ご相談からご依頼いただくまでの流れをご紹介します。
また、離婚までの一般的な流れや親権問題、不貞行為の慰謝料請求について、
解決までの流れを解説します。
ご相談の流れ
弁護士との面談
・弁護士が現在の状況を伺います。
・お悩みごと、ご要望など、弁護士にお話しください
・状況やご要望を踏まえ、最良の解決方法をご提案します。
ご依頼されるかご検討ください
弁護士からの説明、提案をもとにご検討ください。ご納得いただけるまで丁寧に説明いたしますので、不明点があればお気軽におたずねください。
ご契約
正式にご依頼を頂く場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお納めいただきます(ご依頼内容により着手金は生じない場合があります)。
弁護士が活動開始
ご依頼者のご要望に応えるべく、最良の結果が出るように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。
協議すべきこと
- 未成年の子供の親権者について
- 面会交流
- 養育費・財産分与・年金分割・慰謝料額およびその支払方法
- 子供の戸籍と姓
離婚協議 (協議成立の場合)
離婚協議書作成

協議が成立すれば、合意した内容を「離婚協議書」「合意書」などの文書にまとめます。その際、作成した書面は公正証書にしておくと、養育費などの金銭の支払いについて、万一支払いがなされなかった場合にすぐに強制執行手続きを取ることができるというメリットがあることに加えて、後日「言った言わない」などのトラブルの防止にもなるため安心です。
離婚届提出
夫婦の本籍地又は住所地にある市区町村役場の戸籍係へ離婚届を提出します。
離婚成立
離婚届が無事に受理されたら離婚が成立します。
離婚調停 (協議不成立・離婚調停合意成立の場合)
離婚調停申し立て

調停を申立てるにあたり、「調停申立書」を作成して提出する
離婚調停
- 平均3~4回程度行う
- 離婚調停の期間は平均6ヵ月
調停証書作成
無事に調停で両当事者が解決策について合意した場合には、「調書」が作成されます。そして、この「調書」は、確定判決と同一の効力を持ちます。
離婚届提出
夫婦の本籍地又は住所地にある市区町村役場の戸籍係へ離婚届を提出します。
離婚成立
離婚届が無事に受理されたら離婚が成立します。
離婚裁判 (協議不成立・離婚調停合意不成立の場合)
離婚裁判(離婚訴訟)
提起
離婚調停で話し合っても解決できない場合、裁判所に「離婚するかどうか」や「離婚条件」を決めてもらう裁判を行います。
- 口頭弁論は月1回程度行われる
- 離婚裁判の期間は平均6ヵ月~2年







離婚届提出
夫婦の本籍地又は住所地にある市区町村役場の戸籍係へ離婚届を提出します。
離婚成立
離婚届が無事に受理されたら離婚が成立します。
離婚裁判 (離婚不成立の場合)
不服申し立て
判決に不服がある場合には、判決正本が送達された日の翌日から数えて2週間以内に控訴する必要があり、双方が控訴しないままこの期日を経過すると、判決は確定します。
親権について父母間の協議(話し合い)で親権者が決まらない
取り決めておくべきこと
- 面会交流
- 養育費・財産分与・年金分割・慰謝料額およびその支払方法
離婚調停 (協議成立の場合)
離婚調停申し立て

調停を申立てるにあたり、「調停申立書」を作成して提出する
離婚調停
- 平均3~4回程度行う
- 離婚調停の期間は平均6ヵ月

家庭裁判所調査官の調査
学校訪問、家庭訪問等行い調査する。
調停証書作成
無事に調停で両当事者が解決策について合意した場合には、「調書」が作成されます。そして、この「調書」は、確定判決と同一の効力を持ちます。
親権決定
夫婦でどちらが子どもの親権者になるのか決定。
審判離婚 (協議不成立・離婚調停合意不成立の場合)
裁判所による審判

離婚成立したものの、離婚条件の細かな内容を決めるために、調停に代わる審判を行う。
裁判所の決定
裁判所が審判書を発行する。2週間以内に当事者のどちらからも異議申し立てが行われなければ、審判は確定する。
親権決定
夫婦でどちらが子どもの親権者になるのか決定。
離婚裁判 (協議不成立・離婚調停・審判合意不成立の場合)
異議申し立て
審判に対して異議申し立てを行う。
離婚裁判
離婚調停で話し合っても解決できない場合、裁判所に「親権者」を決めてもらう裁判を行います。
- 口頭弁論は月1回程度行われる
- 離婚裁判の期間は平均6ヵ月~2年
親権決定
夫婦でどちらが子どもの親権者になるのか決定。
慰謝料を請求する前に
- 不倫相手の特定・不貞行為の証拠集め
不倫相手が不倫を認めた場合
不倫相手と交渉
不倫を証明する証拠や資料を集め、不倫相手と慰謝料についての交渉を行います。
示談書・公正証書作成
夫婦の本籍地又は住所地にある市区町村役場の戸籍係へ離婚届を提出します。
慰謝料請求 解決
離婚届が無事に受理されたら離婚が成立します。
不倫相手が不倫を認めない (裁判・訴訟で和解の場合)
裁判(訴訟)提起
交渉で示談が出来なかった場合、裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起します。
第一回口頭弁論
当事者間で何が争いになっているかの整理、証拠の提出、主張に対する事実認定等行います。
裁判所からの和解案
口頭弁論で、双方の主張・反論が出尽くした場合、裁判官から和解案が示されます。この和解案を基に、若干の調整を行い、双方が合意した場合、和解成立となります。
慰謝料請求 解決
和解調書を作成します。和解調書は法的効果をもつ賞類となります。
不倫相手が不倫を認めない (裁判・訴訟で和解しない場合)
裁判(訴訟)提起
交渉で示談が出来なかった場合、裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起します。
裁判
裁判所の和解案で合意に至らなかった場合、判決を得るために「尋問」という手続きに移ります。
- 口頭弁論は月1回程度行われる
- 離婚裁判の期間は平均6ヵ月~2年

当事者間で何が争いになっているかの整理、証拠等の提出、主張に対する事実認定等行います。


口頭弁論で、双方の主張・反論が出尽くした場合、裁判官から和解案が示されます。この和解案が合意に至らない場合、判決を目指すこととなります。


お互い主張の整合性を図るために、当事者本人や証人を裁判所に呼び、裁判官が直接確認を行います。


最後まで和解が成立しない場合は、判決が言い渡されます。
慰謝料請求 解決
慰謝料請求が認められる判決が出た場合、慰謝料を請求することができます。