裁判で離婚するために必要な理由
日本では、当事者間の話し合いで合意にさえいたれば、理由の内容に関係なく離婚することが出来ます。しかし、当事者の話し合いで離婚の合意が出来ず、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚事由があることが必要です。
民法で定められている離婚事由は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
の5つです。
では、各離婚事由とは、具体的にどのようなものでしょうか。
「不貞行為」とは
配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。性的関係が一時的か継続的か、風俗に通うような買春行為的行為か否か、売春的行為か否かを問いませんが、過去の古い不貞が離婚事由に該当するかどうかは争いがあります。
また、不貞行為は、立証が難しいため、相手方が認めていない場合には、調査会社に配偶者の素行調査を依頼し、配偶者が不貞相手とホテルに入った事実や不貞相手の自宅に自由に出入りしているなどの事実の証明が必要です。
「悪意の遺棄」とは
正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務などを行わないことを意味します。
ここで悪意とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、またはこれを容認する意思と考えられています。単に、同居協力居力義務違反だけで「悪意の遺棄」と認定されることはほとんどありません。
裁判例では、半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為は、悪意の遺棄に該当すると判断されています。
「3年以上の生死不明」とは
3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている事をいいます。生死不明となるに至った原因の内容は問いませんが、単に行方不明だけでは足りず、生存の証明も死亡の証明も立たないことが必要です。
「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと」とは
配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合をいい、必ずしも成年後見の理由になるほどの精神障害ないし精神的死亡に達していることを要するものではありません。
また、精神病の回復の見込みとは、病者が家庭に復帰した場合、夫または妻としてその任に耐えられるかどうかということです。いずれも精神病医学を前提としますが、医学的判断そのものではなく、法的判断が必要となります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは
いわゆる一般条項といわれるもので、上記各事由には当たらない場合でも、個別的に判断して婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合には、離婚が認められます。
これまでの裁判例では、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、性的異常・性交拒否などの事例で裁判上の離婚が認められているケースがあります。
その他、離婚事由に該当するかどうかが問題になる事案として次のような事例があります。
・性格の不一致
性格の不一致や価値観の相違は、多かれ少なかれどの夫婦にも見られることですから、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは原則認められません。
・配偶者の親族との不仲
親族との不和は「婚姻を継続し難い重大な事由」には、直ちには当たりません。しかし、配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合には、認められる例もあります。