結婚生活に問題を感じていなくても、ある日、突然妻から離婚を突きつけられ、同時に慰謝料も要求されるケースがあります。妻に慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
目次
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※この記事は慰謝料請求を受けた方に向けて書いております。
慰謝料請求をしたいとお考えの方はこちらのページをご確認ください。
1.離婚に応じるどうかを判断する
妻から離婚や慰謝料を請求されたら、まずは離婚を受け入れるかどうかを検討しましょう。
そもそも、離婚しなければ、慰謝料を払う必要は基本的にありません。
妻が離婚を望んでいても、夫が承諾しなければ協議離婚は成立しません。
どうしても離婚したければ、妻は、まず離婚調停を申し立てる必要があります。
調停でも離婚が成立しなければ、妻は離婚訴訟をして裁判所に離婚を認めてもらわねばなりません。
訴訟では「法律上の離婚原因」があれば離婚が認められますが、「法律上の離婚原因」がなければ離婚請求が棄却されます。
このように、離婚の手続きは段階を踏んで進んで行くので、夫の立場としては、協議の段階で、離婚に応じるかどうか、よく考えましょう。
2.法律上の離婚原因と慰謝料
離婚訴訟において、離婚が認められるのは「法律上の離婚原因」がある場合のみです。
以下で法律上の離婚原因と、その場合に慰謝料が発生するのか、みてみましょう。
不貞
夫が不貞していると、妻からの離婚請求が認められます。
この場合、夫は、妻に対し、慰謝料を払わなければなりません。
悪意の遺棄
夫が十分な収入があるにもかかわらず、生活費を払わないまま、家出をしたりすると離婚請求が認められます。
この場合にも、夫は慰謝料を払わなければなりません。
3年以上の生死不明
夫が3年以上生死不明な状態が続いていたら妻は裁判で離婚できます。
強度の精神病
夫が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合も、裁判で離婚できる可能性があります。
この場合、夫が慰謝料を払う必要はありません。
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
上記に該当しなくても、長期間の別居やDVなどの事情があれば離婚が認められます。
DVの場合には慰謝料を払わなければなりませんが、長期間別居し、離婚に至るケースでは、慰謝料を支払う必要はありません。
上記に該当しない「単なる性格の不一致」「思想や宗教観の相違」「相手の実家との不和」などは、基本的に離婚原因になりません。
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3.慰謝料が発生するケースについて
離婚する際、すべてのケースで慰謝料が発生するのではなく、離婚の慰謝料が発生するのは、配偶者のどちらかに「有責性」がある場合に限定されます。
有責性とは、婚姻関係を破綻させた責任です。
たとえば、以下のような場合に有責性が認められます。
- ・不倫した
- ・暴力を振るった
- ・モラハラ行為を行った
- ・「悪意の遺棄」を行った
妻が不倫したケースでは、夫は妻に対し慰謝料を請求できます。
また、性格の不一致などの事情で離婚する場合、どちらにも有責性がないので、互いに慰謝料を請求できません。
夫に有責性がないのに、妻が「慰謝料を払ってほしい」と要求してきても、受け入れる必要はありません。
4.慰謝料の金額について
慰謝料を払う場合や請求する場合、金額も取り決めねばなりません。
慰謝料の相場としては、だいたい50~300万円程度となるケースが多数です。
婚姻期間が長い場合、有責性の程度が大きい場合などに、慰謝料が増額されます。
具体的な金額は、ケースによって大きく異なるので、適正な金額を知りたい場合には、弁護士に相談してみましょう。
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5.慰謝料以外に取り決めておくべきこと
離婚するなら、慰謝料以外に以下のような事項についても、検討して取り決めをしましょう。
5-1.財産分与について
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した資産を離婚時に分け合うことです。
慰謝料とは異なり、お互いに有責性がなくても財産分与を行います。
財産分与の対象になるのは、以下のような財産です。
- ・預貯金
- ・保険
- ・株式、投資信託、債券
- ・不動産
- ・車
- ・退職金
退職金については、退職金を受け取る時期によって対象にならない可能性があります。
退職までの期間が、10年以上ある場合には、財産分与が認められにくくなる傾向にあります。
5-2.親権について
親権について、協議離婚でまとまらなかった場合、調停や訴訟で争うことになりますが、男性が親権を主張しても、獲得することは、厳しい傾向があります。
親権を取得したい場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
6.公正証書の作成について
離婚する場合は、離婚条件を書面にまとめることをおすすめします。
離婚条件についてまとめた書面を「離婚協議書」といいます。
離婚協議書を公正証書にすると、仮に、養育費や財産分与、慰謝料などの支払いがなされなかったときに、権利者は、裁判所を通じて、すぐに「強制執行(差押え)」ができるようになります。
そのため、夫が妻に養育費や慰謝料などを支払う約束をするときに、公正証書を作成すると、支払いをしなければ、給料や預貯金を差し押さえられるリスクが発生します。
一方で、離婚公正証書を作成しておくと、離婚条件を明確にでき、改ざんも防げるため、のちのトラブルを避けることができるというメリットもあります。
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まとめ
妻から離婚や慰謝料を請求されても、応じる必要がないケースもあります。
また、離婚するとしても、慰謝料のほか、財産分与、親権などの離婚条件について、検討していかなければなりません。
離婚の話し合いの進め方について、分からないことがあれば、弁護士までご相談ください。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。
離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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