解決事例

「親権は譲らない!」家庭を顧みない夫と離婚調停。

  • ご相談者
  • 年齢:30代
  • 性別:女性
  • 職業:主婦
  • 婚姻期間:5年以上
  • 子ども:あり
子の引渡しと監護者の指定の審判

ご相談までの経緯・背景

Aさんは「家族との時間を大切にする」と約束してくれた夫Bを信じ、結婚を決意しました。

結婚して間もなく、Aさんは妊娠しました。妊娠中は悪阻がひどく、外出もあまりできない状態でしたが、妻として家事はしっかりと努めていました。

そんなある日、夫Bから「資格を取るために今の仕事を辞める」と言われました。

Aさんは、もうすぐ子どもが生まれるのに父親になる夫が無職で、すぐに資格が取れて新しい仕事に就けたとしても、今より収入が不安定であることは容易に想像できたため反対しましたが、夫Bは勝手に仕事を辞めてしまいました。

ほどなくして、Aさんは無事に出産しましたが、Aさんが憂慮していたとおり、夫Bは家事、育児に全く協力してくれず、Aさんが体調を崩した時でさえ仕事を優先しました。

それから数年後、夫Bから突然「仕事での夢を叶えたいから、海外で暮らそう」と言われました。

Aさんは、言葉も通じない、友人もいない海外で、幼い子どもを抱えて生活していくことなど到底できないと猛反対すると、夫Bは単身で海外へ行ってしまいました。

Aさんは、これ以上、夫Bとは夫婦として人生を歩んでいくことが難しいと考えるようになり、離婚を申し出ると、夫Bは「離婚はしてやるが、子どもは俺が育てる」と言いました。

解決までの流れ

親権を譲るなど考えられないAさんは、どうしたらよいか悩み、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、離婚調停を申し立て、夫Bが結婚前に「家族で過ごす時間を大切にする」と約束したにもかかわらず仕事を優先し、家庭を顧みないこと、Aさんに対して配慮がない言動が繰り返されてきたこと、子どもが生まれてからも夫Bは家を空けることが多く、子どもの養育は母親であるAさんとAさんの両親が行ってきたことから、Aさんが子どもの監護を行っていくべきと主張しました。

また、これまでAさんは専業主婦でしたが、離婚が成立し親権を取得した後は、Aさんの実家に戻り、以前勤めていた会社に再就職する予定であること、またAさんが仕事のときはAさんの両親が子どもを預かってくれるため、子どもを養育していく収入も環境も整っていること、そのためAさんが親権者としてふさわしいと主張しました。

結果・解決ポイント

調停の結果、子どもの親権者は母であるAさんとなりました。また、子どもの養育費や面会交流についても詳細に取り決められ、離婚が無事に成立しました。

弁護士が当事者の間に入り交渉することで、きちんと相手に自分の主張を伝えることができます。お困りの際は、ぜひ弁護士に相談にいらしてください。

担当弁護士
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