夫婦間で協議しても離婚できなければ「離婚調停」をしなければなりません。
調停は「話し合い」の手続きですが、調停委員が関与するため夫婦2人だけの協議とは流れや雰囲気が異なります。
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1.離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所で「調停委員会」を介して夫婦が離婚問題を話し合う手続きです。
調停委員会は「2人の調停委員」と「調停官(裁判官)」から組織されます。
通常は2人の調停委員が夫婦の間に入り、話を進めていきます。
調停委員を介してやり取りを行うので、相手と直接顔を合わせて話をする必要はありません。
調停委員から調停案(和解案)を提示されるケースも多く、双方が納得すれば離婚が成立します。
ただしあくまでも話し合いの手続きなので、夫婦が納得できなければ調停は不成立となって終了します。
2.離婚調停を申し立てるべきケース
以下のようなシチュエーションであれば、離婚調停を利用しましょう。
- ・相手が離婚に応じてくれない
- ・別居していて、相手に離婚の話し合いを持ちかけても無視される
- ・相手と離婚の話をしているが、親権や財産分与などの条件で合意できない
- ・相手が不倫しているのに不倫を否定されて慰謝料を支払ってもらえない
- ・DVを受けており、直接相手と話し合うと危険
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3.離婚調停の申立方法と流れ
3-1.離婚調停の申立方法
離婚調停は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」で申し立てます。
必要書類は以下の通りです。
- ・申立書
- ・戸籍謄本
財産分与の資料や浮気の証拠など、必要に応じて資料を添付してもかまいません。
費用は以下の通りです。
- ・1,200円分の収入印紙
- ・連絡用の郵便切手
上記をまとめて家庭裁判所に提出すれば、調停を受け付けてもらえます。
3-2.離婚調停の流れ
離婚調停を申し立てると、以下のような流れで話し合いが進んでいきます。
① 呼び出し状が送られてくる
申立書を提出すると、申し立てた側と家庭裁判所とで第1回目の調停の日程の調整が行われます。
第1回目の日程が決まったら、裁判所から他方当事者へ「呼び出し状」が届きます。
そこには調停が行われる時間と場所が書いてあります。
② 待合室で待機
裁判所ごとに若干異なりますが、当日は、指定された時間までに家庭裁判所から指定された待合室に向かいます。夫婦は別々の待合室となり、同じ部屋になることはありません。
③ 調停委員から呼び出される
しばらく待合室で待機していると、調停委員から部屋へ呼び出されます。
④ 調停委員に話をする
調停委員に対し、自分の要望を伝えます。
⑤ 退室して待合室で待機
調停委員に希望を伝えたらいったん退室し、また待合室へ戻って待機します。
その間、調停委員は相手方を呼び出して話を聞きます。
⑥ 調停委員に呼び出される
相手の話が終わったら、再び調停員から部屋に呼び出されます。
⑦ 調停委員から相手の要望を伝えられる
調停委員から相手からの返答や要望を伝えられます。
このように、離婚調停では調停委員を介して当事者が順番に話をしていきます。
直接話し合うのと違って時間はかかりますが、冷静に対処しやすく第三者による調整が入るので纏まりやすいメリットがあります。
また1日では合意できないケースが多いので、調停は何度か繰り返されます。
だいたい1か月に1回くらいの頻度で、5回、6回程度は話し合いが必要になるでしょう。
離婚調停にかかる期間は6か月から8か月が平均的です。
ただし親権や財産分与などに争いがあり長びくケースでは、1年またはそれ以上かかることもあります。
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4.離婚調停の雰囲気
離婚調停はあくまで「話し合い」の手続きであり、調停委員や調停官が当事者に何かを命じることはありません。比較的和やかな雰囲気で進められます。
なお調停委員は男女のペアで中高年以上の人が担当するケースが多数です。
ただ調停委員は必ずしも法律のプロではないので、法律の難しい問題への対処は難しい可能性があります。
また当事者の対立が激しい場合には調停委員にも調整できません。
また、調停委員は、中立な立場なので、基本的には一方当事者のみに肩入れすることは禁じられていますが、一方当事者からすると、他方当事者の肩を持っていると感じられる場面もあります。
そのように感じられた場合には、以下の点を見直してみると良いかもしれません。
5.離婚調停で自分の言い分をしっかりと伝える方法
5-1.自分の主張をまとめてわかりやすく伝える
まずは自分の主張を調停委員にわかりやすく説得的に伝えることが何より重要です。
何を言っているのかわからないと思われると、調停委員に味方してもらえません。
できれば事前に紙などに要望や伝えたい内容をまとめておいて、調停期日に持参して調停委員へ伝えましょう。
5-2.根拠資料を用意する
財産分与や不倫、DV親権に関して争いがある場合などには自分の主張の根拠となる資料を用意しましょう。
相手が否定した場合、資料がないと調停委員としてもその事実を前提として話を進められないからです。
たとえば財産分与なら「預貯金通帳、不動産の全部事項証明書、査定書、車検証、保険証書、解約返戻金証明書、証券会社との取引履歴」などが必要です。
不倫なら「写真、探偵の調査報告書、メールやLINEメッセージの写し」などが証拠となるでしょう。
できるだけたくさんの証拠を集めて調停に持参しましょう。
5-3.正しい知識を持つ
離婚調停を適切に進めるには、法律の正しい知識が必須です。
知識がないと、相手から反論が来たときにその内容を受け入れて良いのか悪いのか判断がつかないからです。
また調停委員からの提案内容も、必ずしも法律にもとづいたものとは限りません。
調停委員は「法律的に正しい判断」よりもどちらかというと「話し合いによる解決」を優先するので、夫婦のどちらかが多少不利になる内容であっても合意ができそうなら勧めてくる可能性があります。
そのようなとき、知識がなかったらそのまま受け入れてしまい、損をしてしまうでしょう。
離婚調停を進める際には、問題となりそうな事項について詳しい法律知識を得ておくべきといえます。
5-4.マナーを守る、態度に気を付ける
当然ですが、離婚調停の席ではマナーを守る必要があります。
たとえば以下のような点に注意してみてください。
- ・調停委員と顔を合わせるときには挨拶をして「よろしくお願いいたします」と伝える
- ・相手からの要望を伝え聞いて怒りの気持ちがわいたとしても、調停委員を攻撃しない
- ・自分の話ははきはきとわかりやすく伝える
- ・服装や髪型は清潔感のあるすっきりしたものにする
良い印象を与えれば、その分話をしっかりと聞いてもらいやすくなるものです。
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まとめ
離婚調停を適切に進めるには、正しい法律知識が必須です。
事前に資料を用意して主張内容をまとめておく必要もあります。
自分一人でこうした対応を進めるのが困難な場合、弁護士によるサポートがあると安心できるでしょう。Authense法律事務所では離婚案件に力を入れて取り組んでいますので、離婚調停を検討している方は是非とも一度ご相談ください。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。
離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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