年金分割について
離婚しようと考えている方の中には、離婚後の生活に対する不安がある方も多いのではないでしょうか。離婚後の生活の糧として、年金分割を考えている方も多いと思います。
年金分割制度とは
中高年者が離婚した場合に、一方配偶者に就労期間がなかったり、あっても賃金が低く短期間であったりするなど、男女間に雇用格差や給与格差があるために、一方配偶者が高齢期に十分に年金を受け取れないという問題が生じることがあります。
しかし、婚姻期間中における一方配偶者が得ていた報酬の一部には、他方配偶者の貢献が認められることも多いでしょう。例えば、妻が夫の仕事を献身的に支えてきたというご家庭もあると思われます。そういった場合、主として離婚女性の老後の生活の安定をはかるための制度です。
年金分割制度の対象
日本の年金制度について、細かな点を省略し、簡単に説明すると、以下のように3階建ての構造になっています。
① 1階部分 国民すべてに加入義務のある国民年金
② 2階部分 厚生年金・共済年金
③ 3階部分 ①②を補完する厚生年金基金等
このうち、離婚時の年金分割制度で分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金の報酬比例部分(2階部分。共済年金の職域部分を含む。)であり、国民すべての基礎年金である国民年金(1階部分)は分割の対象となりません。
また、厚生年金基金等の3階部分も分割の対象とはなりません。「年金分割」という言葉から、全ての年金が対象になっていると誤解しやすいところですので、注意が必要です。
年金分割制度の種類
年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は平成19年4月から始まり、3号分割は平成20年4月から始まりました。合意分割とは、離婚当事者が、分割することと按分割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できるという制度です。離婚当事者間の協議で按分割合について合意をして、社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行うことになります。合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
一方、3号分割とは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割できるというものです。合意分割と異なり、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。
いずれも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。