コラム

公開 2024.01.29 更新 2024.03.08

離婚での子供の親権の決め方は?基準を弁護士がわかりやすく解説

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未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚に伴い子どもの親権者を決めることとなります。

では、子どもの親権者はどのように決めるのでしょうか?
また、話し合いでは親権者が決まらず裁判へと移行した場合、いずれが親権者としてふさわしいかはどのような基準によって判断されるのでしょうか?

今回は、親権者の決め方や親権獲得を有利に進める方法などについて弁護士が詳しく解説します。

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親権とは

親権とは、未成年の子どもの利益のために監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務でもあります。

子どもの親である父母の婚姻時は、子どもの親権は父母が共同して行使することが原則です。
一方、父母が離婚すると子どもは父母いずれかの親権に服することとなります。

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親権には、「財産管理権」と「身上監護権」が含まれます。
それぞれの概要は次のとおりです。

財産管理権

財産管理権とは、子どもの財産を管理したり、財産に関する法律行為をしたりする権利義務です。
民法において、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と定められており、これが財産管理権の根拠です(民法824条)。

たとえば、子ども名義の財産を子どもの代わりに管理するほか、未成年の子どもがアパートを借りる際や携帯電話を契約したりする際に同意することなどがこれに含まれます。

身上監護権

身上監護権とは、子どもを養育するために認められる権利義務です。
具体的には、次のものが身上監護権に含まれます。

  • 監護教育権(同820条):子どもの利益のために監護や教育を行うこと
  • 居所指定権(同821条):子どもの住まいを定めること
  • 職業許可権(同823条):子どもが職業につくために許可をすること

親権者を決めるための基本の考え方

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親権者の決め方の解説に入る前に、親権者を決めるための基本的な考え方を解説します。

離婚後は夫婦のどちらかが親権者となる

離婚後は、夫婦のうちどちらかが子どもの親権者となります。
離婚後に夫婦がいずれも親権者となる「共同親権」は議論されているものの、2023年11月時点においては、共同親権は認められていません。

親権者と監護権者は同一とすることが基本

先ほど解説したように、親権には財産管理権と身上監護権が含まれます。
親権のうち監護権だけを切り出し、親権者と監護権者とを分けることができないわけではありません。

しかし、親権者と監護権者を分けると、子どもに関する法律行為をするにあたって監護者がその都度親権者である元配偶者に手続きを依頼する必要が生じます。
また、監護者が再婚して子どもを再婚相手の養子にするために親権者の同意が必要となるなど、デメリットが少なくありません。

親権争いが裁判にまで発展した場合、裁判所は親権者と監護権者を分けることに対して慎重な姿勢を取っており、原則として親権者と監護権者は同一となります。

きょうだいで親権者を分けることもできるが裁判所は消極的

夫婦間で話し合いがまとまるのであれば、子どもごとに親権者を分けることは可能です。
たとえば、長女の親権は母が持ち、長男の親権は夫が持つケースなどです。

しかし、話し合いがまとまらず裁判に移行した場合、裁判所はきょうだいの親権者を同一とすることが原則です。

親権者は簡単に変更できない

いったん親権者を決めた場合、後から親権者を変更することは容易ではありません。

親権者を変更するには、たとえ元夫婦間で親権変更についての合意ができていても、裁判所に調停を申し立てる必要があります。
また、親権者を親の都合で頻繁に変えてしまうと、子どもにとっても不利益です。
そのため、親権者を「とりあえず」決めるようなことは避け、子どもの成人まで責任を持って養育することを前提に親権者を決める必要があります。

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親権者の決め方

親権者は、誰がどのように決めるのでしょうか?
ここでは、親権者の決め方について解説します。

夫婦間で話し合って決める

親権者は、まず夫婦間の話し合いによって決めることとなります。
夫婦間の合意がまとまるのであれば、離婚時に親権者を決めるにあたって裁判所の関与は必要ありません。

離婚届には、夫が親権を行う子と妻が親権を行う子をそれぞれ記載する欄があります。
話し合いによってどちらが親権を持つかが決まったら、その内容を記載して離婚届を出すだけで親権者が決まります。

調停で決める

夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合は、調停によって親権者を決めます。
調停とは家庭裁判所で行う話し合いであり、調停委員が夫婦から交互に意見を聞く形で進行します。

調停は調停委員が主導するものの、あくまでも話し合いの手続きであり、成立させるには夫婦間の合意が必要です。
調停の結果、どちらが親権者となるかについて合意ができたら、これによって親権者が決まります。

裁判で決めてもらう

調停を経ても夫婦間の意見がまとまらない場合は、裁判を申し立てます。
裁判では、裁判所が諸般の事情を考慮のうえ、夫婦のどちらが親権者となるかを決めます。

たとえ納得がいかなくても、裁判所が下した判決には原則として従わなければなりません。
裁判所の判決に不服がある場合は、判決書が送達された日の翌日から2週間以内に控訴をする必要があります。

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親権者を決める基準

夫婦間の合意がまとまらず親権争いが裁判にまで発展した場合、裁判所はどのような基準で親権者を決めるのでしょうか?
ここでは、裁判所が親権者を決める一般的な基準について解説します。

これまで主に監護してきた方が優先

裁判では、これまで主に子どもを監護してきた側が親権者に選ばれやすい傾向にあります。
裁判所は、離婚によって子どもの環境ができるだけ変わらないことを重視するためです。

親権争いは母親が有利といわれることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。
裁判所は、親権者を男女で区別しているわけではないためです。

しかし、日本において未だ主流となっている「夫が外で働き、家事や育児は主に妻が担う」という家庭においては子どもの監護を妻が担っているケースが多いことから、結果的に妻が親権を獲得するケースは多いといえます。

子どもが幼い場合は母親優先が原則

親権において男女の区別はないものの、子どもが幼い場合(乳児や幼児の場合)は、原則として母親が優先される傾向にあります。
とはいえ、これも絶対的なものではなく、母親の育児への関与状況などによっては父親が親権者として適任とされる可能性もあります。

きょうだい不分離が原則

繰り返しとなりますが、裁判所はきょうだい不分離を原則としています。
夫婦間で話し合いがまとまるのであれば未成年の子どもごとに親権者を分けることができますが、裁判となった場合は原則として複数の子どもの親権者は同一となります。

心身の健康状況がよい方が優先

親権者を決めるうえでは、心身の健康状態も重視されます。
心身の健康状態がよくなく、たびたび寝込んだり入院したりする場合は、子どもの日常的な監護をすることが難しい可能性があるためです。

とはいえ、多少持病があるからといって、そのことだけを理由に親権が得られなくなるわけではありません。

子どもとの時間をとりやすい方が優先

親権者を決める際は、今後子どもと過ごす時間がとれるかどうかもポイントとなります。
特に子どもが幼いうちは、子どもとの時間がとりやすい方が優先される傾向にあります。

ただし、これは次で解説をする周囲のサポート体制の有無も含めて判断されることが一般的です。

周囲にサポート体制がある方が有利

周囲にサポート体制がある場合は、親権の獲得において有利に働きます。
たとえば、離婚後に両親(子どもの祖父母)の近くに暮らして一緒に子育てができる環境にあると、有利となりやすいでしょう。

面会交流に柔軟な方が有利

親権者を決める際は、面会交流への柔軟性も判断材料の一つとなります。
裁判所は、子どもの健やかな成長のためには父母がいずれも育児にかかわることを望ましいと考えている傾向にあるためです。
そのため、面会交流を相手に認めるとの姿勢を見せた方が、親権獲得で有利となる可能性が高くなります。

子どもの希望も考慮

親権者を決める際は、子どもの希望も考慮されます。

特に子どもが15歳以上である場合は本人の意思確認が法律で義務づけられているため、親権者を決めるにあたって必ず子ども自身の意見が聴取されます(家事事件手続法169条4項、人事訴訟法32条4項)。

また、子どもがおおむね10歳以上である場合も子どもの意見が聞かれることがあります。
この場合、子どもの意見のみで親権者が決まる可能性は低いものの、考慮要素として斟酌されます。

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親権獲得を有利に進める方法

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親権獲得を有利に進めるには、どのような点に注意する必要があるでしょうか?
最後に、親権獲得を有利に進めるポイントを3つ解説します。

証拠をそろえる

親権獲得を有利に進めるには、証拠を揃えるようにしてください。
調停であっても証拠があることで主張の信ぴょう性が高まるほか、裁判になればいっそう証拠が重視されます。

親権の獲得を目指す場合は、たとえば育児日記や母子健康手帳への記録などが証拠となります。
相手が子どもを虐待していたなどの事情から親権を渡したくない場合は、病院の受診記録や警察への相談記録などの重要な証拠となるでしょう。

とはいえ、どのような証拠を集めればよいか迷う場合も少なくないと思います。
その際はぜひ、弁護士へご相談ください。
弁護士に相談することで、証拠についてもアドバイスを受けることが可能となります。

弁護士へ相談する

親権獲得を有利に進めるには、弁護士に相談することをおすすめします。
親権獲得について弁護士へ相談する主なメリットは次のとおりです。

  • 親権獲得の見込みについて見通しを立てやすくなる
  • 調停や裁判の手続きを代理してもらえる
  • 調停や裁判を有利に進めやすくなる
  • 調停や裁判に安心して臨みやすくなる

親権獲得の見込みについて見通しを立てやすくなる

弁護士へ相談することで、親権獲得の見込みについての見通しを立てやすくなります。
弁護士が親権を獲得できる可能性が高いと判断した場合や、親権獲得の可能性があると判断した場合は、徹底的に相手と争う決断をしやすくなるでしょう。

一方、状況から判断して親権獲得が難しい場合は、それでも僅かな可能性のために裁判まで行うのか、それとも親権獲得は諦め面会交流の条件を有利にすることを目指すのかなど、主張を検討しやすくなります。

調停や裁判の手続きを代理してもらえる

調停や裁判は、申立てのためにも専門的な知識が必要です。
弁護士へ相談しサポートを依頼することで、手続きを弁護士に任せることが可能となります。

調停や裁判を有利に進めやすくなる

弁護士へ相談し依頼することで、親権獲得に調停や裁判を有利に進めやすくなります。
弁護士とともに主張を整理して臨むことで調停の主導権を握りやすくなるほか、自身が親権者としてふさわしいことを裏付けるために必要な証拠を効果的に提示しやすくなるためです。

調停や裁判に安心して臨みやすくなる

弁護士へ相談してサポートを受けることで、調停や裁判に安心して臨みやすくなります。
調停の場には弁護士が同席してくれるほか、裁判では弁護士が代わりに必要な主張をしてくれるためです。
この点からも、調停や裁判を有利に進めることへとつながります。

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まとめ

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、夫婦のいずれかを親権者として定めることが原則です。
親権者は夫婦の話し合いで決めるのが原則であるものの、話し合いがまとまらない場合は調停や裁判へと移行します。

裁判では、さまざまな視点からどちらが親権者としてふさわしいかが判断されます。
たとえば、これまでの監護状況や面会交流の重要性、今後子どもと過ごす時間、子ども本人の希望などです。
親権獲得を有利に進めるには、あらかじめ弁護士へご相談ください。

Authense法律事務所では離婚問題の解決に力を入れており、親権獲得についても多くの解決実績があります。
親権獲得を有利に進めたい場合や親権の決め方などについて相談したい場合は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

離婚や親権に関する初回のご相談は、60分間無料です。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
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離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
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相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。

私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。家事事件(離婚・相続)、一般民事事件(交通事故)、不動産法務など幅広い分野を取り扱い、刑事事件では、裁判員裁判の経験も有する。相談者が抱える法律問題に真摯に向き合い、正確かつ丁寧に説明するよう心がけている。
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