初回相談について

電話・メールでのご相談予約無料
※電話・メールで頂いたお問合せはまずオペレーターにつながります。弁護士に直接つながることはありません。
※オペレーターにも守秘義務がございますので、詳しいご相談内容をお伝え下さい。案件としてお受けできるかどうかや、弁護士との初回相談が無料になるかどうか、その他ご不明点をご回答いたします。

弁護士へのご相談初回60分間無料
※オペレーターが弁護士との初回相談日程を調整いたします。
※弁護士との初回相談が60分を超えた場合は、5,500円(税込)/30分をいただきます。
※ご相談の内容によっては、初回相談であっても有料となる場合がございます。
・依頼者ご本人以外からのご相談
・離婚後の相談(但し、協議書を作成していない方は無料)
・離婚したくないが、相手方からアクションがない
・不貞や婚約破棄で慰謝料を請求される不安があるが、相手方からアクションがない
・内縁関係のご相談
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ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
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着手金と報酬金について
着手金 | 着手金とは、ご依頼を頂いた段階でお支払い頂く弁護士費用です。 ご依頼いただいた事案の結果にかかわらず発生いたします。 |
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報酬金 | 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 (一部例外もございます) |
ご依頼時には、ご相談内容に応じて費用を明確にし、詳細にご説明いたします。
ご不安な点、ご不明な点などありましたら、お気軽にご質問ください。
離婚全般に関する料金プラン幅広い離婚の問題・お悩みを弁護士にお任せできるプラン
離婚請求、親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用、年金分割などをご相談いただけます。
弁護士が代理人として交渉いたします。
離婚交渉・調停プラン
離婚交渉から調停手続きまでをオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 33万円(税込)
※ 調停終了後6ヶ月以内の訴訟提起の場合に限り、別途22万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
離婚交渉プラン
離婚交渉をオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 22万円(税込)
※交渉終了後3か月以内の調停提起に限り、別途22万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
離婚訴訟プラン
離婚裁判の訴訟手続きをオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 44万円(税込) |
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報酬金 | 44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
報酬金をお支払いいただく基準は、以下のとおりです。
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス165,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めが出来た場合、プラス110,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の11%が220,000円(税込)に満たない場合、最低報酬として220,000円(税込)をご請求いたします。
・経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。
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不倫の慰謝料請求に関する料金プラン不倫された相手に慰謝料請求をしたい、請求された慰謝料額を減額したい方向けのプラン
不倫慰謝料請求プラン
不倫相手に慰謝料を請求したい方
弁護人が代理人として不倫相手に対し慰謝料を請求します。
交渉による慰謝料請求(訴訟外の慰謝料請求)
着手金 | 22万円(税込)
※ 交渉終了後3ケ月以内に訴訟に移行した場合に限り、追加着手金として別途11万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 22万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
慰謝料請求の訴訟手続き
着手金 | 27.5万円(税込) |
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報酬金 | 27.5万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
不倫慰謝料被請求プラン
不倫の慰謝料を請求された方
弁護士が代理人として減額を主張し、迅速・円滑な解決を目指します。
相手との交渉および慰謝料減額請求(訴訟外対応)
着手金 | 22万円(税込)
※ 交渉終了後3ケ月以内に訴訟に移行した場合に限り、追加着手金として別途11万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 22万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
慰謝料被請求の訴訟対応
着手金 | 27.5万円(税込) |
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報酬金 | 27.5万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。
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婚姻費用に関するプラン別居中の相手に婚姻費用分担請求をしたい方向けの料金プラン
婚姻費用新規請求プラン
婚姻費用を新規に請求したい方
着手金 | 22万円(税込) |
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報酬金 | 得られた経済的利益(2年分)の17.6%(税込) |
婚姻費用請求金額変更プラン
婚姻費用の請求金額を変更したい方
着手金 |
22万円(税込) |
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報酬金 | 22万円(税込)+得られた経済的利益(2年分)の17.6%(税込) |
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。
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お子様に関する料金プラン認知や親権・面会交流に関する争い事、子の引渡しや監護権の指定に関するプラン
認知請求および養育費請求に関するプラン
着手金 |
22万円(税込)
※ 認知請求+養育費請求のセットプランの受任範囲は、相手方に対する認知及び養育費請求に関する一切の件(ただし、調停・審判手続きまで)となります。 (交渉が終了または決裂した後、3か月以内に引き続き調停申立て等をする場合に限ります。) ※ 調停終了後3ケ月以内に訴訟に移行した場合に限り、追加着手金として別途22万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 |
認知請求が認められた、もしくは被請求側で棄却された場合
44万円(税込) 養育費請求が認められた、もしくは減額請求が認められた場合
得られた経済的利益の11%(税込) |
親権者変更・面会交流調停に関するプラン
親権者変更に関するプラン
着手金 |
33万円(税込)
※ 審判に移行する場合、別途11万円(税込)が発生いたします。 |
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報酬金 |
親権者変更が認められたもしくは防ぐことができた場合
33万円(税込)/1人あたり |
離婚後の面会交流調停プラン
着手金 |
22万円(税込)
※ 審判に移行する場合、別途11万円(税込)が発生いたします。 |
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報酬金 |
交渉で合意、調停が成立または審判による決定がなされた場合
22万円(税込) |
子の引渡しと監護者の指定に関するプラン
審判・保全および離婚交渉・調停
着手金 |
66万円(税込) |
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報酬金 |
子の監護権を獲得した場合/相手方の請求を阻止した場合
22万円(税込) 離婚が成立した場合
44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) 離婚不成立で面会交流のみ成立の場合
11万円(税込) |
審判・保全
着手金 |
33万円(税込) |
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報酬金 |
44万円(税込)
※子の監護権を獲得した場合/相手方の請求を阻止した場合に、報酬金が発生いたします。 |
①子の引渡しを相手方に「請求したい」方
相手方との合意あるいは審判等の手続きにおいて、子の引渡しが認められた、または監護権を獲得した場合。
②子の引渡しを相手方に「請求された」方
相手方の請求が棄却または却下された場合、あるいは相手方が請求を取り下げた場合。
※ 審判前保全処分において、調査官による調査が実施され、この結果を踏まえて請求側が申立てを取り下げた場合または裁判所の判断により申立てが却下された場合には、一定の成果が得られたものとして報酬金11万円(税込)を頂戴いたします。
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。
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ご自分で離婚手続きを進めたい方向けのプラン
バックアップサポート&協議書・公正証書作成プラン
ご自身で進める離婚・慰謝料請求及び協議書・公正証書作成を弁護士がサポートいたします。
※ バックアッププラン、協議書作成プランもあります。詳細はお問い合わせください。
着手報酬金 |
16.5万円(税込)
※ サポート期間は6か月間に限り、合計4時間を上限とします。 ※ 4時間の上限を超過した場合には、1時間につき16,500円(税込)が発生いたします。 ※ 事務手続(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として事務手数料11,000円(税込)を別途頂戴いたします。 |
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その他、個別調停プランや個別の案件など、弁護士報酬の詳細についてはお気軽にお問合せください。
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ご依頼時の費用に関する注意事項
・着手金はご依頼時に発生いたします。
・報酬金は案件終了時等に発生いたします。一部例外については、ご相談時に弁護士よりご説明いたします。
・事務手数料はご依頼時に発生いたします。ご依頼後の事務手数料の返還は行いません。
・日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります(1回11,000円~55,000円程度(税込))。
・委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
・ご依頼いただいた案件の処理が、弊所に帰責性なく、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、原則として、着手金等の返還は行わないものとします。
ただし、委任契約締結直後の中途終了、事件処理の実働がほとんど発生していない時期の中途終了、その他の事情のある場合には、弊所の処理の程度に応じて精算を行うものとします。
なお、中途で終了したことにより報酬金が発生する条件を満たさなくなった場合であっても、弊所の処理の程度に応じて弁護士報酬を請求することができるものとします。
・弁護士が介入したことにより、実質的な合意に至ったにもかかわらず、依頼者様のご都合で委任契約を終了することになった場合は、報酬金が発生いたします。
・事案によっては、上記金額と異なる場合がございます。詳細な費用につきましては、ご相談時に弁護士よりご説明いたします。
・その他の注意事項、ご契約の詳細は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。