
相手から一方的に離婚を切り出されても、望まないなら応じる必要はありません。
勝手に離婚届を提出されないよう、役所で離婚届不受理申出をしましょう。
法定離婚原因がない限り、訴訟を起こされても一方的な離婚は認められません。
離婚に応じるなら、財産分与や慰謝料など有利な条件を設定しましょう。
目次
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一方的に離婚を請求されても応じる必要はない
相手から一方的に離婚を請求されても、応じる必要はありません。
日本では、「夫婦が合意しないと協議離婚はできない」ためです。
相手が望んでも、こちらが同意しなければ離婚は成立しません。
離婚を拒否したときに予想される行動
相手が一方的に離婚を突きつけてきたときにこちらが拒否すると、以下のような流れで進むことが予想されます。
しつこく離婚を要求される
離婚を拒否しても相手はあきらめず、しつこく離婚を迫ってくる可能性があります。
ときには脅したり暴力的な手法をとったりするケースもあります。
しかし離婚したくなければ応じるべきではありません。
別居される
離婚を拒否していると、相手が家を出ていく可能性もあります。
ただ、別居しても生活費(婚姻費用)の分担義務は及びます。
相手が自分よりも収入があるにもかかわらず生活費を支払わないなら、婚姻費用の請求をしましょう。
離婚調停を申し立てられる
こちらが離婚に応じなければ協議離婚できないので、離婚調停を申し立てられる可能性があります。
ただ調停でも夫婦の双方が合意しなければ離婚は成立しません。
離婚を望まないなら調停委員から離婚についての検討を勧められても拒否しましょう。
離婚訴訟を起こされる
調停が不成立になったら離婚訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟では法定離婚事由があれば離婚が認められますが、なければ請求が棄却されます。
5種類の法定離婚事由
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続しがたい重大な事情
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一方的に離婚を請求されたときの5つの対処方法
相手から一方的に離婚を要求され、こちらが離婚したくないなら以下のような対処をしましょう。
対応策1 離婚したくないなら拒否する
離婚したくないなら、拒否するのが基本です。
こちらが拒否している限り、強制的に離婚をすることはできません。
相手が暴力を振るってくるなど危険があるなら別居しましょう。
対応策2 離婚したい理由を確認する
相手がなぜ離婚したいのか、理由を確認すべきです。
今まで仲が良かったのに突然離婚を求める場合、相手が不貞しているケースも少なくありません。
相手の所持品やスマホ、PCなどを確認して不貞している痕跡がないかチェックしてみてください。
対応先3 夫婦関係を修復できないか話し合う
相手の一時的な気の迷いであれば、話し合いによって夫婦関係を修復できる可能性があります。
こちらが離婚したくない気持ちを伝えて冷静に話し合いましょう。
対応策4 離婚届不受理申出をする
こちらが離婚を拒否していると、相手が勝手に離婚届を作成して提出してしまう可能性があります。
離婚届が受理されないよう、先に役所へ行って「離婚届不受理申出」を行いましょう。
離婚届不受理申出をしたら、申出人の意思確認できない限り離婚届が受理されなくなり、相手による勝手な提出を防げます。
対応策5 生活費を止められたら婚姻費用を請求する
相手が自分より収入がある一家の大黒柱で離婚を一方的に要求している場合、こちらが離婚を拒否すると生活費を払わなくなるケースが多々あります。
よくあるのが、夫が不貞して家出するパターンです。
そんなときには相手に婚姻費用を請求しましょう。
相手が任意に払わない場合でも、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てれば生活費を払わせることが可能です。
金額も家庭裁判所が適正な額を定めてくれて、相手に支払い命令を下します。
「離婚に応じないと生活できない」わけではないので、生活費を止められてもあきらめずに弁護士へ相談してください。
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一方的な離婚請求が認められる場合とは?
相手が一方的に離婚を要求しても、こちらが応じなければ基本的に離婚は成立しません。
ただし以下のような場合、訴訟になったら一方的な離婚も認められます。
こちらが不貞をした
こちらが配偶者以外の異性と肉体関係をもって不倫している場合、相手が訴訟を起こせば離婚が認められます。
こちらが悪意の遺棄をした
こちらが一家の大黒柱であるにもかかわらず生活費を払っていない場合、正当な理由なく家出したり同居を拒否したりした場合には裁判で離婚が認められる可能性があります。
3年以上生死不明にした
相手と連絡を絶って3年以上生死不明の状態におくと、裁判で離婚される可能性があります。
回復しがたい精神病にかかっている
こちらが重度の精神病になって回復しがたい状態になっていると、裁判を起こされて離婚される可能性があります。
暴力を振るった、モラハラをした
相手に対して暴力を振るっている場合、モラハラ行為をした場合などには離婚される可能性があります。
長期間別居している
長期金別居が継続していると、婚姻関係が破綻しているとみなされ相手による離婚請求が認められる可能性があります。
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離婚に応じるなら有利な条件を設定する
相手から一方的に離婚を突きつけられた場合、離婚に応じる選択もできます。
その場合、できるだけ有利な離婚条件を設定しましょう。
定めるべき項目は以下の6つです。
財産分与
望まない離婚に応じる条件として、できるだけ多くの財産をもらう交渉をしましょう。場合によっては全額こちらがもらうという交渉をしてもよいかもしれません。
慰謝料
相手が不倫したりこれまで暴力を振るわれたりしていたら慰謝料を請求できます。望まない離婚を受け入れるなら高額な金額提示も可能です。
年金分割
0.5の割合による年金分割を要求すべきです。
親権
子どもにとってどちらの親が親権者となるのが適切か、しっかり考えてよく話し合って決めましょう。
親権については親同士の諍いは脇において、子どもの視点で考えることが重要です。
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養育費
離婚後に子どもが困らないように、成人するか大学を卒業するかなど終期を決めてきちんと養育費の取り決めをしましょう。
面会交流
子どもが小さい場合、離婚によって親子関係が分断されないよう面会交流も取り決めておくべきです。
離婚条件は「公正証書」にまとめておくと、離婚後の約束が守られやすくなります。
望まない離婚を受け入れるのですから、相手に公正証書作成費用を負担するよう求めるのがよいでしょう。
離婚交渉は弁護士へ相談を
自分で離婚交渉を進めると、相手主導になってしまうケースも少なくありません。
法的に妥当な解決ができない可能性も高まります。
離婚を受け入れるとしても、条件交渉や調停は弁護士に依頼しましょう。
訴訟になった場合も弁護士による対応が必須です。
なお、Authense法律事務所では、離婚に関する複雑な手続きや、多様な離婚トラブルに対応すべく、さまざまなニーズに対応する料金プランをご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
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まとめ
相手から一方的に離婚を要求されても、受け入れる必要はありません。
もしも受け入れるなら、可能な限り有利な条件を設定しましょう。
離婚を拒否するとしても受け入れる場合でも、弁護士に交渉を依頼すると有利に進めやすくなるものです。
特に調停を申し立てられた場合や生活費を止められた場合、離婚条件を定める場合には自分ひとりで対応すると不利になりやすいので要注意です。
離婚を一方的に突きつけられて困ってしまったら、まずは離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。
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