離婚する際に、養育費の取り決めをしていないご夫婦は少なくありません。
しかし、離婚したら、親権者は一人で子どもを育てていかなければいけないため、養育費の取り決めをしておくことはとても重要です。
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養育費を裁判で決めるケース
養育費を決める方法としてはおもに下記の3つの方法があります。
- 1.双方の話し合いで決める
- 2.家庭裁判所での調停や審判によって決める
- 3.裁判によって決める
まず、1の話し合いについては、裁判所を利用せずに当事者間で話し合います。
できれば、この方法でもめることなく養育費を決められるのが理想です。
話し合いで決めた内容を公正証書にしておけば、支払いに応じなかった場合などに強制執行も可能です。
2の家庭裁判所での調停は、双方の話し合いだけでは養育費の取り決めがまとまらなかった際に利用する手段です。
まずは調停で話し合い養育費の取り決めをします。
養育費を決める際は、離婚の話と併せて話し合うことが多いため、この場合、調停で離婚の条件を取り決める際に養育費も取り決めることが通常です。
一方で、既に離婚している状態において、養育費の支払いを求めて調停を行う場合には、調停では養育費の話し合いを行い、これで決まらなければ審判によって裁判所が養育費の金額を決定することになります。
そして3の裁判という方法は、養育費の請求という単独問題に対する裁判をするのではなく、離婚を求める離婚訴訟のなかで、養育費についても決める、というものです。
ではここから先は、家庭裁判所での調停・審判の手続きの流れ、および裁判の手続きの流れについてご説明いたします。
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養育費を家庭裁判所での調停で決める際の手続きの流れ
ではまず、養育費を家庭裁判所での調停・審判で決める場合の手続きの流れをご紹介いたします。
当事者間の話し合いで取り決めにいたらなかった場合、まず、この調停・審判へと進みます。
なお、以下の手続きは、養育費のみを取り決める場合(離婚をする話し合いと一緒に養育費を取り決める場合ではなく、離婚自体は成立した後になって、養育費のみを求める場合)の手続きの流れとなります。
1.必要書類と申立書を家庭裁判所に提出する
まずは、必要書類を揃えたうえで、家庭裁判所に申立書とともに提出します。
おもな提出書類を下記に挙げます。
- ・収入印紙代
- ・連絡用の郵便切手代
- ・養育費の対象となる子どもの戸籍謄本
- ・申立人の収入を証明する書類(源泉徴収票写し・給与明細写し・非課税証明書写し・確定申告書写し)など
2.調停期日呼出状の送付
家庭裁判所が、申立人と調整の上、調停のスケジュールを決定します。
そのスケジュールに合わせて相手方が裁判所に来るように求める「調停期日呼出状」が送付されます。
3.月1回のペースで 調停が行われる
調停では、裁判官1名と調停員2名が当事者双方の意見を聞いたうえで、養育費の金額や支払方法などについての話し合いを進めていけるようサポートをします。
調停のペースはおおむね月1回です。
4.複数回の調停後に養育費について決定される
調停を何度か重ねたうえで、成立・不成立のいずれかの決定をするか、または取り下げとなる。
調停の成立・不成立・取り下げとはどんなものか、概要をご説明いたします。
【成立】
養育費の取り決めの話し合いで双方が合意し、合意内容を調停調書として書面化する。
【不成立】
養育費の取り決めの話し合いで双方が合意できず、次の段階である審判(ただし、養育費のみの手続きの場合)に移行。
【取り下げ】
申立人が取り下げ書を家庭裁判所に提出し、養育費請求の調停を終了させる。
調停にかかる期間は、話し合いの内容などによってかなりの差がありますが、6割以上のケースで、調停開始から6ヶ月以内で何らかの決定が出されています。
ただし、なかには調停が長引いて1年を超えてくるケースもあります。
相手方との話し合いが難しいケースなどは、長期間の調停になる心づもりをしておきましょう。
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養育費を家庭裁判所での審判で決める際の手続きの流れ
養育費のみの請求の場合、調停が不成立になってしまった場合は、審判手続きに移行します。
審判は、基本的には調停が不成立になった場合におこなう手続きとして知られていますが、相手側が最初から調停での話し合いに一切応じようとしない、というかたくなな態度であれば、調停をすることなくいきなり審判の申立てをすることも可能です。
下記が養育費について審判で取り決めをする流れです。
1.審判移行が告げられる
調停が不成立となった場合、裁判官から調停不成立と審判移行が告げられます。
2.審問期日が指定される
裁判官から審判手続きについての説明があり、その後、審問期日が指定されます。
審問期日は、調停不成立となった日からおおむね2週間~1ヶ月後に指定されるケースが多いです。
ただし、審問の時間が十分にあると判断された場合は、調停不成立で審判移行をした当日中に審問が開始されるケースもあります。
なお、審問期日が不要とされ、審判がそのまま出るケースもあります。
3.審問
審問は、申立人と相手どちらも同時に審問をする部屋に呼ばれ、裁判官からの質問に答えたりします。
4.審問は必要な回数行われる
審問は1回とは限らず、裁判官が審判できると判断できるまで審問期日の指定は繰り返されます。
ただし、多くの養育費審判では事前に資料や双方の意見主張などは出揃っているため、審問は1~2回で終わるケースが多いでしょう。
5.養育費について決定と告知
裁判官より審判決定が下され、その内容が双方に告知されます。
審判決定の内容に不服がある場合は、審判決定より2週間以内に即時抗告(不服申し立て)ができます。
即時抗告をすると、管轄は家庭裁判所から高等裁判所に移り、高等裁判所が「即時抗告の理由は妥当」と判断した場合は、審判に代わる裁判が開かれ、そこでまた双方が意見主張をしていく形になります。
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養育費を裁判で決める際の手続きの流れ
養育費を裁判で決める場合は、養育費だけを争点とした話し合いにはなりません。
離婚訴訟におけるさまざまな事柄のなかで、養育費についても請求していく、という形になります。
ちなみに、離婚裁判はいきなり起こせるわけではありません。
まずは離婚調停という過程を経る必要があります(この調停の中で離婚とともに養育費の話し合いがつくこともあります。)。
離婚裁判は下記の流れで進みます。
1.必要書類を揃えて裁判所に提出する
必要書類を揃えて裁判所に提出します。
- ・収入印紙代
- ・郵便切手代
- ・離婚裁判の訴状
- ・離婚調停不成立調書
- ・双方の戸籍謄本
2.第1回口頭弁論の日が決定される
第1回口頭弁論の日が決められ、相手に訴状と呼び出し状が送られます。
第1回口頭弁論の日は、訴状提出からおおむね1ヶ月後ぐらいになることが多いです。
3.被告側が反論のための答弁書を提出する
第1回口頭弁論の日までに、被告側が訴状に記載されている内容に反論するための答弁書を家庭裁判所に提出します。
4.月1回ペースの審理が行われる
第1回口頭弁論のあとも、月に1回程度のペースで審理が進められます。
5.法廷での尋問が開始される
審理を重ねて双方の主張や証拠などが出尽くしたら、原告と被告、さらに証人などが法廷に出頭しての尋問が開始されます。
6.和解案が提出されることもある
裁判所から和解案が提出されるケースもあります。
和解案に双方が応じれば和解調書が作成され裁判終了、和解案に応じない場合は判決結果を待ちます。
7.判決が下される
尋問が終了してから1~2ヶ月後ぐらいで離婚裁判についての判決が下されます。
2週間の控訴期間に控訴がなければ判決が確定します。
8.離婚のための必要書類を提出する
判決で離婚が確定したら10日以内 に下記の必要書類を提出します。
- ・離婚届(証人欄の記入は不要)
- ・戸籍謄本(本籍地の市区町村に届け出る場合は不要)
- ・判決書謄本
- ・確定証明書
裁判は、争点が養育費のことだけではなく、財産分与や慰謝料・離婚事由なども含めた内容となっているため、判決確定までに長い期間がかかることもあります。
短くても半年程度、長引けば数年の期間を要することもあると理解しておきましょう。
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まとめ
養育費の取り決めは、当事者間だけでは難しい問題です。
養育費について話し合う心づもりがあるなら、まずは専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめします。
養育費を決めるために裁判所を利用しておこなう手続きは、調停・審判・裁判の3種類があります。
争点が養育費だけの場合は調停・審判では、養育費だけの取り決めができます。
一方、裁判では、養育費だけでなく財産分与や慰謝料など、離婚そのものに関するほかの問題も含みます。
とくに、裁判所で養育費を決める段階では、離婚問題・養育費問題に関する法的知識が豊富な弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
離婚後の子育ての心配を少しでも減らすためにも、専門家と各手続きを進めていきましょう。
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また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
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