浮気を認めない夫からの離婚申し立てに、慰謝料的財産分与を主張。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 職業:パート
- 婚姻期間:10年以上
ご相談までの経緯・背景
Aさんの夫は、仕事が終わるとすぐに帰宅する人でしたが、1年程前から急に無断外泊をするようになりました。
ある日、夫のタブレット端末から浮気相手と思われる女性との写真を見つけたAさんが、夫を問いただすと、夫は浮気の事実を認めず、一方的に離婚を迫りました。
その後も、Aさんは夫ときちんと話し合おうとしましたが、冷静な話し合いができず、ただただ離婚を迫る夫に恐怖さえ感じたAさんは家を飛び出し、別居を開始しました。
それから間もなく、夫から離婚調停の申し立てがありました。
解決までの流れ
Aさんは、離婚をするのであれば「慰謝料や財産分与を請求したい」と考えていました。そして、愛するペットと一緒に、夫と同居していた家に住み続けたいと希望していました。
弁護士は、離婚原因を作った側である夫(有責配偶者)に請求する慰謝料や財産分与について具体的かつ戦略的なプランを練り、交渉に臨みました。
結果・解決ポイント
調停の結果、財産分与として、家の所有権、車などをAさんが取得すること、夫はAさんに解決金として約90万円を支払うこと、さらに、住んでいた家の残ローンについても、夫が全額を支払うことで、離婚が成立しました。
財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するものですが、慰謝料的な財産分与を主張していくことが可能です。つまり、不貞行為(浮気・不倫)により精神的損害を与えたことを償わせることを目的とした財産分与の主張も可能ということです。
慰謝料や財産分与について有利に交渉を進めたいとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
担当弁護士
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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