離婚手続きと流れ
裁判離婚とは
裁判離婚とは、調停で離婚の合意ができなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚です。
夫婦間で離婚の合意に至らなくても、裁判を起こすことで裁判所が強制的に離婚をさせることもできるため、調停とは異なり、最終的には離婚できるか否かの決着がつきます。
ただし、裁判では訴状などの法的書面を作成し、相手方の主張を理解して適切な反論を行う必要があり、調停と比べて手続きは複雑になります。
なお、日本では調停前置主義(裁判の前に一度調停の場で話合いの機会を設けなければならない)が採用されているため、離婚調停を経ず直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判離婚の流れ
- 家庭裁判所に訴訟を提起
- 裁判所が相手方に訴状を送達・期日を指定
- 相手方が答弁書を提出
- 第1回口頭弁論
- 争点整理手続き・証拠調べ
- 判決
裁判離婚のメリット
メリット1:判決に法的な強制力がある
裁判の判決には強制力があり、相手の合意なしに判決自体によって離婚が成立します。
調停の場合は、相手がどうしても離婚に応じないとなれば離婚は成立しませんが、裁判であれば相手の意向は関係なく、離婚すべきと判決が下されれば離婚は成立します。
法的な強制力は、離婚するかどうかだけではなく、養育費などの離婚条件に関しても働くので、養育費を受け取る側であれば大きな安心につながります。
メリット2:証拠を持っていれば有利
夫婦で話し合う協議離婚では感情的な面などが優先されがちですが、裁判になった場合に重要になるのは、当事者それぞれの主張を裏付ける証拠の有無です。
例えば夫が不貞行為(不倫)をしており、それを理由に離婚を希望するケースでは、夫が配偶者以外の者と肉体関係を持っていたことを明らかに示す証拠があれば、夫がどれだけ離婚に反対していたとしても、裁判所は法的離婚事由があると判断し、離婚が成立する可能性が高くなります。
裁判離婚のデメリット
デメリット1:費用と時間がかかる
離婚裁判のデメリットとして、第一に弁護士費用などの金銭面での負担が挙げられます。
十分な財産分与や慰謝料の支払いを受けられる側であればともかく、そうでない場合にはやはり経済的な負担は大きいです。
また、経済的な問題に加えて、準備や裁判そのものに非常に時間がかかってしまうことも大きなデメリットです。1年以上裁判が長引くことも珍しくなく、育児や仕事にも大きな影響が出てしまいます。
デメリット2:精神的な負担となりやすい
離婚裁判では、どちらの主張が正しいかを巡って法廷で争うことになります。
そのため、往々にして主張の内容は夫婦生活における相手への非難の応酬となり、精神的に大きな負担となってしまう場合もあります。
離婚裁判を有利に進めるポイント
法定離婚事由を証明する
相手が離婚を拒否しているケースでは、裁判所が離婚の判決をするためには民法が定める離婚理由(法定離婚事由)に該当しなければなりません。
例えば、不貞行為や生活費不払い、DVなどを立証する証拠が必要です。
証拠や資料を事前に集める
裁判で証拠のない事実を主張しても、裁判所がその事実を認定することはほとんどありません。
慰謝料を請求したり、十分な財産分与を受けたり、親権を獲得したりするには、十分な証拠や資料を集めておく必要があります。
裁判を起こす前の証拠収集や準備活動が極めて重要といえるでしょう。
離婚問題にくわしい弁護士へ依頼する
訴訟は専門的な手続きであり、法律や手続きに関する知識がなければ有利に進めることは困難です。自分の主張を適切な法的根拠と証拠にもとづいて主張できなければ、不利となってしまいかねません。
希望する条件で離婚することを目指すうえでは、離婚案件に積極的に取り組んでいる弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
離婚裁判はどのように進むのか
訴えの提起
離婚裁判を起こすには、裁判で認めてほしい内容を記載した訴状を作成し、当事者(夫または妻)の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
答弁書の提出
被告(訴えられた人)は訴えられた内容について、認めるか認めないか、認めない場合はその理由を記載した答弁書を提出します。
口頭弁論
口頭弁論では、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)が、事前に提出した書面に基づいて、自分の意見を主張します。
また、裁判の中でどのようなことが争われているのか、その争点の整理や、提出された証拠の整理もあわせて行います。
一般的には、訴状の提出から約1ヵ月後に第1回目の口頭弁論が開かれ、その後は月1回程度の頻度で審理がなされます。
証拠調べ
実際に提出された証拠と共に、当事者から事情を訊くこと(本人尋問)が行われます。
その後、結審となります。
事実の調査
子どもの親権者について争われている場合には、専門家である家庭裁判所調査官が、子どもが通う学校を訪問したり、子ども本人と面談を行うといった調査を行うことがあります。