浮気・不倫の慰謝料を請求されたといって、相手に言われるがまま相手の要求する金銭をすぐ支払ったり、相手に差し出された示談書に何も考えずにサインをしたりすることは絶対にしないでください。
浮気・不倫での事実の整理をしたのち、納得のいかない部分についてはしっかりと争うべきです。
仮に、不貞行為が実際にあった場合でも、状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースもありますし、不貞行為から3年の期間が経過している場合には、権利が時効消滅している可能性があるため、相手方に慰謝料を支払う必要はありません。お悩みの方は、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。