プランなど、弁護士が全てを代理するプランから、ご依頼者様をバックアップ(サポートする)プランまで、様々なプランをご用意しております。
ご相談の内容をおうかがいした上で、プランのご提案とともに弁護士費用を明確にご提示いたします。
離婚のご相談から
解決までの流れ
離婚のご相談から解決にいたるまでの流れをご案内いたします。
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STEP 1
法律相談(面談)のご予約
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STEP 2
面談による法律相談
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STEP 3
弁護士への委任の検討
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STEP 4
委任契約
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STEP 5
弁護士活動の開始
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STEP 6
交渉・調停・裁判(訴訟)・審判
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STEP 7
解決
離婚の弁護士費用(プラン)
「依頼内容に応じて」明確に設定しております。
離婚交渉・調停プラン
離婚交渉・調停、婚姻費用請求などが含まれたプランです。
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着手金30万円
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報酬金40万円
+得られた経済的
利益の10%
注1),2),3)
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- 協議離婚・調停に関する相手方との交渉
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 監護権
- 面会交流の交渉
※ 上記金額は全て税別金額となります。別途消費税が加算されます。
- 親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス15万の追加報酬が発生します。
面会交流の取り決めが出来た場合、プラス10万円の追加報酬が発生します。
※親権・面会交流が争点となる場合には、プラス10万円の追加着手金が発生します。 - 財産分与が行われたケースで、経済的利益の10%が20万円に満たない場合、最低報酬として20万円をご請求いたします。
※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。 - 別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。
そのほかの
目的別弁護士プラン
交渉を中心にお考えの場合
期待を超える

離婚問題は、精神的にも経済的にも負担がかかります。ご依頼者様が不安に感じないよう、進捗のご連絡をしっかりと行い、一つ一つ丁寧に説明することを心がけています。また、できるだけ早く解決することも弁護士の能力の一つであると考え、解決までのスピードも重視しています。
ご依頼者様が、一日でも早く、前を向いて新しい生活を始められるよう、期待を超えるサービスを目指しております。
弁護士に委任する
メリット
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POINT1
手続の準備の時間や精神的負担を最小限にすることができます。
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POINT2
法的観点から冷静に分析し、論理的かつ戦略的に主張することができます。
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POINT3
主張すべきタイミングを見極めて、主張すべきことを明確に主張することができます。
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POINT4
望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます。
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POINT5
調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができます。
守秘義務(弁護士法23条)
弁護士は、ご依頼者様(顧問先様やご相談者様を含みます)について、職務上知ることができた秘密を守る義務があります。また、法律相談はプライバシーに配慮した完全個室を完備しております。