こんなお悩みありませんか?

離婚後の住む家やお金、生活が心配

弁護士に相談したいけど、お金がいくらかかるのか不安

配偶者が不倫している、不倫を認めない

相手の財産がわからない、自分の財産を守りたい

暴力や暴言が怖い、直接話したくない

子どもの養育費、学費が心配
私たちが解決に向けてお手伝いします

離婚後の生活も見据えた解決策を
一緒に考えます
10,000件を超えるご相談実績をもとに、離婚時に受け取る、もしくは支払う金額の見通しをお伝えし、離婚後も安心して生活できるよう、解決策をご提案します。

明確な費用体系だから安心
わかりやすいご依頼内容別の料金プランをご用意しています。初回相談時に、弁護士からも明確にご説明させて頂きますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

裁判で有効な証拠を弁護士がアドバイス
離婚や慰謝料請求で、裁判(訴訟)となる場合、証拠は重要です。お持ちの証拠が有効か、どのような証拠が有利になるか、弁護士がアドバイスいたします。

弁護士照会による情報開示請求や
裁判所を通じた調査制度
弁護士に認められている「弁護士会照会制度」や裁判所を通じた調査嘱託制度などを活用することで、相手がどのくらいの財産を持っているのか。調べることができる場合があります。

弁護士が代理人として交渉
離婚を考えている相手と直接交渉することはとても大きなストレスです。あなたの代理人として弁護士が交渉します。離婚裁判をはじめとした一般民事裁判の法廷弁護の実績を通して培われた交渉力で、ご納得いただける解決を目指します。

養育費を受け取るための手続きをご提案
養育費が未払いとならないために、状況に合わせた対策をご提案します。また、塾代や私立への入学費用などの学費の請求についても、どのように交渉すべきかアドバイスします。
Authenseが選ばれる理由

累計10,000件以上のご相談実績
離婚問題に精通した経験豊富な弁護士チームが、依頼者様の気持ちに寄り添って対応します。離婚はゴールではなく、新たな生活のスタートです。離婚後の新生活も見据えて、ご相談者様にとって、ベストな解決方法をご提案致します。

明確な弁護士費用
費用体系を明確にし、ご依頼の際にはご納得いただけるまで説明いたします。 また、依頼者様の希望に合わせて、弁護士が全てを代理するプランやご本人の交渉をサポートするプランまで、様々なプランをご用意しております。ご依頼の敷居を下げ、気持ちに寄り添って対応いたします。

ご希望に応じて、女性弁護士・男性弁護士をお選び頂けます
弁護士業界でも、数少ないと言われている女性弁護士が数多く所属していることもオーセンスの特長です。「女性の方が話しやすい」、「男性弁護士に話を聞いてほしい」など、ご希望がある場合はお気軽にご相談ください。
事例紹介
01
離婚に応じない夫と離婚し、子どものために自宅を残したい。
- 離婚交渉・調停プラン
- 30代
- 女性
- 職業:会社員
- 担当者からの一言
Aさんは、日頃から夫のモラハラに悩んでおり、夫の不倫が発覚したことをきっかけに離婚を決意しました。 幼い子どもと家を出て別居し、婚姻費用の調停を申し立てていましたが、夫が離婚に応じないことから離婚調停も申し立てることになりました。 Aさんは、ご自身で調停を進めていましたが、購入した自宅を子どもの将来のために手元に残したいという希望を主張したところ、夫の理不尽な主張や調停委員からの心ない発言にショックを受け、ひとりでは解決できないと考え、ご相談にいらっしゃいました。
夫婦の財産状況とするべきことを整理し、養育費はいくらにするのか、慰謝料はどうするのかを確認すると同時に、最大の懸案だった自宅についてどうするべきか改めて希望をお伺いしました。 そのうえで、調停委員に弁護士として毅然とした態度でAさんの主張を貫きました。また調停と並行して夫と連絡を取り、Aさんの想いや主張を説明して、合意を取り付けていきました。
自宅に関しては、Aさんが残りのローンを負担すること、残して欲しいというのはお互いの子どものためであることを伝えると、夫の態度は急激に軟化。自宅をAさんに譲ることに同意しました。
02
難航していた財産分与の話し合い。ご依頼から約1か月で解決!
- 離婚交渉プラン
- 50代
- 男性
- 職業:会社員
- 担当者からの一言
Bさんは、妻との性格の不一致に悩み、妻に離婚を申し出ました。離婚については妻も納得をしましたが、子どもの学費の問題や持ち家の処分、婚姻費用の支払いや、車の名義変更などの財産関係の問題を抱えていたことに加え、お互いが譲歩をする態度を見せなかったため、財産分与についての交渉は難航し、5ヶ月経っても話し合いはまとまりませんでした。そこで、Bさんは、弁護士に交渉を任せたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は話し合いによる解決が望ましいと考え、妻の代理人に協議の要請をしました。そして、Bさんと妻の話し合いで特に揉めていた、妻の寄与度(一方が支出した、夫婦共有財産形成に役立った部分)を一定程度評価し、反対にBさんの寄与度についての妻の主張を一部の限度で認めるという譲歩を行いました。協議の結果、5ヶ月間も難航していた財産分与に関する交渉が約1ヶ月でまとまり、Bさんは交渉の結果を公正証書として作成し、無事に離婚することができました。
03
お金にだらしない夫と離婚調停。慰謝料と養育費が争点に。
- 認知養育費交渉・調停プラン
- 30代
- 女性
- 職業:会社員
- 担当者からの一言
夫の長期間にわたる浮気や思いやりのない数々の言動に精神的苦痛を感じたCさんは、夫に離婚を申し出て、夫の同意を得ました。普段から金銭面でだらしない夫が、慰謝料や養育費などちゃんと支払うのか不安を感じ、Cさんは子どもの親権や養育費、面会交流について、ご相談にいらっしゃいました。弁護士は、Cさんの意向を伺ったうえで、夫と話し合いの機会をもちましたが、Cさんの要望に夫は難色を示し、話し合いはまとまりませんでした。すると、夫から離婚調停の申立てがあり、調停での交渉となりました。調停では、夫の長期間にわたる不貞行為(浮気・不倫)によってCさんが被った精神的苦痛に対する慰謝料と、子どもの養育費などについて争点となりました。
夫は、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料について、不貞行為(浮気・不倫)より以前に別居しており、婚姻関係は破綻していたと主張しました。これに対し、弁護士は、別居はCさんの妊娠・出産や育児のための必要やむを得ない帰省によるものであり、夫はCさんの帰省中も定期的にCさんや子どもたちに会いに来ていたのであるから、婚姻関係が破綻していたとはいえないと主張しました。また、養育費についても、子どもが今後成長するにしたがって、習い事や学習用具代など、諸々の費用が必要となってくることを主張しました。
調停の結果、子どもの親権者は母親であるCさんとすること、夫は養育費として、子1人あたり月額約4万円を支払うこと、解決金として350万円を支払うなど、Cさんの希望する条件で調停離婚が成立しました。
お客様の声
親身に話を聞いてくれた。
晴れやかな気持ちで新しい人生をスタートします。
不安になる局面でも、話をたくさん聞いていただき、今後の流れについてわかりやすい説明をしてくださったので、とても心強かったです。1人ではない安心感で前向きな気持ちになれました。
私の考えをしっかりと受け止めてくれた。
先生のおかけで円満に離婚できました。
離婚協議書を作成するにあたり、子どもを第一に考えたいと先生にお伝えしたら、しっかりと文面に反映してくれました。その内容については、妻も共感してくれて、円満に離婚することができました。
夫への慰謝料請求、弁護士さんのサポートで和解成立。
夫の不倫の証拠について、この内容では受けられないと複数の弁護士事務所に断られ、これで最後と依頼したのがオーセンスでした。私ひとりでは、とても交渉もできず、夫を恨み続けることしかできなかったと思います。わかりやすいご説明と、私の傷ついた気持ちに寄り添う細やかな心配りにとても助けられました。今は心機一転、新たな一歩を踏み出したいと思っています。
よくある質問
- 離婚協議書は、なぜ公正証書にするほうがよいのでしょう?
- 離婚の公正証書とは、「離婚給付等契約公正証書」といいます。公正証書は、法務大臣に任命された公証人(裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家)が作成する「公文書」です。 公正証書には、証明力と執行力があります。公証役場で20年間保管され、改ざんなどの心配もなく、交付された正本・謄本が紛失した場合には、再交付も可能です。 特に、養育費の支払いなど、長期的に相手方から金銭給付を受ける場合は、将来の不履行に備え、強制執行が可能な状態の公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。
- 離婚調停、自分で解決することは可能でしょうか?
- 可能です。ご自分で対応されるかたもいらっしゃいます。 ただし、調停を行った場合、調停委員の中には、話し合いによる解決をことさら重視して、法的に導かれる結論とは異なる結論に導こうとする方がいます。このような場合、法的知識が十分にあれば、より自分の意向に沿った形での提案・解決をすることができます。 したがって、ご自身での対応が不安な方は、調停手続から弁護士に依頼されることをお勧めします。なお、審判手続、訴訟手続の場合、法的な主張・立証の巧拙によって、結論が左右される場合も少なくありませんので、弁護士に依頼された方が安心です。
相談開始までのフロー
STEP.01

電話・メールで
お問合せ

STEP.02

無料法律相談
(ご来所もしくはオンライン)

STEP.03

ご依頼されるか
ご検討ください

STEP.04

ご契約
弁護士が活動開始