離婚して子どもの親権者となる場合、離婚した元配偶者に借金があると「この先ちゃんと養育費を支払ってもらえるのだろうか?」と不安になるのではないかと思います。養育費の支払い義務者である元配偶者に借金があるとどうなるのでしょうか?
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1.養育費と借金の関係
借金が増えると、さまざまな支払いができなくなってしまうというケースがありえます。
離婚した元配偶者に多額の借金があれば、それを理由に「養育費を支払う余裕がない」などと養育費支払を拒絶しようとする可能性もあるでしょう。
しかし、養育費の支払い義務は、借金があったとしても免れるものではありません。
親が子どもに養育費を払うべき義務は「生活保持義務」といい、非常に高度な義務であって、「養育費支払い義務者と同等の生活をさせなければならない義務」です。
もし養育費支払い義務者が病気や怪我などで稼働する能力がないのであれば、無収入と認定され、養育費の支払い義務がないと判断される可能性もあります。
しかし、借金は原則、養育費減免の理由になりません。
元夫に多額の借金があるとしても、そのこととは無関係に養育費の請求ができます。
2.借金があっても養育費は減額されない
元配偶者が多額の借金を抱えている場合、「借金があるから養育費を減額してほしい」と頼まれる可能性もあります。
しかし、先ほど説明したように、養育費の支払い義務は借金を理由に免除されるものではありません。
相手に借金があるとしても、養育費計算の際には考慮しないのが原則です。
養育費の金額は、支払う側と支払いを受ける側の収入、子どもの人数、子どもの年齢によって変わります。
収入等を評価する際、借金は一部の例外を除いて原則考慮されないので、養育費を支払う側に借金があっても通常通りに養育費を払ってもらえます。
一部の例外とは、借金が夫婦の共同生活において発生した借金である場合や、子供が住んでいる家の住宅ローンを払っている場合など、借金を考慮して算定する必要があるケースのことを指します。
3.相手が自己破産したらどうなるか
相手に多額の借金がある場合、「借金がどうにもならないので自己破産する」と言い出すケースも考えられます。
自己破産すると、基本的にすべての借金が免除されることが知られています。
そうだとすると、養育費の支払い義務も免除されて払ってもらえなくなるのでしょうか?
実は、そういった結果にはなりません。
自己破産をしても、養育費を支払う義務は免除されないからです。
養育費は、自己破産によっても免責(免除)対象にならない債権です。こういった債権を「非免責債権」といいます。
養育費は子どもを養育するために非常に重要な費用であり、親が親である以上当然に負担すべきもので、自らの意思でさまざまな目的で背負った借金とは根本的に異なります。
養育費は自己破産をしても影響を受けません。
かねてから養育費支払いについての取り決めをしているなら、自己破産の手続き中も継続して養育費を払ってもらえます。
これまでに滞納している分も免除されないので、全額請求できますし、自己破産の手続きが終了した後も従来通り養育費を請求できます。
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4.養育費を減額されるケースとは?
養育費は非常に重要な費用なので、相手に借金があっても原則減免されません。
ただし、以下のようなケースでは養育費が減額される可能性があります。
4-1.相手に収入がなくなった、減少した
離婚後、予想外の事情が発生して養育費支払い義務者に収入がなくなったり減少したりすると、養育費が減免される可能性があります。
たとえば養育費支払い義務者が病気やけがをして働けなくなった場合や、望まないリストラに遭って失職した場合、生活保護を受給する状況に陥った場合などには、養育費が減額されたり免除されたりします。
4-2.相手からの減額請求があってから減額される
ただ養育費支払い義務者の収入が減少したからといって、当然に収入が減少したその日から養育費の金額が下がるわけではありません。
通常は、養育費支払い義務者から養育費減額の申し入れがあり、あなたが同意したときから養育費が減額されます。
話し合っても合意できない場合、養育費支払い義務者が家庭裁判所で「養育費減額調停」を申し立てることができるので、その中で話し合いをして新たに減額された養育費の取り決めをします。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所が審判で妥当な養育費の金額を算定します。
5.借金のある相手に養育費を払ってもらいたいときの対処方法
5-1.公正証書がないなら養育費調停を申し立てる
養育費支払い義務者に借金があって「借金があって支払えないから養育費はもう払わない」と言われたとき、きちんと養育費を払ってもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
まずは相手に対し、「借金があることは養育費減額の理由にならない」という法律の考え方を説明し、理解を求めましょう。
弁護士に相談に行ってアドバイスをもらった結果を伝えたりして説得するのもよいでしょう。
相手が納得しない場合には、家庭裁判所で「養育費請求調停」を申し立てます。
相手が納得しない場合には、審判で裁判官が養育費支払い義務者と権利者の収入、子供の人数、子供の年齢等を基礎として養育費の金額を定めてくれます。
5-2.相手の給料や資産を差し押さえる
調停や審判で養育費の金額が決まったにもかかわらず相手が支払わない場合、給料や預貯金を差し押さえて養育費を取り立てるという手段があります。
いったん給料を差し押さえたら、相手が会社を辞めるか差押えを取り下げるまで毎月会社から直接あなたへと差押え分を払ってもらうことが可能です。ボーナスも差押えの対象になります。
5-3.公正証書があればすぐに差押えができる
もし養育費の取り決めを公正証書で約束していれば、養育費請求調停を経ずに相手の給料や預貯金などを差し押さえることが可能です。
離婚後に養育費を払ってもらえるか心配な場合には、離婚時に相手としっかり養育費について話し合い、書面化しておくことが非常に重要です。
協議離婚合意書を作成し、できれば公正証書にしておきましょう。
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6.きちんと取り決めをすれば、養育費は最後まで払ってもらえる
離婚後、子どもが成人するまできちんと養育費を払ってもらえることが望ましいですが、そうでない事案も少なくありません。
しかし、きちんと養育費の取り決めをして公正証書を作成している事案に限って見れば、多くの事案できちんと養育費が支払われています。
支払ってもらえない事例は、「養育費の取り決めをしなかった」あるいは「取り決めてもそれを書面にしなかった」というケースに見られます。
相手に借金があっても養育費は請求できます。
離婚時に書面化できなかったとしても、家庭裁判所で調停を申し立て、養育費について決めるという手段があります。
今後離婚を控えている方、すでに離婚して子どもを養育されている方は、一度弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
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離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
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相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
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