面会交流は、離婚して初めて認められるものではありません。
離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。
POINT.01
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面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが直接会って一緒に過ごしたり、手紙や電話などを通して交流したりすることをいいます。
親権者(監護権者)とならなかった側の親が子どもに会いたいと思う気持ちは自然なことであり、権利として認められています。
なお、以前は面会交流のことを「面接交渉」と呼んでいましたが、面会交流のほうが実態に近いことから、現在は裁判所での事件名も面接交渉から面会交流に変更されています。
離婚するときに面会交流について取り決めておくべき内容としては、以下のものが挙げられます。
月1回、月2回など頻度を決めましょう。
いつ会うのかを決定します。毎週日曜日、毎月第2日曜日などと定めてもかまいません。
「当事者がその都度決定する」とする方法もあります。
どこで会うのかを決定します。
「その都度話し合って決める」としてもかまいません。
子どもの受け渡し方法を決めます。
駅の改札で待ち合わせる、家まで迎えに来るなどの方法があります。
面会交流の方法を話し合うほか、緊急の用事や病気などでキャンセルになる場合もありえるため、親同士の連絡方法を決めておきましょう。
携帯電話やメールなど、連絡を取るための手段を明確にしてください。
面会交流を認めるかどうかは、子どもの福祉や利益になるかどうかの観点から判断されます。
面会交流は、原則的には認められる場合が多いですが、例外的に、子どもの福祉や利益の観点から制約を受けます。
具体的には、子どもの年齢、心理状態、現在の生活状況、面会交流に対する意向、監護者の意思、監護教育への影響、非監護親の別居前の監護態度、子どもに対する愛情等、さまざまな要素が考慮され、判断されます。
例として、子どもへの暴力行為等があった場合や、連れ去りの危険性がある場合には、面会交流を継続することが子どもの福祉に反するといえることから、面会交流を制限する事情になりえます。
一方、「離婚原因が相手方の不倫だったので子供を会わせたくない」「再婚したのでもう離婚した相手方には会わせたくない」といった場合には、ただちに面会交流を制限する理由があるとはいえません。
面会交流については、まずは父母間で協議を行うべきですが、協議がととのわないときや、そもそも協議ができない場合には、面会交流をさせること及びその方法についての調停又は審判を申し立てます。
申し立てる場所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所で、審判の場合、子どもの住所地の家庭裁判所になります。
調停又は審判で定められた面会交流が行われない場合、子どもと離れて暮らす非監護親は、家庭裁判所から履行勧告をしてもらったり、債務不履行として損害賠償請求ができる場合があります。
また、強制執行(間接強制)を行える場合もあります。
なお、面会交流について当事者間の協議で定めた場合には、面会交流が行われなくても非監護親から履行勧告をすることはできませんが、債務不履行として損害賠償請求は可能な場合があります。
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※オペレーターにも守秘義務がございますので、詳しいご相談内容をお伝え下さい。案件としてお受けできるかどうかや、弁護士との初回相談が無料になるかどうか、その他ご不明点をご回答いたします。
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※ご相談の内容によっては、初回相談であっても有料となる場合がございます。
着手金 | 着手金とは、ご依頼を頂いた段階でお支払い頂く弁護士費用です。 ご依頼いただいた事案の結果にかかわらず発生いたします。 |
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報酬金 | 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 (一部例外もございます) |
ご依頼時には、ご相談内容に応じて費用を明確にし、詳細にご説明いたします。
ご不安な点、ご不明な点などありましたら、お気軽にご質問ください。
着手金 |
23.1万円(税込)
※ 認知請求+養育費請求のセットプランの受任範囲は、相手方に対する認知及び養育費請求に関する一切の件(ただし、調停・審判手続きまで)となります。 (交渉が終了または決裂した後、3か月以内に引き続き調停申立て等をする場合に限ります。) ※ 調停終了後3ケ月以内に訴訟に移行した場合に限り、追加着手金として別途23.1万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 |
認知請求が認められた、もしくは被請求側で棄却された場合
45.1万円(税込) 養育費請求が認められた、もしくは減額請求が認められた場合
得られた経済的利益の13.2%(税込) |
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。
※養育費請求における経済的利益は、養育費3年分とします。
着手金 |
34.1万円(税込)
※ 審判に移行する場合、12.1万円(税込)を別途頂戴いたします。 |
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報酬金 |
親権者変更が認められたもしくは防ぐことができた場合
34.1万円(税込)/1人あたり |
着手金 |
23.1万円(税込)
※ 審判に移行する場合、12.1万円(税込)を別途頂戴いたします。 |
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報酬金 |
交渉で合意、調停が成立または審判による決定がなされた場合
23.1万円(税込) |
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。
着手金 |
監護者の場合
34.1万円(税込)
※ 非監護者の場合、56.1万円(税込)となります。 |
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報酬金 |
45.1万円(税込)
※ 審判で子の監護権を獲得した場合に、報酬金を頂戴いたします。 |
①子の引渡しを相手方に「請求したい」方
相手方との合意あるいは審判等の手続きにおいて、子の引渡しが認められた、または監護権を獲得した場合。
②子の引渡しを相手方に「請求された」方
相手方の請求が棄却または却下された場合、あるいは相手方が請求を取り下げた場合。
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。
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面会交流は、離婚して初めて認められるものではありません。
離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。
離婚時に面会交流の取り決めをしても、子どもの成長に伴って状況は変わるものです。
面会交流の方法は、子どもが成人するまでの間、合意によって変更できます。
離婚後に面会交流のルールを変えたいときには、まずは両親が話し合いましょう。
子どもがある程度大きくなっていて判断能力があるなら、子どもの意見も取り入れて決定することも考えられます。
話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てることで、調停委員に間に入ってもらって面会交流の取り決めができます。
調停が不成立となった場合は「審判」に移行します。審判になると、裁判官が面会交流のルールを決定します。
運動会などの学校行事を見に行っても、子どもの姿を遠くから見守るだけで、親子の実質的な交流はできないため、学校行事は定期的な面会交流とは別と考えられています。
そのため、非監護親が子どもの運動会に参加するとしても、それとは別に面会交流の日時を設定し、いつも通りの面会交流を行うのが基本的な対応となります。
習い事の発表や部活の試合などについても同様です。
ただし、行事とは別の日に面会することが難しいケースなど、話し合いによって「運動会への参加を定期的な面会に代える」ことも可能です。
双方が納得しているのであれば、別途面会交流の日程を設定する必要はありません。
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