裁判離婚とは?流れと進め方・費用

離婚手続きと流れ

裁判離婚の流れ

裁判離婚とは

裁判離婚とは、調停で離婚の合意ができなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚です。
夫婦間で離婚の合意に至らなくても、裁判を起こすことで裁判所が強制的に離婚をさせることもできるため、調停とは異なり、最終的には離婚できるか否かの決着がつきます。
ただし、裁判では訴状などの法的書面を作成し、相手方の主張を理解して適切な反論を行う必要があり、調停と比べて手続きは複雑になります。
なお、日本では調停前置主義(裁判の前に一度調停の場で話合いの機会を設けなければならない)が採用されているため、離婚調停を経ず直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。

裁判離婚の流れ

  • 家庭裁判所に訴訟を提起
  • 裁判所が相手方に訴状を送達・期日を指定
  • 相手方が答弁書を提出
  • 第1回口頭弁論
  • 争点整理手続き・証拠調べ
  • 判決

裁判離婚のメリット

メリット1:判決に法的な強制力がある

裁判の判決には強制力があり、相手の合意なしに判決自体によって離婚が成立します。
調停の場合は、相手がどうしても離婚に応じないとなれば離婚は成立しませんが、裁判であれば相手の意向は関係なく、離婚すべきと判決が下されれば離婚は成立します。
法的な強制力は、離婚するかどうかだけではなく、養育費などの離婚条件に関しても働くので、養育費を受け取る側であれば大きな安心につながります。

メリット2:証拠を持っていれば有利

夫婦で話し合う協議離婚では感情的な面などが優先されがちですが、裁判になった場合に重要になるのは、当事者それぞれの主張を裏付ける証拠の有無です。
例えば夫が不貞行為(不倫)をしており、それを理由に離婚を希望するケースでは、夫が配偶者以外の者と肉体関係を持っていたことを明らかに示す証拠があれば、夫がどれだけ離婚に反対していたとしても、裁判所は法的離婚事由があると判断し、離婚が成立する可能性が高くなります。

裁判離婚のデメリット

デメリット1:費用と時間がかかる

離婚裁判のデメリットとして、第一に弁護士費用などの金銭面での負担が挙げられます。
十分な財産分与や慰謝料の支払いを受けられる側であればともかく、そうでない場合にはやはり経済的な負担は大きいです。
また、経済的な問題に加えて、準備や裁判そのものに非常に時間がかかってしまうことも大きなデメリットです。1年以上裁判が長引くことも珍しくなく、育児や仕事にも大きな影響が出てしまいます。

デメリット2:精神的な負担となりやすい

離婚裁判では、どちらの主張が正しいかを巡って法廷で争うことになります。
そのため、往々にして主張の内容は夫婦生活における相手への非難の応酬となり、精神的に大きな負担となってしまう場合もあります。

離婚裁判を有利に進めるポイント

法定離婚事由を証明する

相手が離婚を拒否しているケースでは、裁判所が離婚の判決をするためには民法が定める離婚理由(法定離婚事由)に該当しなければなりません。
例えば、不貞行為や生活費不払い、DVなどを立証する証拠が必要です。

証拠や資料を事前に集める

裁判で証拠のない事実を主張しても、裁判所がその事実を認定することはほとんどありません。
慰謝料を請求したり、十分な財産分与を受けたり、親権を獲得したりするには、十分な証拠や資料を集めておく必要があります。
裁判を起こす前の証拠収集や準備活動が極めて重要といえるでしょう。

離婚問題にくわしい弁護士へ依頼する

訴訟は専門的な手続きであり、法律や手続きに関する知識がなければ有利に進めることは困難です。自分の主張を適切な法的根拠と証拠にもとづいて主張できなければ、不利となってしまいかねません。
希望する条件で離婚することを目指すうえでは、離婚案件に積極的に取り組んでいる弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

離婚裁判はどのように進むのか

訴えの提起

離婚裁判を起こすには、裁判で認めてほしい内容を記載した訴状を作成し、当事者(夫または妻)の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。

答弁書の提出

被告(訴えられた人)は訴えられた内容について、認めるか認めないか、認めない場合はその理由を記載した答弁書を提出します。

口頭弁論

口頭弁論では、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)が、事前に提出した書面に基づいて、自分の意見を主張します。
また、裁判の中でどのようなことが争われているのか、その争点の整理や、提出された証拠の整理もあわせて行います。
一般的には、訴状の提出から約1ヵ月後に第1回目の口頭弁論が開かれ、その後は月1回程度の頻度で審理がなされます。

証拠調べ

実際に提出された証拠と共に、当事者から事情を訊くこと(本人尋問)が行われます。
その後、結審となります。

事実の調査

子どもの親権者について争われている場合には、専門家である家庭裁判所調査官が、子どもが通う学校を訪問したり、子ども本人と面談を行うといった調査を行うことがあります。

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離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。

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弁護士に認められている「弁護士会照会制度」を活用することで、相手の連絡先や住所を調べることができる場合があります。

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報酬金をお支払いいただく基準は、以下のとおりです。
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・面会交流の取り決めをした場合、23.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・年金分割の取り決めをした場合、12.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の13.2%が23.1万円(税込)に満たない場合、最低報酬として23.1万円(税込)を頂戴いたします。
・経済的利益については、財産分与、慰謝料、養育費3年分、婚姻費用2年分等の合計とします。

※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。

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裁判離婚に関するQ&A

離婚裁判の手続きにはどれぐらいお金がかかるのですか?

弁護士に依頼する場合の弁護士費用とは別に、訴訟を提起するためには裁判所に手数料を支払わなければなりません。手数料は収入印紙で納付します。
離婚のみ(親権者の指定を求める場合を含む)を求める場合は13,000円で、財産分与や養育費なども求める場合は、項目が増えるごとに1,200円ずつ加算されます。
また、郵便切手代も納めなければなりません。裁判所によって異なりますが、切手代として6,000円程度必要になります。

民法が定める法定離婚事由があれば、裁判で必ず離婚できるのですか?

不貞行為などの法定離婚事由がある場合でも、裁判所が一切の事情を考慮して「離婚を認めない」という判決が下される可能性はあります。この場合、離婚することはできません。

弁護士にお願いすることなく、自分で解決することは可能なのでしょうか?

可能です。弁護士などに依頼せず当事者が自分自身で訴訟を行うことを本人訴訟といいます。
しかし、離婚裁判で離婚が認められるには、必要な証拠を揃え、法的知識に基づいて書面を作成し、適切な主張を行うことが重要です。
本人訴訟は精神的な負担も大きいですし、相手方が弁護士に依頼していれば法的知識や経験に差が生じますので、訴訟手続きは弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

離婚の裁判を弁護士に依頼すれば、裁判所には出廷しなくてよいのですか?

弁護士を代理人とすれば、毎回裁判所に出廷する必要はありません。
ただし、裁判で本人から事情を聞く「本人尋問」が行われる場合は出廷しなければなりません。

離婚裁判で「和解する」というのはどういうことですか?

裁判の途中であっても、お互いに譲歩した離婚条件で合意に至ることができれば、判決を待たずに裁判を終了させることができます。これを訴訟上の和解といいます。
訴訟上の和解が成立すると、ただちに離婚が成立し、判決と異なり後で不服を申し立てることはできません。
裁判をしている途中であっても、いつでも和解の話し合いをすることができます。また、裁判官から和解を勧められることもあります。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
東京都立大学理学部化学科卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。民事事件から刑事事件まで様々な類型の事件に積極的に取り組み、実績を積む。現在は、家事事件や一般民事事件を中心に、企業法務まで幅広く取り扱う。訴訟(裁判)の経験も多く、法廷弁護を得意とする。
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