離婚の際は、慰謝料や養育費、財産分与などの金銭請求が発生することが少なくありません。
では、相手や自分の年収が600万である場合、慰謝料や養育費の相場はどの程度となるのでしょうか?
また、そもそも年収の額は慰謝料相場などに影響するのでしょうか?
今回は、相手や自分の年収が600万円の場合における慰謝料や養育費相場の考え方や離婚慰謝料の決め方などについて、弁護士が詳しく解説します。
目次
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離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、離婚や離婚に至った原因によって被った精神的苦痛を慰めることを目的として、相手(例:夫)や相手と共同して不法行為を行った者(例:夫の不倫相手)に対して金銭の支払いを求めることです。
慰謝料のやり取りは、すべての離婚で発生するわけではありません。
離婚慰謝料は、不貞行為や暴力など離婚した夫婦の一方に法的な非がある場合にのみ請求権は生じるものです。
たとえば、性格の不一致などを理由として離婚に至った場合は、離婚慰謝料は発生しない可能性が高いでしょう。
また、離婚慰謝料はあくまでも離婚について非のある側が相手に対して支払うものです。
そのため、性別や年収などで支払い義務者が決まるものではありません。
たとえば、年収200万円の女性と年収600万円の男性が妻側の不貞行為を理由に離婚に至った場合、妻が夫に対して慰謝料を支払う必要が生じるということです。
離婚慰謝料について「夫が支払うもの」や「年収の高い人が支払うもの」などと誤解している場合もあるため、他の請求と混同しないよう注意してください。
離婚時にやり取りされる慰謝料以外の主な金銭
離婚の際には慰謝料のほか、次の金銭がやり取りされる場合もあります。
それぞれ性質や支払い義務者が異なるため、整理しておくとよいでしょう。
状況によっては、たとえば「慰謝料は妻から夫に払うべきで、財産分与と養育費は夫から妻に支払うべき」などとなる可能性もあります。
なお、弁護士や裁判所などを介さずに離婚が成立する場合は、あえて「慰謝料」や「財産分与」などお金に色をつけずまとめて支払うケースも少なくありません。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に積みあがった夫婦の財産を離婚に伴って清算することです。
たとえば、夫が外で働いて妻がもっぱら家事に従事していた場合などでは、自宅不動産や預貯金など家族の財産のほとんどが夫名義であることが少なくありません。
しかし、夫がこれらの資産を得ることができたのは、妻の内助の功があったためです。
そのため、離婚時には原則として、離婚時に取得した財産を2分の1ずつに分ける必要が生じます。
この例では、夫が離婚をする妻に対して、財産の半分に相当する財産分与をすることとなるでしょう。
なお、婚姻期間中に増えた財産であったとしても、親からの贈与や相続などで得た財産は原則として財産分与の対象外です。
なぜなら、これらは夫婦の協力の結果として得られた財産とは言い難いためです。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。
夫婦が離婚をして一方が親権を持ったからといって、もう一方の親が親でなくなるわけではありません。
親権者ではない親も親である以上、引き続き子どもの養育義務が生じます。
この責任を果たすため、養育費を負担しなければなりません。
養育費は、子どもの親権を持たなかった側の親が、親権者である側の親に対して支払うことが一般的です。
月々の金額を決め、定期的に振り込む形をとることが多いでしょう。
なお、養育費自体は離婚をしたからといって発生するわけではなく、夫婦の婚姻期間中にも発生しています。
しかし、子どもの食費や住居費などは家族の食費や住居費などと混じっていることが多いうえ、「月々いくら」という形で支払っているケースは稀であるため、養育費を支払っているとの意識はないかもしれません。
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年収600万円の場合の離婚慰謝料や養育費の相場
相手や自分の年収が600万円である場合、離婚慰謝料や養育費の一般的な金額はどのように考えればよいのでしょうか?
それぞれについて解説します。
年収600万円の場合の離婚慰謝料相場
離婚慰謝料の一般的な金額は、年収とは比例しません。
離婚慰謝料の一般的な金額は年収によって決まるものではなく、離婚原因や婚姻期間の長さなど「精神的苦痛の大きさ」などから算定されます(後ほど詳しく解説)。
そのため、「年収600万円の場合の離婚慰謝料の一般的な金額は〇円」などとお伝えできるものではありません。
ただし、相手(支払い義務者)の年収が少なく、まとまった額の慰謝料支払いが事実上難しい場合は、これを踏まえて少ない慰謝料で合意する場合はあるでしょう。
たとえ裁判などにまでもつれ込んで高額な慰謝料請求が認められたとしても、相手に資産や収入がないと強制執行をしても取れるだけの財産がなく、事実上回収できない可能性が高いためです。
それであれば、多少金額が少なくとも相手が現実的に支払える額で手を打った方が得策かもしれません。
年収600万円の場合の養育費相場
慰謝料の一般的な金額が年収と比例しないことに対して、養育費の額は年収によって変動します。
養育費の算定には裁判所が公表している「養育費算定表」が参考となるため、離婚時には目を通しておくとよいでしょう。※1
この算定表は、子ども年齢や数ごとに9つ公表されています。
このうち、0~14歳の子どもが2人いる場合の養育費算定表は次のとおりです。
縦軸が義務者(養育費を支払う者)の年収、横軸が権利者(養育費を受け取る者)の年収であり、表中のクロスする部分に記載されている金額が養育費の一般的な金額となります。
たとえば、年収が600万円であり0~14歳の子どもが2人いる場合の養育費の一般的な金額をこの表にあてはめると、それぞれ次のとおりです。
支払者(義務者)の年収が600万円の場合の養育費相場
義務者(養育費を支払う者)の年収が600万円であり、0~14歳の子どもが2人いる場合の養育費の一般的な金額は、権利者の年収に応じてそれぞれ次のとおりです。
なお、権利者も義務者も自営業ではなく給与所得者であるものとします。
- 権利者の年収が200万円の場合:8~10万円
- 権利者の年収が400万円の場合:6~8万円
- 権利者の年収が600万円の場合:4~6万円
- 権利者の年収が1,000万円の場合:4~6万円
受取側(権利者)の年収が600万円の場合の養育費相場
権利者(養育費を受け取る者)の年収が600万円であり、0~14歳の子どもが2人いる場合の養育費の一般的な金額は、義務者の年収に応じてそれぞれ次のとおりです。
なお、権利者も義務者も自営業ではなく給与所得者であるものとします。
- 義務者の年収が200万円の場合:1~2万円
- 義務者の年収が400万円の場合:2~4万円
- 義務者の年収が600万円の場合:4~6万円
- 義務者の年収が1,000万円の場合:10~12万円
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離婚時の慰謝料は誰が決める?
先ほど解説したように、離婚慰謝料の額は年収に比例しません。
では、そもそも離婚時の慰謝料は誰が決めるものなのでしょうか?
離婚慰謝料の決め方は次のとおりです。
当事者間の話し合いで決める
離婚慰謝料の額は、原則として当事者間の話し合いで決めます。
そのため、偽装離婚など特殊なケースでない限り、双方の合意さえまとまればいくらであっても構いません。
なお、離婚慰謝料は原則として課税の対象外(非課税)です。
調停で決める
当事者間で離婚すること自体や離婚慰謝料の額などに関する話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、裁判所の調停委員が夫婦から交互に意見を聞く形で話し合いをまとめる手続きです。
家庭裁判所が関与するとはいえ話し合いの手続きであるため、双方が合意できる場合は、離婚慰謝料はいくらであってもかまいません。
裁判所に決めてもらう
調停でも離婚するかどうかや離婚慰謝料の額が決まらない場合は、訴訟を提起する必要があります。
最終的には訴訟における判決で裁判所が決定します。
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離婚慰謝料を左右する主な要素
離婚慰謝料の額はどのような要素で決まるのでしょうか?
慰謝料の金額を左右する主な要素は次のとおりです。
離婚原因
離婚慰謝料を左右するもっとも大きな要素は、離婚原因です。
原因別の慰謝料の一般的な金額は次のとおりです。
- 不貞行為(不倫):100万円~300万円
- DV:50万円~300万円
- 悪意の遺棄:50万円~300万円
ただしこれらはあくまでも目安であり、状況によって大きく増減する可能性があります。
実際のケースに応じた離婚慰謝料の額が知りたい場合は、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
婚姻期間の長さ
一般的には、婚姻期間がないほど離婚慰謝料が高くなる傾向にあります。
なぜなら、婚姻期間が長いほど婚姻関係を破綻させられた影響や精神的苦痛が大きいと考えられるためです。
子どもの有無
離婚をした夫婦に未成年の子どもがいる方が、離婚慰謝料が高くなる傾向にあります。
また、未成年の子どもの数が多いほど、慰謝料は高くなりやすいでしょう。
なぜなら、未成年の子どもがいる状態での離婚である方が相手の生活に与える影響が大きく、精神的苦痛も大きくなりやすいためです。
請求者側の落ち度
離婚慰謝料の算定にあたっては、相手の落ち度も考慮されます。
たとえば、夫の不貞行為が原因で離婚をした場合であっても、妻も不貞行為をしていた場合には慰謝料請求は困難でしょう。
また、妻が不貞行為をして離婚に至ったとしても、夫が家にお金を入れることなく長期間突然行方をくらますなど悪意の遺棄をしたことで妻が不貞行為に至った場合などは、慰謝料が大きく減額される可能性があります。
相手の年収や資産状況
離婚慰謝料を決める際に、相手の年収は主要な要素とはなりません。
そのため、養育費のように「年収600万円なら一般的な金額はいくら」なとどお伝えすることは困難です。
しかし、相手と直接の交渉や調停などで慰謝料の額を決める場合、多少高額な慰謝料であっても相手が支払いに応じる可能性はあるでしょう。
年収の高い相手の場合多忙であることも多く、「これ以上調停や裁判で時間をとられたり会社にトラブルを知られたりするよりは、多少高くても支払いに応じた方がよい」と判断する可能性があるためです。
一方で、相手の年収が低い場合は一般的な金額より低い額で合意する場合もあります。
なぜなら、時間や費用をかけて裁判にまでもつれこみ裁判所が高額な慰謝料請求を認めたとしても、相手の資産がなく収入も少ないと回収することが事実上困難であるためです。
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離婚慰謝料は、離婚に関して非のある側が相手の精神的苦痛を慰めるために支払う金銭です。
離婚したからといって、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。
離婚慰謝料の額は年収によって決まるのではなく、離婚に至った原因や婚姻期間の長さ、子どもの有無などによって決まります。
そのため、年収600万円の場合の慰謝料の一般的な金額などを算定することはできません。
一方、未成年の子どもがいる状態で離婚する場合に発生する養育費は、双方の年収をベースに算定されることが多いでしょう。
そのケースに応じた離婚慰謝料や養育費の額が知りたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
Authense法律事務所では、離婚問題の解決に力を入れており、これまでも多くのサポートをしてきました。
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これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
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