子供がいる場合、夫婦それぞれの名義となった財産のほか、預貯金など子供名義の財産もあることが少なくありません。
夫婦が離婚することとなった場合、財産分与の対象に、子供名義となっている預貯金や学資保険なども含まれるのでしょうか?
また、財産分与はどのように進めていけばよいのでしょうか?
今回は、子供名義の預貯金などのうち財産分与の対象となるものの範囲や財産分与の進め方などについて弁護士が詳しく解説します。
目次
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財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴って夫婦の財産を清算する手続きのことです。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、その名義がどちらになっているかを問わず、夫婦の共有財産であると考えられます。
しかし、実際は家や土地、預貯金などの大半が夫婦のうち外部からの収入を得ていた側の名義となっており、専業主婦(主夫)などもう一方の名義の財産がほとんどないことも少なくありません。
離婚に際しては、その財産の名義がどちらになっているかを問わず、夫婦の財産を原則として2分の1ずつに分けることとなります。
たとえば、夫が外部からの収入を得ており、妻が長年専業主婦である場合、自宅の土地や建物、預貯金、有価証券など夫名義の財産が積み上がっており、妻名義の財産がほとんどないこともよくあります。
この場合、婚姻期間中に築いた夫名義の財産のうち2分の1相当額を、夫から妻に引き渡すこととなります。
夫がそれだけの財産を築くことができたのは夫のみの努力の成果ではなく、専業主婦であった妻による内助の功があると考えられるためです。
この手続きが「財産分与」です。
なお、専業主婦であった妻が家事をしていなかった場合や夫が医師や経営者など特殊な能力によって財産を築いた場合など、夫婦の一方が財産形成に貢献していなかった又はその貢献度が小さかった場合には、財産分与の割合が2分の1以下となることもあります。
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財産分与の対象となる財産とならない財産の考え方
具体的に財産分与を進めるにあたっては、財産分与の対象となる財産と対象から外れる財産を正確に理解しておかなければなりません。
それぞれの考え方は次のとおりです
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いたすべての財産です。
財産分与の対象となるかどうかに、その財産の名義は影響しません。
次で解説する「財産分与の対象とならない財産」以外の財産が、すべて財産分与の対象になると考えるとよいでしょう。
財産分与の対象とならない財産
特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)は、財産分与の対象になりません。
特有財産とは、次の財産などです(民法762条1項)。
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産(婚姻前に購入した不動産、婚姻前に積み立てた定期預金など)
- 婚姻中自己の名で得た財産(親から相続した財産など)
子供名義の預金は財産分与の対象となる?
夫や妻名義の財産のほか、子供名義で預金をしていることも少なくありません。
子供名義の預金が財産分与の対象になるかどうかはケースバイケースです。
ここでは、子供名義の貯金のうち財産分与の対象となるものとならないものをまとめて紹介します。
財産分与の対象となるもの
名義こそ子供であるものの、その実態が夫婦の共有財産である場合は、財産分与の対象となります。
たとえば、出産一時金や児童手当、自治体からの給付金など、夫婦のいずれかが受給した金員を子供名義の預金口座に貯めている場合、これらは財産分与の対象となることが多いでしょう。
一方、子供の誕生を機に受け取った出産祝いを子供の将来にために預金することもありますが、これが財産分与の対象になるかどうかは、当該祝い金が子供に贈られたものか夫婦に贈られたものかによります。
財産分与の対象とならないもの
子供名義の預金が本当にその子供の財産である場合は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのはあくまでも夫婦の財産のみであり、本来は子供の財産が財産分与の対象となるわけではないためです。
財産分与の対象とならないのは、たとえば次のものなどです。
- 子供自身が贈与などで取得した財産(親戚からのお年玉や入学祝い金など)
- 子供自身が自由な処分を許されている財産(小遣いを貯めたものなど)
- 子供自身がアルバイトなどをして得た財産
ただし、子供名義の口座にさまざまな入金があり、また一部出金もされている場合は、残っている預金が財産分与の対象かどうか判断することは容易ではありません。
なぜなら、お金には色がないためです。
子供名義の預金が多くあり財産分与の対象となるかについて夫婦間で争いがある場合は、弁護士へご相談ください。
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子供の学資保険は財産分与の対象となる?
子供名義の預貯金と併せて財産分与の場面でよく問題となるものに、学資保険があります。
学資保険は財産分与の対象となるのでしょうか?
学資保険とは
学資保険とは、子供の教育資金の準備を目的とする貯蓄型の保険商品です。
一般的には、親が契約者となって毎月の保険料を納めます。
その後、まとまった教育資金が必要になる一定の時期(大学入学を控えた18歳となる時期など)に、満期保険金が支給される設計とすることが一般的です。
学資保険の最大の特徴は、保険料の支払期間中に契約者が死亡した場合に、その後の保険料の支払いが免除される点です。
この場合であっても、原則として支給される保険金は減額されないため、子供が進学を諦めずに済みます。
学資保険が財産分与の対象となるかは保険料の負担者による
学資保険が財産分与の対象となるかどうかは、学資保険の契約者(保険料の負担者)が誰であるかによって異なります。
契約者が子供の親である場合は、原則として財産分与の対象となります。
一方で、契約者が子供の祖父母など離婚をする夫婦以外の者である場合は夫婦の共有財産とはいえず、財産分与の対象とはなりません。
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児童手当は財産分与の対象となる?
児童手当を貯蓄している場合、これは財産分与の対象となるのでしょうか?
順を追って解説します。
児童手当とは
児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人のうち、所得が一定の水準以下である人に対して支給される金銭です。
ひと月当たりの支給額は原則として児童一人あたり10,000円(3歳未満は15,000円)ですが、所得額によっては5,000円に減額されます。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
児童手当が財産分与の対象となるかはケースバイケース
児童手当を貯めている場合、原則として財産分与の対象となります。
児童手当は子供に対して直接支給されるものではなく親に対して支給されるものであり、夫婦の「共有財産」に該当するためです。
なお、財産分与の基準時は別居開始時ですので、別居後に子供と一緒に暮らしていた側の親が受け取った児童手当は、原則として財産分与の対象とはなりません。
離婚後の児童手当は誰が受け取る?
離婚後の児童手当は、子供の親権者となった親が受け取ることとなります。
また、離婚が成立する前に夫婦が別居する際は、子供と同居している側に優先的に支給されます。
離婚や別居に伴って支給対象者が変わった場合は、早期に変更の手続きを行いましょう。
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離婚時の財産分与の進め方
離婚時の財産分与は、どのような手順で進めればよいのでしょうか?
最後に、財産分与の一般的な進め方を解説します。
対象財産を把握する
離婚について夫婦で話し合いを始める前に、財産分与の対象となる財産を把握しておくようにしてください。
先に離婚を切り出してしまうと、財産分与の額を減らすために財産が隠されてしまうリスクがあるためです。
そのため、あらかじめ相手の預金口座や証券口座などを確認し、リスト化しておきましょう。
また、財産の確認は、可能な限り別居する前に行うようにしてください。
別居を始めてから相手の居宅に侵入すると、警察沙汰となるなどトラブルの原因となる可能性があるためです。
なお、財産を隠されてしまっても諦める必要はありません。
財産隠しがなされても、ある程度財産が特定されている場合には、、離婚調停や離婚訴訟において裁判所に調査を申し立てたりするなどして、財産を見つける道があるためです。
相手に離婚へ向けた話し合いを切り出す前に行うべき準備を確認したい場合や、離婚へ向けた話し合いを有利に進めたい場合は、この段階から弁護士へご相談ください。
当事者間で話し合う
財産分与の対象財産が把握できたら、当事者間で財産分与について話し合います。
先ほど解説したように、財産分与の割合は原則として2分の1であるものの、当事者間で合意できるのであればこれとは異なる割合で分与しても構いません。
財産分与について話し合いがまとまったら、書面に残しておきましょう。
書面に残していないと、後から「そんな内容での合意はしていない」と主張されるなど、「言った・言わない」のトラブルとなる可能性があるためです。
また、財産分与を分割で行う場合や、離婚後に養育費が発生するなど定期的な金銭のやり取りが生じる場合は、任意の書面ではなく、強制執行認諾文言付きの公正証書としておくことをおすすめします。
強制執行認諾文言付きの公正証書としておくことで、万が一相手が取り決めどおりに支払いをしない場合に、財産や給与などの差押え手続きがスムーズとなるためです。
差押えを避けたいとの意識が働き、滞納の抑止力としての効果も期待できます。
弁護士に相談する
当事者間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士への依頼を検討します。
弁護士へ依頼することで、弁護士に交渉を代理してもらうことが可能となります。
弁護士に依頼することで相手に本気度が伝わるほか、弁護士が裁判にまで移行した場合の結論を予想したうえで落としどころを探るため、合意できる可能性が高くなります。
自分で相手と直接対峙する必要がなくなることから、精神的ストレスの軽減にもつながります。
調停で決める
弁護士が代理してもなお交渉がまとまらない場合は、離婚調停へと移行します。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から交互に意見を聞く形で進行する話し合いです。
あくまでも話し合いの場であることから、調停を成立させるには財産分与の内容などについて夫婦間で合意しなければなりません。
調停が成立したら調停調書が作成され、双方がその結果に拘束されます。
離婚調停は1か月に1回程度のペースで期日が設けられ、離婚成立まで半年以上がかかることも珍しくありません。
裁判で決めてもらう
離婚調停が不成立となった場合には、離婚を求める当事者は離婚裁判を提起することが考えられます。
裁判では、裁判所が諸般の事情を考慮して離婚の諸条件などを決定します。
裁判所の判決に不服がある場合は判決文を受け取った翌日から2週間以内に控訴しなければなりません。
離婚裁判には1年以上の期間を要することが多く、2年近い期間がかかることもあります。
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まとめ
子供名義の預金が財産分与の対象になるかどうかは、具体的な事情により異なります。
名義が子供となっていても事実上は夫婦の共有財産である場合は、財産分与の対象となります。
一方で、子供が受け取った小遣いや祝い金、子供自身がアルバイトで稼いだお金など子供自身の財産である場合は、財産分与の対象とはなりません。
とはいえ、実際はある財産が財産分与の対象となるかどうか判断が難しいことも多いでしょう。
その際は、安易な自己判断で後悔してしまうことのないよう、離婚問題に詳しい弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所は離婚問題の解決に力を入れており、多くの事例が蓄積しています。
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