面会交流とは?取り決めの内容・実施方法

面会交流とは

面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが直接会って一緒に過ごしたり、手紙や電話などを通して交流したりすることをいいます。
親権者(監護権者)とならなかった側の親が子どもに会いたいと思う気持ちは自然なことであり、権利として認められています。

なお、以前は面会交流のことを「面接交渉」と呼んでいましたが、面会交流のほうが実態に近いことから、現在は裁判所での事件名も面接交渉から面会交流に変更されています。

面会交流について取り決めるべき内容

離婚するときに面会交流について取り決めておくべき内容としては、以下のものが挙げられます。

面会の頻度

月1回、月2回など頻度を決めましょう。

面会の日時

いつ会うのかを決定します。毎週日曜日、毎月第2日曜日などと定めてもかまいません。
「当事者がその都度決定する」とする方法もあります。

面会場所

どこで会うのかを決定します。
「その都度話し合って決める」としてもかまいません。

受け渡し方法

子どもの受け渡し方法を決めます。
駅の改札で待ち合わせる、家まで迎えに来るなどの方法があります。

親同士の連絡方法

面会交流の方法を話し合うほか、緊急の用事や病気などでキャンセルになる場合もありえるため、親同士の連絡方法を決めておきましょう。
携帯電話やメールなど、連絡を取るための手段を明確にしてください。

面会交流の拒否

面会交流を認めるかどうかは、子どもの福祉や利益になるかどうかの観点から判断されます。
面会交流は、原則的には認められる場合が多いですが、例外的に、子どもの福祉や利益の観点から制約を受けます。
具体的には、子どもの年齢、心理状態、現在の生活状況、面会交流に対する意向、監護者の意思、監護教育への影響、非監護親の別居前の監護態度、子どもに対する愛情等、さまざまな要素が考慮され、判断されます。

例として、子どもへの暴力行為等があった場合や、連れ去りの危険性がある場合には、面会交流を継続することが子どもの福祉に反するといえることから、面会交流を制限する事情になりえます。
一方、「離婚原因が相手方の不倫だったので子供を会わせたくない」「再婚したのでもう離婚した相手方には会わせたくない」といった場合には、ただちに面会交流を制限する理由があるとはいえません。

非監護親が面会交流の実施を求める手続き

面会交流については、まずは父母間で協議を行うべきですが、協議がととのわないときや、そもそも協議ができない場合には、面会交流をさせること及びその方法についての調停又は審判を申し立てます。
申し立てる場所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所で、審判の場合、子どもの住所地の家庭裁判所になります。

調停又は審判で定められた面会交流が行われない場合、子どもと離れて暮らす非監護親は、家庭裁判所から履行勧告をしてもらったり、債務不履行として損害賠償請求ができる場合があります。
また、強制執行(間接強制)を行える場合もあります。

なお、面会交流について当事者間の協議で定めた場合には、面会交流が行われなくても非監護親から履行勧告をすることはできませんが、債務不履行として損害賠償請求は可能な場合があります。

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お子様に関する料金プラン認知や親権・面会交流に関する争い事、子の引渡しや監護権の指定に関するプラン

認知請求および養育費請求に関するプラン

着手金

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※ 認知請求+養育費請求のセットプランの受任範囲は、相手方に対する認知及び養育費請求に関する一切の件(ただし、調停・審判手続きまで)となります。

(交渉が終了または決裂した後、3か月以内に引き続き調停申立て等をする場合に限ります。)

※ 調停終了後3ケ月以内に訴訟に移行した場合に限り、追加着手金として別途22万円(税込)でお受けいたします。

報酬金
認知請求が認められた、もしくは被請求側で棄却された場合

44万円(税込)

養育費請求が認められた、もしくは減額請求が認められた場合

得られた経済的利益の11%(税込)

※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。

親権者変更・面会交流調停に関するプラン

親権者変更に関するプラン

着手金

33万円(税込)

※ 審判に移行する場合、別途11万円(税込)が発生いたします。

報酬金
親権者変更が認められたもしくは防ぐことができた場合

33万円(税込)/1人あたり

離婚後の面会交流調停プラン

着手金

22万円(税込)

※ 審判に移行する場合、別途11万円(税込)が発生いたします。

報酬金
交渉で合意、調停が成立または審判による決定がなされた場合

22万円(税込)

※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。

子の引渡しと監護者の指定に関するプラン

審判・保全および離婚交渉・調停

着手金

66万円(税込)

報酬金
子の監護権を獲得した場合/相手方の請求を阻止した場合

22万円(税込)

離婚が成立した場合

44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込)

離婚不成立で面会交流のみ成立の場合

11万円(税込)

審判・保全

着手金

33万円(税込)

報酬金

44万円(税込)

※子の監護権を獲得した場合/相手方の請求を阻止した場合に、報酬金が発生いたします。

子の引渡しと監護者の指定に関するプランの報酬金について

①子の引渡しを相手方に「請求したい」方

相手方との合意あるいは審判等の手続きにおいて、子の引渡しが認められた、または監護権を獲得した場合。

②子の引渡しを相手方に「請求された」方

相手方の請求が棄却または却下された場合、あるいは相手方が請求を取り下げた場合。

※ 審判前保全処分において、調査官による調査が実施され、この結果を踏まえて請求側が申立てを取り下げた場合または裁判所の判断により申立てが却下された場合には、一定の成果が得られたものとして報酬金11万円(税込)を頂戴いたします。

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面会交流に関するQ&A

離婚前の別居の状態でも面会交流は認められるのですか?

面会交流は、離婚して初めて認められるものではありません。
離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。

離婚時に決めた面会交流のルールを変えることはできますか?

離婚時に面会交流の取り決めをしても、子どもの成長に伴って状況は変わるものです。
面会交流の方法は、子どもが成人するまでの間、合意によって変更できます。

離婚後に面会交流のルールを変えたいときには、まずは両親が話し合いましょう。
子どもがある程度大きくなっていて判断能力があるなら、子どもの意見も取り入れて決定することも考えられます。
話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てることで、調停委員に間に入ってもらって面会交流の取り決めができます。
調停が不成立となった場合は「審判」に移行します。審判になると、裁判官が面会交流のルールを決定します。

運動会などの学校行事を見に行くのは1回の面会交流としてカウントされますか?

運動会などの学校行事を見に行っても、子どもの姿を遠くから見守るだけで、親子の実質的な交流はできないため、学校行事は定期的な面会交流とは別と考えられています。
そのため、非監護親が子どもの運動会に参加するとしても、それとは別に面会交流の日時を設定し、いつも通りの面会交流を行うのが基本的な対応となります。
習い事の発表や部活の試合などについても同様です。

ただし、行事とは別の日に面会することが難しいケースなど、話し合いによって「運動会への参加を定期的な面会に代える」ことも可能です。
双方が納得しているのであれば、別途面会交流の日程を設定する必要はありません。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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