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離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。
年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中に納付した厚生年金の年金保険料を夫婦で分割することができる制度です。
年金分割によって、将来受け取る年金額が調整され、年金額の多い方から少ない方へと受取額が移リます。
中高年者が離婚する場合に、配偶者の一方の就労期間が短く収入が少なかったり、専業主婦(夫)で就労期間がなかったりすると、高齢期に十分に年金を受け取れない可能性があります。
しかし、たとえば妻が専業主婦として夫の仕事を献身的に支えてきたというご家庭で、夫が得ていた収入に妻の貢献が認められることも多いでしょう。
このようなケースを想定し、主として離婚した収入が少ない方の配偶者の老後の生活の安定をはかるための制度が年金分割です。
日本の年金制度について、細かな点を省略して簡単に説明すると、以下のように3階建ての構造になっています。
このうち、離婚時の年金分割制度で分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金の報酬比例部分(2階部分。共済年金の職域部分を含む)であり、国民すべての基礎年金である国民年金(1階部分)は分割の対象となりません。
また、厚生年金基金等の3階部分も分割の対象とはなりません。
「年金分割」という言葉から、全ての年金が対象になっていると誤解しないよう注意が必要です。
年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は平成19年4月から始まり、3号分割は平成20年4月から始まりました。
合意分割とは、離婚当事者が、分割することと按分割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できるという制度です。
離婚当事者間の協議で按分割合について合意をして、年金事務所に厚生年金分割の請求を行うことになります。
合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
一方、3号分割とは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割できるというものです。
合意分割と異なり、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。
いずれも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。
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報酬金 | 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 (一部例外もございます) |
ご依頼時には、ご相談内容に応じて費用を明確にし、詳細にご説明いたします。
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離婚請求、親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用、年金分割などをご相談いただけます。
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離婚交渉から調停手続きまでをオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 33万円(税込)
※ 調停終了後6ヶ月以内の訴訟提起の場合に限り、別途22万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
離婚交渉をオーセンスの弁護士が代理いたします。
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※交渉終了後3か月以内の調停提起に限り、別途22万円(税込)でお受けいたします。 |
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着手金 | 44万円(税込) |
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報酬金 | 44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込) |
報酬金をお支払いいただく基準は、以下のとおりです。
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス165,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めが出来た場合、プラス110,000円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の11%が220,000円(税込)に満たない場合、最低報酬として220,000円(税込)をご請求いたします。
・経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料3.3万円(税込)を別途頂戴いたします。
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