解決事例

外国で居住しながら、日本で婚姻費用の分担請求調停が成立。

  • ご相談者
  • 年齢:40代
  • 性別:男性
  • 職業:会社員
  • 婚姻期間:15年以上
  • 子ども:あり
離婚交渉・調停

ご相談までの経緯・背景

Aさんは、仕事の都合で家族とともに海外へ移住しました。
海外での生活には慣れていったものの夫婦関係は次第に冷めていき、妻と子どもは帰国し、別居状態となりました。

別居後、Aさんは一人の女性と親しい関係になり、一緒に生活を始めました。そして、現地の弁護士を通じて、妻Bに「元に戻る意思がない」ことを伝えました。

後日、妻Bから「離婚する意思がないこと」「別居期間中の婚姻費用を請求すること」が伝えられました。そして、婚姻費用について一方的に取り決め、Aさんに署名と押印を求めてきました。

請求された婚姻費用は、Aさんにはとても支払える金額ではありませんでした。

解決までの流れ

Aさんは、別居中も継続して妻Bに生活費を支払っており、これ以上は余裕がありませんでした。

反論したいと思ったAさんでしたが、離婚の手続きを進めるには、日本の弁護士が必要であったため、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、妻Bが申し立てた婚姻費用の分担請求について反論し、海外での仕事があり頻繁に帰国できないAさんの代理人として調停に参加し、交渉を行いました。

結果・解決ポイント

調停の結果、婚姻費用は、Aさんが支払い可能な金額まで減額されることとなりました。

このように、当事者本人が外国に居住していたとしても、日本の弁護士を通じて調停の申し立てを行うことや、交渉を行うことができます。

担当弁護士
authense
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