財産分与では、まとまった財産がやり取りされることが少なくありません。
財産分与で財産を受け取る際は、受け取った財産に対して贈与税がかかるのでしょうか?
財産分与で財産を渡した側は、税金について考慮する必要はないのでしょうか?
今回は、財産分与が贈与税の対象となるかどうかを解説するとともに、その他の税金についても解説します。
目次
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財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴って夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつに分けることです。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、その名義を問わず原則として夫婦の共有財産であると考えられます。
つまり、たとえば家の財産のほとんどが外部から収入を得ている側の名義になっている場合であっても、その財産の実態は夫婦の共有財産であるということです。
離婚時にはこれを2分の1ずつに分け、財産の名義を多く有している側からもう一方へと分与する必要が生じます。
財産分与が必要となる理由は、夫婦の一方が外部からの収入を得られたのは、もう一方による内助の功があったことによると考えられるためです。
財産分与には夫婦の個別事情が多く反映され得るため、知らずに後悔しないためにも、相手に離婚を切り出す前に弁護士へご相談ください。
財産分与に贈与税はかかる?
財産分与で離婚をする相手方からまとまった財産を受け取った際は、これに対して贈与税はかかるのでしょうか?
ここでは、順を追って解説します。
財産分与には原則として贈与税はかからない
財産分与によってまとまった財産を受け取っても、原則として贈与税の対象とはなりません。※1
また、所得税など他の税金の対象ともならないことが原則です。
財産分与は相手から財産を「もらった」のではなく、潜在的に共有であった財産を清算しただけであると考えられるためです。
例外的に贈与税がかかるケース
財産分与は原則として贈与税の対象にならないとはいえ、例外的に贈与税がかかることもあります。
財産分与が贈与税の対象となる主なケースを2つ紹介します。
- 財産分与が不相当に高額である場合
- 課税逃れが目的であると考えられる場合
財産分与が不相当に高額である場合
1つ目は、婚姻中に得られた財産の額やその他の事情を考慮しても、分与された財産の額が不相当に高額であると判断される場合です。
この場合、その多過ぎるとされた部分に対して贈与税が課されます。
課税逃れが目的であると考えられる場合
2つ目は、課税逃れが目的であると考えられる場合です。
たとえば、財産分与なら贈与税がかからないことを逆手に取り、配偶者に無税で財産を渡すために、いったん離婚をして財産分与の名目で多額の財産を渡す場合などが該当します。
この場合は、財産分与の名目でもらった財産のすべてに対して贈与税がかかります。
なお、婚姻期間が20年以上である配偶者に対して行う居住用不動産などの贈与には、最大2,110万円(=基礎控除額110万円+配偶者控除2,000万円)まで無税となる特例が設けられています。
そのため、財産分与名目で贈与するなど不正な行為をするのではなく、正当な特例を使って節税するとよいでしょう。
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不動産を財産分与の対象とすると「渡した側」に譲渡所得税がかかることがある
離婚によって財産分与を受け取った側には原則として贈与税などが課税されない一方で、財産分与で含み益のある不動産などを渡した場合、「分与をした側」に対して譲渡所得税がかかることがあります。
この点は見落としがちであるため、特に注意しなければなりません。
ここでは、譲渡所得税の概要や、譲渡所得税の対象となる理由などについて解説します。
譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、土地や建物などの資産を譲渡して利益が出た場合、この利益に対してかかる税金です。
たとえば、3,000万円で買った土地が5,000万円で売れた場合、差額である2,000万円が譲渡所得税の課税対象となります。
これが、譲渡所得税の原則的な考え方です。
財産分与が譲渡所得税の対象となる理由
不動産を売却した場合とは異なり、財産分与では対価を受け取ったわけではありません。
そのため、無償で不動産を渡しただけなのになぜ譲渡所得税がかかるのか疑問に感じる人が少なくないでしょう。
これは、所得税法基本通達において、「財産分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる」旨の規定が設けられているためです(所得税法基本通達33-1の4)。※2
確かに、財産分与では対価を受け取るわけではありません。
しかし、通達の規定が設けられているため、財産分与した不動産を時価で売ったこととして譲渡所得税の計算をする必要があります。
「マイホームを売却したときの3,000万円特別控除」の適用で税額がゼロとなることも多い
財産分与で不動産を渡した場合、時価で売ったものとみなして譲渡所得税の課税対象となるものの、特例の適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。
財産分与の場面で使える可能性が高い特例の一つに、「マイホームを売却したときの3,000万円特別控除」があります。※3
これは、譲渡した不動産がマイホームであった場合に、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の控除を受けることができる特例です。
たとえば、財産分与の対象としたマイホームの取得費が2,000万円であり時価が5,000万円であったとしても、この特例の適用を受けることができれば譲渡所得税はゼロとなります。
なお、この特例の適用を受けるための要件の一つに、「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」があります。
しかし、離婚後の譲渡であればすでに夫婦ではないため、原則としてこの要件は問題とはなりません。
ただし、マイホームを売却したときの3,000万円特別控除には、他にも細かな要件が多く定められています。
また、財産分与の対象に建物が含まれる場合は、譲渡所得税を計算するにあたって建物部分の減価償却費相当額を計算する必要もあり、自分で算定することは容易ではありません。
そのため、離婚に伴って動産を財産分与の対象とする場合は、弁護士のみならず税理士にも相談しておくとよいでしょう。
Authense法律事務所はグループ内に税理士法人を設けており、ワンストップでのサポートが可能です。
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財産分与でかかる可能性がある贈与税以外の税金
財産分与に関連して、贈与税や譲渡所得税以外にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、登録免許税と固定資産税、都市計画税について解説します。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。
財産分与で不動産の名義を変える際は、この名義変更登記に登録免許税がかかります。
財産分与での名義変更にかかる登録免許税は、次の式で算定します。
- 登録免許税(財産分与):不動産の価額×1,000分の20
登録免許税を算定するための「不動産の価格」は、原則として固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、市区町村役場から毎年送付される固定資産税の納付書に同封されている「固定資産税課税明細書」などから確認できます。
固定資産税・都市計画税
不動産を所有していると、毎年固定資産税がかかります。
一定の地域では、固定資産税と併せて都市計画税も支払わなければなりません。
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課されます。
財産分与で土地や建物を受け取ったら、翌年分以降の固定資産税や都市計画税は自分で負担していく必要があります。
そのため、どの程度の額がかかるのか知っておくとよいでしょう。
なお、急激に不動産の価値が増減する何らかの事情がない限り、固定資産税や都市計画税の額は前年分とほぼ同じ額となります。
そのため、今後負担することになる固定資産税等の額を知りたい場合は、配偶者が前年に納付していた固定資産税等の額を確認することが近道です。
何らかの事情によって前年分の固定資産税等の額を知ることが難しい場合は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場へ問い合わせることで教えてもらえる可能性があります。
ただし、誰にでも教えてもらえる情報ではないため、本人確認などが必要となることが一般的です。
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財産分与に関するその他の注意点
財産分与では、税金のほかにもさまざまな注意点があります。
最後に、財産分与にまつわる注意点を3つ紹介します。
相手の財産隠しに注意する
財産分与では、相手が財産を隠す可能性があります。
財産分与で財産を渡すことになる側にとっては、自分の財産を少なく見せることで、財産分与で渡す額を減らすことができるためです。
そのため、相手に離婚を切り出す前に、可能な限り相手の財産を調査しておくことをおすすめします。
具体的には、所有している不動産を確認したり口座を持っている金融機関を確認したりして、一覧表にまとめておくなどするとよいでしょう。
このような対策をしておくことで、いざ話し合いの時になって口座を持っているはずの金融機関の情報を相手が開示しない場合などに、財産を隠そうとしていることに気付きやすくなります。
しかし、すでに相手と別居している場合やすでに離婚についての話を切り出している場合は、その段階から相手の財産を自分で調べることは容易ではありません。
一緒に住んでいない相手の家に財産を調べるためにこっそり侵入すれば警察沙汰となりかねないほか、離婚を切り出している場合は相手が財産を調査されることをすでに警戒している可能性が高いためです。
この場合において、相手が財産を隠していることが疑われる場合は、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士が金融機関などに対して照会することで隠されていた口座が見つけられる可能性があるほか、裁判所に調査嘱託を申し立てることで裁判所に調査をしてもらうことも可能となるためです。
いずれにしても、相手が財産を隠している可能性がある場合は、財産を調べないままに財産分与の額について合意してしまうことは避けた方がよいでしょう。
弁護士に相談する
財産分与で後悔しないためには、あらかじめ弁護士へご相談ください。
相手が財産分与に関する知識を持っている場合や交渉に強い場合、直接交渉してしまうと不利な内容で合意してしまうリスクが高まるためです。
また、先ほど解説したように、相手の財産隠しに気付かないまま合意してしまうリスクもあるでしょう。
弁護士へ相談することで、財産分与など離婚条件にまつわる交渉を有利に進めやすくなります。
話し合いがまとまったら書面に残しておく
財産分与に関する話し合いがまとまったら、必ず書面に残してください。
書面に残していないと、せっかく合意がまとまったにもかかわらず、後から「そのような内容で合意した覚えはない」などと主張され振り出しに戻ってしまうリスクがあるためです。
財産分与は離婚時にまとめて授受することが原則であるものの、中には分割払いとしたり後日払いとしたりする場合もあります。
その場合は任意の書面ではなく、公正証書としておくことをおすすめします。
公正証書としておくと、万が一相手が取り決めどおりに財産分与を履行しない場合において、相手の財産を差し押さえる手続きがスムーズとなるためです。
また、差押えを避けたいとの意識が相手に働き、約束どおりに履行される可能性を高める効果も期待できます。
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まとめ
財産分与でまとまった財産を受け取っても、原則として贈与税や所得税は課税されません。
ただし、課税逃れを目的とした場合などは例外的に贈与税が課されることとなるため、財産分与が無税であることを悪用することは避けましょう。
一方で、不動産を財産分与の対象とした場合、財産を渡した側に譲渡所得税が課される可能性があります。
特例の活用を受けることで税額がゼロとなるケースも少なくないものの、特例の適用を受けるためには要件を満たしたうえで確定申告をしなければなりません。
そのため、財産分与をする際は譲渡所得税に注意が必要です。
財産分与には他にも多くの注意点があるため、後悔しないようにするにはあらかじめ弁護士へご相談するとよいでしょう。
財産分与についてお困りの際や財産分与を有利に進めたい場合などには、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
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