コラム
公開 2023.05.11 更新 2024.05.13

浮気や不倫の慰謝料相場はいくら?請求要件を弁護士がわかりやすく解説

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夫や妻に不倫や浮気をされた場合には、相手に対して慰謝料を請求ができる可能性があります。

不倫や浮気で認められる慰謝料の相場はどの程度でしょうか?
また、慰謝料の金額はどのような点から決まるものなのでしょうか?

今回は、浮気や不倫の慰謝料相場や慰謝料を請求する際のポイントなどについて、弁護士が詳しく解説します。

(※慰謝料や弁護士費用の金額はケースごとにさまざまであり、「相場」といえる金額が決まっているわけではありませんが、本記事では大まかな金額の範囲を分かりやすく表す用語として一部で「相場」という表現を用いています。)

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浮気や不倫の慰謝料とは

夫や妻が浮気や不倫をした場合には、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
はじめに、浮気や不倫での慰謝料請求の基本について解説します。

慰謝料請求の対象になる浮気や不倫とは

浮気や不倫をしたからといって、すべてが慰謝料請求の対象になるわけではありません。

まず、「浮気」や「不倫」は法律用語ではない点に注意が必要です。
何を「浮気」や「不倫」と考えるのかは人によって若干の違いがあり、たとえば、他に好きな人ができたというだけでも「浮気」といえるかもしれません。
また、他の異性と手をつないだり、キスをしたりしたら浮気や不倫であるという考えもあるでしょう。

しかし、法律上は、単に手をつないだりキスをしたり、ましてや一方的に好意を寄せているだけの状態であったりする場合には、慰謝料請求をすることは困難です。
慰謝料請求が認められる浮気や不倫は、基本的に、「不貞行為(性交渉を伴う不倫や浮気)」に限定されています。
つまり、異性とキスをしている証拠を掴んだとしても、不貞行為の証拠がない場合には、慰謝料請求をすることは困難であるということです。

浮気や不倫の慰謝料は誰に請求する?

配偶者が浮気や不倫をしていた場合、慰謝料請求は誰に対してするものなのでしょうか?
これは、次のいずれであっても構いません。

  1. 浮気をした配偶者に全額を請求する
  2. 配偶者の浮気相手に全額を請求する
  3. 配偶者と浮気相手の両方に請求する

ただし、たとえ両方に請求をしたからといって、二重取りができるわけではありません。
たとえば、その不貞行為で認められる慰謝料が200万円である場合には、両方から200万円ずつの支払いが受けられるわけではありません。

また、配偶者と離婚しない場合には、配偶者に対して慰謝料請求をするかどうか慎重に検討する必要があるでしょう。
なぜなら、原則として夫婦の財布は一つであり、夫婦間のお金の移動にさほど意味がないと考えられるためです。

浮気や不倫での慰謝料相場はどれくらい?

浮気や不倫による慰謝料の相場は、どの程度なのでしょうか?
ここでは、浮気や不倫による慰謝料の決まり方や、ケースごとの目安額を紹介します。

なお、不貞行為での慰謝料には決まった計算方法があるわけではなく、厳密にいえば「相場」はありません。
そのため、金額だけを確認して「自身のケースでも同じ額となる」と考えるのではなく、あくまでも一つの目安として捉えることが必要です。

浮気や不倫での慰謝料は誰が決める?

浮気や不倫の慰謝料額は、まず当事者間の話し合いによって決まります。
この段階で慰謝料額が決まる場合は、双方の合意さえできれば、原則として慰謝料額をいくらとしても構いません。
そのケースで裁判にまで至った場合の慰謝料の目安額が100万円であったとしても、10万円で合意がまとまったのであればそれで構いませんし、500万円で合意がまとまったのであればそれでも構わないということです。

ただし、最近ではインターネットなどでさまざまな情報が確認できることから、目安額とかけ離れた額で合意するケースはさほど多くないでしょう。
配偶者に対して離婚とあわせて不貞慰謝料を請求するケースでは、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、調停へと移行します。

調停とは、調停委員の立ち会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いです。
調停はあくまでも話し合いの手続きであるため、たとえ慰謝料額が相場とかけ離れていても、夫婦間の合意さえまとまるのであれば成立します。
しかし、調停にまで至っている以上はそのケースにおける目安額からかけ離れた額で合意がまとまる可能性は低く、相場からかけ離れた慰謝料額を請求している場合には、調停委員から適正額に考え直すよう助言がされる可能性が高いでしょう。

配偶者との調停が不成立となった場合は、裁判へ移行することが一般的です。
また、不貞相手に対する慰謝料請求のケースでは、話し合いがまとまらない場合は、調停を経ずに裁判を提起することが一般的です。

裁判では、諸般の事情を考慮のもと、裁判所が慰謝料額を決定します。
一般的には、この裁判で決まる最終額のことを「目安」や「相場」などと呼び、一定の基準とすることが多いでしょう。

浮気や不倫で離婚に至った場合の慰謝料相場

浮気や不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料額は、100万円から300万円程度が目安となります。
結果的に離婚に至った場合には不貞行為の影響が大きいと考えられるため、離婚しなかった場合と比較して慰謝料が高額となる傾向にあります。
なお、先ほど解説したように、浮気や不倫の慰謝料は配偶者に対して請求するのみならず、配偶者の浮気相手に対して請求することも可能です。

浮気や不倫があったものの離婚しなかった場合の慰謝料相場

浮気や不倫があったものの離婚には至らなかった場合の慰謝料の目安は、50万円から150万円程度です。
ただし、離婚には至らなかったものの夫婦が別居したケースでは、比較的高額となる可能性があります。

浮気や不倫での慰謝料の考慮要素

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先ほど紹介したように、浮気や不倫で認められる慰謝料の金額には大きな幅があります。
では、慰謝料の金額を決めるにあたっては、どのような要素が考慮されるのでしょうか?
主な考慮要素は、次のとおりです。

婚姻関係への影響

大きな考慮要素の一つとして、不貞行為によって夫婦関係が破綻したのかどうか、すなわち「不貞行為が原因で離婚したといえるのかどうか」が挙げられます。
夫婦関係が破綻した原因が他にもあり、不貞行為よりも以前に夫婦関係に不和があったのであれば、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

不貞行為の期間や回数

不貞行為の期間が長く、また不貞行為の回数が多いほど、慰謝料が高額となる傾向にあります。
一方、不貞行為が一度のみなどという場合には、比較的低額となる可能性があるでしょう。

婚姻期間の長さ

夫婦の婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額となる傾向にあります。
長年築いてきた夫婦の信頼を裏切ったという点で、責任が重いと考えられるためです。

子どもの有無

夫婦の間に子どもがいる方が、慰謝料が高額となる傾向にあります。
子どもがいる家庭を破綻させる影響の大きさを考えてのことでしょう。

反省や謝罪の有無

不貞行為をした側が反省や謝罪をしている場合には、反省や謝罪をしていない場合と比較して、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

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浮気や不倫で慰謝料請求するための要件

配偶者が浮気や不倫をしたからといって、必ず慰謝料請求の対象となるわけではありません。
浮気や不倫を原因として慰謝料請求をするために満たすべき主な要件は次のとおりです。

不貞行為があったこと

浮気や不倫で慰謝料請求をするためには、不貞行為の存在が必要です。
いくら異性と2人きりで会っている証拠やキスをした証拠があったとしても、不貞行為があったと認められなければ、慰謝料請求は困難です。
ただし、不貞行為の証拠まではなくても、親密な間柄であることが原因で夫婦関係が破綻したなどの事情があれば、これに対して慰謝料請求をする余地はあるでしょう。

故意・過失があること

配偶者ではなく、配偶者の浮気相手に対して慰謝料請求をするためには、故意や過失の存在についての検討が必要です。
このケースにおける故意とは「既婚者であると知っていたこと」、過失とは「既婚者であることに気がつけるはずだったこと」といえるでしょう。
つまり、配偶者の浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らず、また知らないことに落ち度もなかった場合には、浮気相手に対して慰謝料請求をすることは困難であるということです。
一方、浮気をした配偶者自身は自分が既婚者であることを知らないはずはないため、一般的には検討するまでもなく、故意があったといえるでしょう。

婚姻関係があり、関係が破綻していないこと

浮気や不倫に対して慰謝料請求をするには、不貞行為が行われた当時、配偶者との婚姻関係が破綻していないことが必要です。
配偶者が浮気や不倫に及ぶ以前から夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞によって侵害される法的な利益がもはや存在しないためです。

浮気や不倫で慰謝料を請求する際に必要なもの

配偶者が浮気や不倫をした場合、これについて慰謝料請求をするためには、何が必要となるのでしょうか?
ここでは、必要となるものを2つ紹介します。

浮気や不倫の証拠

1つ目は、浮気や不倫の証拠です。

いくら疑わしかったとしても、証拠がなければ慰謝料請求をすることは困難です。
配偶者や浮気相手が自ら不倫を認めて慰謝料を支払うのであればまだしも、浮気や不倫を断固として否定された場合には、証拠がなければ不利となります。
なぜなら、慰謝料について合意ができず裁判に至った場合には、証拠が何より重視されることとなるためです。
集めるべき証拠については、後ほど詳しく解説します。

浮気や不倫の慰謝料に対する確かな知識

2つ目は、浮気や不倫の慰謝料請求に関する確かな知識です。

相手に対して慰謝料を請求する際は、相手に言いくるめられたり不利な条件で合意してしまったりすることのないよう、周到な準備が必要となります。
書籍やインターネットでもある程度の情報は入手できるものの、これらに掲載されているのは、原則として一般論でしかありません。
そのため、あらかじめ弁護士へ相談し、実際のケースに応じた具体的なアドバイスを得るようにしてください。

浮気や不倫で慰謝料を請求する方法

相手の浮気や不倫で慰謝料を請求する方法には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、慰謝料請求する方法を、順を追って解説します。

相手に直接請求する

はじめに、相手に対して直接慰謝料を請求します。
相手が浮気や不倫を認めて請求額の慰謝料を支払うことに合意すれば、この時点で解決となります。
合意ができたら、後から「言った・言わない」のトラブルにならないよう、合意した内容を書面に残し、相手の署名や押印を取り付けておくことをおすすめします。

なお、浮気や不倫の証拠が不十分な段階で慰謝料を請求したり離婚を切り出したりしてしまうと、その後相手が警戒し、証拠が掴みづらくなる可能性が高くなります。
そのため、慰謝料請求はその場の勢いで行うのではなく、まずは証拠を集め、証拠が十分であるかどうか弁護士に確認してもらったうえで切り出すようにしてください。

弁護士に代理で請求してもらう

相手が話し合いに応じなかったり、相手が請求額の支払いを拒否したりしている場合は、弁護士が代理して慰謝料を請求します。
弁護士が代理で交渉することで慰謝料請求への本気度や、これに応じなければ調停や裁判へ移行するとの意思が伝わり、合意に至る可能性が高くなります。

また、相手からモラハラやDVなどの被害を受けている場合などには、相手に直接慰謝料請求をすることに恐怖を感じるかもしれません。
この場合は、はじめから弁護士に代理交渉してもらうことも一つの方法です。

調停で請求する

配偶者に離婚とあわせて慰謝料を請求するケースでは、当事者間や弁護士の代理交渉によって合意がまとまらない場合は、調停へと移行します。
先ほど解説したとおり、調停とは家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。
話し合いといっても夫婦が直接対峙するのではなく、2名の調停委員が夫婦から交互に意見を聞く形で話し合いが進行します。
調停委員の仲裁によって慰謝料額についての合意がまとまれば、この時点で慰謝料額が確定します。

裁判で請求する

不貞相手との交渉が不調に終わった場合、および配偶者との調停が不成立となった場合は、原則として、裁判所に慰謝料額を決めてもらうこととなります。
この段階では、証拠が何よりも重視されます。
裁判所による判決には原則として従わなければならず、納得ができない場合は判決文の送達から2週間以内に控訴の手続きをとらなければなりません。

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浮気や不倫で相手に慰謝料請求をするポイント

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相手の浮気や不倫に対して慰謝料請求をしたい場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
主なポイントは、次のとおりです。

浮気や不倫の証拠を残す

いくら「怪しい」と感じていても、不貞行為の証拠がなければ慰謝料請求は困難です。
そのため、慰謝料請求をするにあたっては、証拠が何より重要になることを覚えておいてください。

ただし、先ほども解説したように、慰謝料請求をするには、基本的に不貞行為の存在が必要とされます。
そのため、たとえば2人でお酒を飲んでいる写真や会う約束をしているLINEのやり取り程度では、証拠としては強いものではありません。

一方、たとえば次の証拠などがあれば、慰謝料請求にあたって有利となる可能性が高いでしょう。

  • 性交渉や性交渉前後の動画や写真
  • ラブホテルに出入りする動画や写真
  • 性的関係があることがわかるLINEなどのやり取り
  • 相手が不貞行為を認める発言をした録音データ

そのため、配偶者に浮気を問い詰めるタイミングについても、慎重に検討した方がよいでしょう。
浮気がバレていると配偶者が知ることでそれ以降の行動が慎重になり、証拠がつかみにくくなる可能性があるためです。

夫婦問題に強い弁護士に相談する

浮気や不倫に対する慰謝料請求を、自分で成功させることは容易ではないでしょう。
自分で交渉をすれば、配偶者にしらを切りとおされたり、うまく丸め込まれたりする可能性があるうえ、確固たる証拠を得ることも容易ではないためです。
そのため、浮気や不倫に対して慰謝料請求をしたい場合には、夫婦問題に強い弁護士に早期にご相談ください。

不貞行為での慰謝料請求を弁護士に相談する主なメリットは次のとおりです。

そのケースでの慰謝料相場がわかる

浮気や不倫での慰謝料の目安となるおおまかな金額は先ほど紹介したものの、実際のケースで認められる金額は、状況によって異なります。
これには、一定の計算式などがあるわけではなく、過去の裁判例や事務所で過去にサポートした案件などを分析して割り出すものです。
そのため、そのケースで具体的にいくらの請求が認められ得るのか、自分で判断することは困難でしょう。
弁護士に相談することで実情に即した慰謝料金額の目安を知ることができ、適正な金額を請求することが可能となります。

証拠についてアドバイスが受けられる

慰謝料の請求に証拠が必要であるとはいえ、実際にどのような証拠をどのように集めるべきかを判断することは容易ではないでしょう。
早期に弁護士へ相談することで、集めるべき証拠などについても具体的なアドバイスが受けることが可能となります。

自分で相手と交渉をしなくて済む

弁護士に依頼をせずに慰謝料請求をしようとすれば、配偶者や浮気相手に対して、自分で直接請求したり交渉をしたりしなければなりません。
一方、弁護士に依頼をする場合には、弁護士が代理で請求や交渉を行うため、自分で直接相手とやり取りする必要はなくなります。
これにより、有利に交渉が進められる可能性が高くなるほか、精神的な苦痛も軽減されやすくなるでしょう。

自分で書類を作成する必要がなくなる

相手が口頭で不貞行為を認めて慰謝料を支払うと約束したとしても、後から「そのようなことは言っていない」などとして反故にされる可能性があります。
そのため、交渉がまとまったらすぐに書面化するなど、証拠を残すことが重要です。
しかし、自分で書類を作成しようにも、何をどのように記載したらよいかわからない場合も少なくないでしょう。
弁護士へ交渉を依頼する場合には、弁護士側で書面を用意してくれるため、自分で書類を作成する必要はありません。

調停や訴訟になっても安心して対応できる

不貞行為の証拠があっても、相手が任意に慰謝料の支払いを受容しない場合には、調停や訴訟などへと移行する可能性があります。
弁護士へ依頼すれば、調停や訴訟の対応も任せることができるため、落ち着いて対応することが可能になるでしょう。

まとめ

不貞行為にあたる浮気や不倫は、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

不貞行為の慰謝料に、画一的な計算方法や相場があるわけではありません。
ただし、本文で紹介した金額が、一応の目安となるでしょう。

しかし、浮気や不倫によって認められる慰謝料の金額は、状況によって大きく異なる可能性があります。
そのため、実際のケースにおいて具体的な慰謝料金額の目安を知りたい場合にはインターネットで一般論を調べるよりも、弁護士への相談が近道です。

Authense法律事務所には男女問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまでも数多くのトラブルを解決へ導いてきました。
相手の浮気や不倫で慰謝料請求をしたいとお考えの際や、実際のケースにおける慰謝料の目安額を知りたい場合などには、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
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Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
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どうぞお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業、上智大学法科大学院修了。個人法務から企業法務まで多様な案件に従事する。特に、離婚、相続を中心とした個人法務については、請求側・被請求側、裁判手続利用の有無などを問わず、数多くの案件を解決してきた実績を有する。
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