医師の離婚
医師の離婚は、資産形成への貢献度をいかに主張できるか。
医師は、医師としての資質や適正があることは言うまでもなく、医師免許を取得するまでには本人の努力とともに多くの時間とコストを要しています。
さらに、開業医として医療法人を経営している場合などは、医師としての才覚はもとより、その経営手腕によって資産形成がなされたと評価されることが多いため、原則2分の1ずつとされる財産分与(清算的財産分与)において、例外が認められることがあります。
また、「夫婦共有財産に含まれない」とされる医療法人名義の財産も、実際には、法人資産と個人資産が混在している場合があるなど、財産分与の対象財産の範囲が不明確なこともあるのではないでしょうか。
-- 財産分与
医師の離婚は、一般的なサラリーマンなどの夫婦と比べて年収も高い(高収入)傾向にあり、保有資産も多いため、財産分与対象財産の範囲や寄与割合など、財産分与について争われることが多いです。
開業医として医療法人を経営している場合などは、配偶者の実家から開業資金などの資金援助を受けていたり、不動産が病院と住居が一緒になった医院併用住宅であったり、また、配偶者が医療法人の理事として報酬を得ている一方で、医療法人へ資金を出資(負担)していたり、余剰資産を分散投資していたりするなど、法人資産と個人資産が混在していることも多く、資産の評価や財産分与の算定が複雑になりがちです。
そのため、弁護士などの専門家を活用し、財産調査や立証するための証拠の収集など手落ちのないように準備を整えた上で、夫婦共有財産の範囲について明確に主張・立証することが重要となります。
また、原則として2分の1とされている寄与割合も、医師の場合は修正される可能性があり、実際の裁判例においても、高額な収入の基礎となっている特殊な技能が、婚姻前の本人の個人的な努力によって形成されていて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されているような場合には、そのような事情を考慮して寄与割合を決めるべきであるとして、医師である夫の寄与割合を6割としたものがあります。
▲TOP-- 慰謝料
慰謝料は、必ず支払う(支払われる)ものではありません。たとえば、浮気や不倫などの不貞行為、DVやモラハラなどが原因で離婚に至るような場合に、「精神的苦痛に対する損害賠償」として相手方に請求する(請求される)ことができますが、性格の不一致や価値観の違いだけでは難しいとされています。
また、慰謝料の金額は、離婚原因の内容や婚姻期間、子の有無、相手方の社会的地位や資力などの事情や状況で変わります。
医師の場合、慰謝料の金額が高額になるケースも見受けられますが、支払うべき(支払われるべき)金額はいくらなのか、弁護士にご相談されることをおすすめします。
-- 養育費・婚姻費用
養育費や婚姻費用を支払う(支払われる)必要がある場合、家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を参考に概算されますが、医師の場合、算定表の年収上限(年収2000万円)を超えてしまうことも多いため、弁護士などの専門家のサポートが必要となるでしょう。
▲TOP-- 配偶者が医療法人の役員やスタッフ
開業医として医療法人を経営している場合、配偶者が医療法人の理事などの役員として報酬を得ている場合や、事務スタッフとして雇用契約を結んでいる場合は、慎重な対応が必要となります。
▲TOP-- まとめ
医師が離婚を決心したら、離婚問題についての専門的知見が豊富で、調停や裁判(訴訟)の経験をより多く積んでいる弁護士にご相談されることをおすすめします。
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離婚交渉・離婚調停プラン、不倫相手への慰謝料請求プラン、公正証書作成プランなど、弁護士が全てを代理するプランから、ご依頼者様をバックアップ(サポートする)プランまで、様々なプランをご用意しております。
ご相談の内容をおうかがいした上で、プランのご提案とともに弁護士費用を明確にご提示いたします。
離婚のご相談から
解決までの流れ
離婚のご相談から解決にいたるまでの流れをご案内いたします。
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STEP 1
法律相談(面談)のご予約
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STEP 2
面談による法律相談
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STEP 3
弁護士への委任の検討
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STEP 4
委任契約
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STEP 5
弁護士活動の開始
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STEP 6
交渉・調停・裁判(訴訟)・審判
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STEP 7
解決
離婚の弁護士費用(プラン)
「依頼内容に応じて」明確に設定しております。
離婚交渉・調停プラン
離婚交渉・調停、婚姻費用請求などが含まれたプランです。
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着手金30万円
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報酬金40万円
+得られた経済的
利益の10%
注1),2),3)
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- 協議離婚・調停に関する相手方との交渉
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 監護権
- 面会交流の交渉
※ 上記金額は全て税別金額となります。別途消費税が加算されます。
- 親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス15万の追加報酬が発生します。
面会交流の取り決めが出来た場合、プラス10万円の追加報酬が発生します。
※親権・面会交流が争点となる場合には、プラス10万円の追加着手金が発生します。 - 財産分与が行われたケースで、経済的利益の10%が20万円に満たない場合、最低報酬として20万円をご請求いたします。
※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。 - 別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。
そのほかの
目的別弁護士プラン
交渉を中心にお考えの場合
期待を超える

離婚問題は、精神的にも経済的にも負担がかかります。ご依頼者様が不安に感じないよう、進捗のご連絡をしっかりと行い、一つ一つ丁寧に説明することを心がけています。また、できるだけ早く解決することも弁護士の能力の一つであると考え、解決までのスピードも重視しています。
ご依頼者様が、一日でも早く、前を向いて新しい生活を始められるよう、期待を超えるサービスを目指しております。
弁護士に委任する
メリット
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POINT1
手続の準備の時間や精神的負担を最小限にすることができます。
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POINT2
法的観点から冷静に分析し、論理的かつ戦略的に主張することができます。
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POINT3
主張すべきタイミングを見極めて、主張すべきことを明確に主張することができます。
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POINT4
望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます。
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POINT5
調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができます。
守秘義務(弁護士法23条)
弁護士は、ご依頼者様(顧問先様やご相談者様を含みます)について、職務上知ることができた秘密を守る義務があります。また、法律相談はプライバシーに配慮した完全個室を完備しております。