面会交流について
離婚後、親権者とならなかった片親が子どもに会いたいと思うことは大いにあると思います。この気持ちは自然なことで、権利として認められています。
面会交流とは
離れて暮らす親と未成熟子とが面会したり、交流したりすることを言います。従来は、「面会交流」のことを「面接交渉」と呼んでいましたが、「面会交流」のほうが実態に近いことから、現在は、裁判所での事件名も「面接交渉」から「面会交流」に変更されています。
面会交流を求める手続き
面会交流については、まずは父母間で協議を行うべきですが、協議が整わないときや、そもそも協議が出来ない場合には、面会交流をさせること及びその方法についての調停又は審判を申し立てます。申し立てる場所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所で、審判の場合、子どもの住所地の家庭裁判所になります。
ただし、調停・審判いずれについても,相手方との間で担当する家庭裁判所について合意ができており、申立書とともに管轄合意書を提出していただいたときには、その家庭裁判所でも対応することができます。
面会交流の拒否基準
面会交流を認めるかどうかは、子どもの福祉や利益になるかどうかの観点から判断されます。面会交流は、原則的には認められる場合が多いですが、例外的に、子どもの福祉や利益の観点から制約を受けます。
具体的には、子どもの年齢、心理状態、現在の生活状況、面会交流に対する意向、監護者の意思、監護教育への影響、非監護親の別居前の監護態度、子どもに対する愛情等、様々な要素が考慮され、判断されます。
面会交流の履行確保の方法
まず、調停又は審判で定められた面会交流が行われない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうという方法や、債務不履行として損害賠償請求をすることが可能です。また、強制執行(間接強制)を行える場合もあります。
これに対し、当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合、履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求をすることは可能です。