不倫などの不貞行為を立証する有効な証拠
夫または妻が浮気や不倫などの不貞行為をした場合、民法第770条第1項の「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたりますので、浮気をされた側(妻または夫)は、離婚を請求することができます。
この場合、浮気をした側(夫または妻)の浮気や不倫などの不貞行為を立証できる証拠を集めることが重要となります。不貞行為を主張し、立証することができれば、慰謝料を請求することができます。これは、浮気や不倫などの不貞行為が、夫婦のセックスレスのきっかけ(原因)である場合も同様です。
写真・動画
配偶者と不倫相手がラブホテル※に出入りしている写真や動画。
撮影日時や滞在時間が明確であれば証拠としての価値はさらに高まります。
※ビジネスホテルなどは、「打ち合わせ」などの言い訳ができてしまう可能性があるので、必ずしも有効な証拠とはなりません。
メール・SNS・手紙
有責行為(結婚している人との浮気、不倫などの不貞行為)があったと思われるような、たとえば、性交渉の感想や準備、要望などの履歴、または保存データなど。
念書
配偶者本人、不倫相手が不貞関係の事実を認めた念書。
なお、配偶者本人が認めても、不倫相手が認めない場合は、配偶者と不倫相手のどちらが信用できるか五分五分の争いとなるため、有力な証拠にならないことがあります。