本人の氏と戸籍について
婚姻により氏を変えたけれども、離婚を機に氏を元に戻したい。
使い慣れた氏なので、このまま婚姻中の氏を使いたい。
離婚後の戸籍はどうなるの?このような点にお悩みの方も多いのではないかと思います。
-- 婚姻前の氏に戻すために必要な手続
法律上、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ることになります。したがって、婚姻によって改められた氏は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ることになります。つまり、婚姻前の氏に戻すために特別な手続は必要ありません。
-- 婚姻中の氏を離婚後も使い続けるために必要な手続
離婚後も婚姻中の氏を使い続けるためには、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出することにより、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。
なお、「離婚の際に称していた氏を称する届出」は、婚姻中の氏を使い続けたい本人だけの署名押印で足ります。また、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいということについては、何らの理由も必要ありません。届出だけでよいのです。
つまり、離婚の相手方が婚姻中の自分の氏を使い続けるような場合であっても、それを阻止することはできないということです。
-- 離婚の日から3か月を経過してしまった場合
では、婚姻中の氏を使いたかったのだけれども、先ほどの届出を3か月以内に提出していなかった場合にはどうすればよいでしょうか?
この場合には、家庭裁判所で、「氏の変更の許可の家事審判」の申立てをして、氏の変更の許可を得なければなりません。
しかし、この審判は、長年戸籍上の氏と異なる氏を使用してきた場合であるとか、珍奇な姓を変更したいなどという場合などに適用される制度であり、やむを得ない理由がないと簡単には許可されません。
したがって、婚姻中の氏を使い続けたい場合には、離婚から3か月以内に先ほどの届出を提出することをくれぐれも忘れないようにして下さい。
-- 離婚後の戸籍
婚姻により氏を変えなかった場合は、婚姻中の戸籍にとどまることになります。
婚姻により氏を変えた場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をしているか否かによって入る戸籍が異なります。
上記「届出」をしている場合には、原則として新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。
上記「届出」をしていない場合には、婚姻前の戸籍に戻るか、単独の新戸籍を作ることになります。