コラム

公開 2021.02.02 更新 2023.12.07

同居義務違反になる別居とは?離婚や慰謝料請求される可能性について

離婚_アイキャッチ_230

別居期間中の生活費は、相手に負担してもらうことが可能です。
今回は、別居期間中の生活費(婚姻費用)を決める方法や別居期間中の生活費の一般的な金額、相手が生活費の支払を滞納した場合の対応などについて弁護士がくわしく解説します。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。

別居中でも生活費はもらえる?

正式に離婚が成立してはいないものの、夫婦が別居している場合も少なくありません。
しかし、別居をしたいもののお金がない場合などには、そのことが理由で別居を思い留まっている場合もあるかと思います。

では、離婚前の別居期間中に、生活費を支払ってもらうことはできるのでしょうか?

別居中でも原則として生活費は請求できる

原則として、夫婦が別居していても、夫婦の収入に応じて配偶者から生活費を受け取ることができます。

なぜなら、夫婦関係などについて定めている民法で、夫婦には相互扶助義務があるとされているためです。
相互扶助義務とはお互いに助け合うことを指し、夫婦は相手に、自分と同じ程度の生活を送らせる義務があるとされています。

この相互扶助義務は、夫婦が別居していることのみをもって消滅するわけではありません。

例外的に別居中の生活費を請求できないケース

たとえば、夫婦の一方が不倫をして勝手に家を出て行った場合など、配偶者の一方が婚姻関係の破綻について責任を負うことが明白な場合にまで、相手に生活費の負担義務があるわけではありません。

一方的に夫婦の同居義務を放棄したにもかかわらず、相手に生活費の支払という義務の履行を求めることは、権利の濫用に該当すると考えられるためです。

ただし、一方的に家を出たとしても、実際には複合的な要因が絡み合っていることが少なくないでしょう。
自己判断で諦めてしまう前に、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


別居中の生活費はいつからいつまでもらえる?

別居中の生活費は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?

まず、生活費の支払義務の開始時は、原則として請求した時点からであるとされており、請求前の生活費をさかのぼって受け取ることはできません。
そのため、別居をしたらできるだけ早期に生活費の請求をしておくべきでしょう。

一方、生活費支払いの終期は、離婚が成立した時点です。
正式に離婚が成立すれば、もはや夫婦ではなく相互扶助義務はなくなるため、その後は生活費を受け取ることはできなくなります。

ただし、子どもがいる場合、離婚後も子についての養育費の支払い義務は残るため、この点を混同しないように注意しましょう。

別居中の生活費はどう決まる?

素材_お金_対立
別居期間中に受け取る生活費の額は、どのように決まるのでしょうか?
主な決め方は、次のとおりです。

夫婦の話し合いで決める

別居中の生活費をいくら受け取るのかは、まずは夫婦間で話し合って決めることになります。
生活費の一般的な金額については後ほど解説しますが、夫婦間の話し合いさえまとまるのであれば自由に金額を決めることができます。

話し合いがまとまったら、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。
また、別居期間(=生活費を受け取る期間)が長引きそうであれば、公正証書にしておくと安心です。
公正証書にしておくことで、仮に相手が約束どおり生活費を払ってくれなかった場合に、強制執行をする手続きがスムーズとなります。

調停で決める

夫婦間の話し合いで生活費の額が決まらないのであれば、調停へ進みます。
調停とは、調停委員立ち会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。

話し合いとはいっても夫婦が直接面と向かって話し合うわけではなく、調停委員が交互に話を聞く形で進んでいきます。

無事に合意ができたら、合意内容を記した調停調書が作成されます。

審判で決めてもらう

調停でも決着がつかない場合には、審判へと移行します。
審判とは、諸般の事情を考慮したうえで、裁判所側が決断を下す手続きです。

ただし、審判で争う場合、ある程度の期間を要することが少なくありません。
この点を踏まえたうえで、どこまで争うのかよく検討するべきでしょう。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


別居中に専業主婦(夫)が受け取れる生活費の相場

別居期間中に受け取ることができる生活費(「婚姻費用」ともいいます)に、一律に決まった金額があるわけではありません。
夫婦によって経済状況が異なり、一律に判断できるものではないためです。

しかし、拠るべきものがなければ、どの程度の金額で合意すべきか判断しかねることでしょう。
そこで、裁判所から公表されている算定表が参考となります。

裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

夫婦で話し合って支払う生活費を決める場合には、必ずしもこの算定表の金額による必要はありません。
しかし、話し合いがまとまらず、調停や審判へ移行した際には、この算定表が参考とされます。
そのため、あらかじめ目安の金額を知ったうえで交渉に臨むとよいでしょう。

この算定表では、夫婦それぞれの収入や養育している子の人数ごとの生活費の目安がわかります。

ここでは、子が2名(いずれも15歳未満)いる場合に受け取れる生活費を、給与所得者である相手の収入別に見ていきましょう。
また、生活費を受け取る側は、収入のない専業主婦(夫)であると仮定します(ただし実際の調停等においては、専業主婦(夫)であっても収入を得る能力がある場合、その潜在的な稼働能力を年収100万円から120万円程度とみなして生活費を計算することも少なくありません)。

なお、生活費を受け取る側に収入があれば、その収入の額に応じて受け取れる生活費の目安は少なくなります。
受け取る側に収入が多ければ、相手から多くの金額を受け取らずとも、自分の収入で生活費の一部を賄えると考えられるためです。

相手の年収が300万円である場合

  • 相手の年収が300万円である場合に相手から受け取れる生活費の目安
    6万円から8万円程度

相手の年収が500万円である場合

  • 相手の年収が500万円である場合に相手から受け取れる生活費の目安
    12万円から14万円

相手の年収が800万円である場合

  • 相手の年収が800万円である場合に相手から受け取れる生活費の目安
    18万円から20万円

相手の年収が1,000万円である場合

  • 相手の年収が1,000万円である場合に相手から受け取れる生活費の目安
    22万円から24万円

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


別居中の生活費を相手が支払ってくれない場合の対処法

生活費について取り決めをしたものの、相手が約束どおりに支払ってくれない場合には、どのように対処すればよいでしょうか?
主な対応方法は、次のとおりです。

内容証明郵便で請求する

相手が生活費を滞納するなど約束どおりに支払ってくれない場合には、内容証明郵便で請求しましょう。
内容証明郵便とは、どのような内容の文書が誰から誰に送付されたのかということを、日本郵便株式会社が証明する制度です。

内容証明郵便を送ることで、請求をしたことの証拠が明確となり、後の調停や審判で活用できる可能性があります。
また、相手へ心理的なプレッシャーを与える効果も期待できるでしょう。

ただし、文書内容の記録が残るため、不用意な内容を書いてしまうと請求する側にとって不利な証拠を残してしまうリスクがあります。
そのため、内容証明郵便に記す文章は、慎重に検討しなければなりません。

弁護士へ相談する

2つ目の方法は、弁護士へ相談し、対応を依頼することです。
弁護士へ相談することで、状況によってとるべき請求方法を検討し、実行に移してもらうことが可能となります。

内容証明郵便を送るとしても、弁護士へ依頼すれば、後の調停や審判を見据えて内容を作成してもらうことができるため安心です。
また、弁護士が代理で請求することで、支払わなければ調停などへ進むとの意図が伝わり、相手へのプレッシャーが大きくなるでしょう。

履行勧告や履行命令をしてもらう

履行勧告と履行命令は、生活費(婚姻費用)についての取り決めを、調停または審判で行っていた場合にのみとることのできる手段です。

履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判などで決まった金銭の支払いなどの義務を守らない人に対し、その義務を履行するように家庭裁判所が勧告する手続きを指します。
ただし、たとえ相手が勧告に従わなかったとしても、支払いを強制することはできません。

履行命令も、家庭裁判所の調停や審判などで決まった義務を履行するよう、家庭裁判所が命令する手続きです。
ただし、命令に従わなければ過料の制裁に処せられることがある点で、履行勧告と異なります。

法務省:相手が約束を守らなかったときは

強制執行をする

相手が約束どおりに生活費を支払わない場合の最終手段は、強制執行です。
強制執行とは、相手の財産や給与などを裁判所が差し押さえ、強制的に義務を履行させる手続きです。

ただし、強制執行をするためには、生活費(婚姻費用)についての取り決めを調停や審判など裁判所上の手続きで取り決めたか、公正証書で取り決めていた必要があります。

生活費について任意の書面で取り決めていたのみの場合には、強制執行の前に、調停や訴訟を提起しなければなりません。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


別居中の生活費不足に備えた対策

素材_弁護士相談_サイン
別居をしたいものの、お金がないことに不安があり別居へ踏み切れずにいる場合もあることでしょう。
別居中の生活費が不足しないため、検討したい対策は、次のとおりです。

相手へ生活費をしっかり請求する

別居を検討するに至った状況によっては、相手と直接話し合いをしたくない場合もあることでしょう。
しかし、定期的な収入の見込みがないにもかかわらず、生活費を請求しないまま別居してしまえば、生活に困窮することとなりかねません。

また、後に生活費を請求したとしても、請求するまでの期間分の生活費は受け取れないことが原則です。

その場ではさまざまな感情があったとしても、必要な生活費はしっかりと請求をして、取り決めたうえで別居するようにしましょう。

相手と直接の話し合いを避けたい場合には、弁護士へご相談ください。
弁護士へ依頼することで、弁護士が代わりに交渉することが可能となります。

別居前に仕事を探しておく

定期的な収入の目途が立っていなければ、別居後の生活費に不安が残ることでしょう。
相手から生活費は受け取れるとしても、受け取ることができるのは、あくまでも正式に離婚が成立するまでの間のみです。

そのため、可能な限り、別居前に仕事を探しておくことをおすすめします。

児童手当の受給者を変更する

世帯収入が一定額以下の家庭では、児童手当を受け取ることが可能です。

児童手当は世帯主に対してまとめて支払われていることが多いため、子とともにこれまで世帯主であった人と別居をした場合には、忘れずに受給者の変更をしておきましょう。

役所へ相談する

これらの方法を検討してもなお生活費が不足する場合には、お住まいの市区町村役場へ相談しましょう。
一人親となった場合には、児童扶養手当のほか、市区町村独自の手当などを受け取れる可能性があるためです。

また、病気などで働くことができない事情がある場合には、生活保護の受給も検討しましょう。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


まとめ

夫婦には相互扶助義務があります。
そのため、別居中の生活費は、原則として相手に請求することが可能です。
別居前にあらかじめきちんと取り決めたうえで、必要な生活費は負担してもらいましょう。

相手が約束したとおりに生活費を支払ってくれない場合において、スムーズに請求をするためには、弁護士へ相談することをおすすめします。

Authense法律事務所には、夫婦問題にくわしい弁護士が多数在籍しており、日々問題解決のサポートを行っております。
別居中の生活費でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。

弁護士らで構成する離婚専任チーム

離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。

私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。


記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。離婚、相続を中心に家事事件を数多く取り扱う。交渉や調停、訴訟といった複数の選択肢から第三者的な目線でベストな解決への道筋を立てることを得意とし、子の連れ去りや面会交流が関わる複雑な離婚案件の解決など、豊富な取り扱い実績を有する。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。

こんな記事も読まれています

コンテンツ

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。