離婚の慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求できる場合

代表的なケースは相手に不貞(浮気・不倫)行為があった場合です。

離婚の慰謝料は、法律で定められている離婚事由を基準として考えられており、配偶者の浮気や不倫などの不貞行為(有責行為)などが原因で離婚に至るような場合に、精神的苦痛に対する損害賠償として配偶者と浮気・不倫相手に請求することができます。

法律で定められている離婚事由は以下の5つとなります。

民法第770条
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

こんな場合にも慰謝料を請求することができます

<精神的・肉体的虐待>
・DVを受けている
・モラハラを受けている
(暴力行為を受けた側に特別な落ち度がなく、DV、モラハラがはじまった)

<セックスレス>
・セックスレスの期間が長期(3年以上)に及ぶ
・夫婦間ではセックスレスである一方、浮気相手(不倫相手)とはセックスしていた

<悪意の遺棄>
・生活費を渡さない
・理由もないのに同居を拒否する(帰ってこない)
・健康なのに働かない
・専業主婦(専業主夫)なのに家事をしない etc.

慰謝料が請求できない(請求が認められない)場合

慰謝料は、離婚をするからといって必ず請求できるものではありません。

「不貞行為(浮気や不倫などの有責行為)より前に婚姻関係がすでに破綻していた」
「性格の不一致や価値観の違いが離婚理由で、夫婦どちらの責任ともいえない」
「配偶者の不貞行為(浮気や不倫などの有責行為)を理由として慰謝料を請求し、すでに慰謝料が支払われ、受け取っている」

などの場合は、慰謝料が請求できない、または慰謝料の請求が認められない場合があります。

離婚慰謝料請求の方法と流れ

夫または妻に対する離婚と離婚にともなう慰謝料を請求する方法は、離婚条件を決める夫婦の話し合いの中で、慰謝料の金額も決めることになります。相手方と連絡がとれない場合などは、内容証明郵便を送付して、こちらの意思を明示する方法があります。ただし、内容証明郵便には法的効力や強制力はありません。

話し合い(協議離婚)がまとまらない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行い、調停で慰謝料についても話し合うことになります。調停でも解決ができない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)とともに、離婚にともなう慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。

浮気(不貞行為)相手に対する離婚慰謝料請求の方法

夫または妻の浮気(不貞行為)相手に対する慰謝料を請求する方法は、相手方に内容証明郵便を送付するなどして、慰謝料を請求する旨を伝えます。その後、交渉を行い、和解や示談を目指します。

交渉で和解や示談が成立しなかった場合、家庭裁判所に「慰謝料請求調停」の申立てを行い、調停で慰謝料について話し合うことになります。調停でも解決ができない場合には、慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。

手法1

離婚慰謝料の請求方法としてまず考えられるのが、当事者間で話し合って相手に慰謝料を請求する方法です。当事者間で納得すれば公序良俗に違反しない限りで、相場より高額な慰謝料を得る可能性もあります。当事者間で話し合った内容は、後々のトラブルを避けるためにもメール等で記録を残しておきましょう。

手法2

当事者と直接会って交渉するのが難しい場合は、郵便やメール、内容証明郵便で請求する方法が考えられます。

手法3

これらの方法でも話がまとまらなかった場合は、弁護士へ示談交渉を依頼したり、離婚調停を提起したりする方法が考えられます。

このように離婚の慰謝料の請求方法はいくつかの方法があるので、ご自身にあった方法を検討されると良いでしょう。

誰に離婚の慰謝料請求ができるのか

離婚の慰謝料を請求する場合に、誰に請求できるのか?を、代表的なケースである不貞行為(浮気・不倫)を理由とした離婚の慰謝料請求でご紹介します。

Aパターン

配偶者と浮気相手・不倫相手の両者に慰謝料を請求
例:慰謝料の金額が300万円の場合

離婚をする場合、配偶者と浮気相手・不倫相手の両者に慰謝料を請求することができます。両者に慰謝料請求をした場合、損害額を超えた慰謝料をそれぞれから二重請求することはできません。図の場合では、配偶者と不貞相手(浮気相手・不倫相手)から合計慰謝料300万円を請求できることになります。

Bパターン

不貞相手(浮気相手・不倫相手)のみに慰謝料を請求
例:慰謝料の金額が300万円の場合

離婚をする場合、浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料請求をすることで、謝罪と反省を求め、婚姻関係破綻の責任と重大さをわかってもらうことができる場合があります。また、離婚をせずに慰謝料を請求することで、配偶者との関係を断つことを求めることもできる場合があります。

Cパターン

配偶者のみに慰謝料を請求
例:慰謝料の金額が300万円の場合

離婚をする場合、浮気・不倫をした配偶者に慰謝料を請求することができます。離婚をしない場合には、同一家計(夫婦間)でお金が移動しただけとなるため、慰謝料請求をしない選択をされる方もいらっしゃいます。

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