不倫・浮気の慰謝料を請求したい 注意点・請求の流れ

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
婚姻している配偶者(夫または妻)が不倫・浮気(不貞行為)を行い、それによって精神的な苦痛を受けた場合、不貞行為をされた側は、配偶者やその不貞行為の相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為とは

「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。性的関係が一時的か継続的かを問いませんが、相当程度古い過去の不貞行為が離婚事由に該当するかどうかには争いがあります。
また、売買春行為についても、性交渉があれば不貞行為となり得ます。

不貞行為は、相手方が認めていない場合には、調査会社に配偶者の素行調査を依頼し、配偶者が不貞相手とホテルに入った瞬間や不貞相手の自宅に自由に出入りしている瞬間を写真に撮ってもらうほか、ホテルの領収書や配偶者と不貞相手の性交渉に関するやりとりを入手するなど、事実の証明が必要です。

不貞行為の慰謝料

不貞行為をしたことへの慰謝料(夫婦関係を継続する場合)は、50万円~100万円、不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料は200万円~300万円で合意される傾向にあります。
なお、夫婦のどちらが不貞行為の有責者であっても、性別によって金額は大きく変わりません。

不貞行為が原因の離婚は、配偶者の浮気相手に慰謝料請求できるのか

配偶者の不貞行為の相手(浮気相手)に故意または過失があり、因果関係も認められる場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
この「故意または過失がある」とは、浮気相手が、あなたの配偶者のことを既婚者だと知って交際していた、または注意すれば既婚者だと知ることができた、ということです。

不貞行為を立証する有効な証拠

配偶者が浮気や不倫などの不貞行為をした場合は、民法第770条第1項の「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたり、浮気をされた側は離婚を請求することができます。
この場合、浮気をした側の不貞行為を立証できる証拠を集めることが重要となります。

不貞行為を主張し、立証することができれば、慰謝料を請求することができます。

写真・動画

配偶者と不倫相手がラブホテル※に出入りしている写真や動画。撮影日時や滞在時間が明確であれば証拠としての価値はさらに高まります。

※ビジネスホテルなどは、「打ち合わせ」などの言い訳ができてしまう可能性があるので、必ずしも有効な証拠とはなりません。

メール・SNS・手紙

有責行為(結婚している人との浮気、不倫などの不貞行為)があったと思われるような、たとえば、性交渉の感想や準備、要望などの履歴、または保存データなど。

念書

配偶者本人と不貞行為の相手が不貞関係の事実を認めた念書。
なお、配偶者本人が認めても、不貞行為の相手が認めない場合は、配偶者と不倫相手のどちらが信用できるか五分五分の争いとなるため、有力な証拠にならないことがあります。

慰謝料が請求できない(請求が認められない)場合

不貞行為があったことで離婚することになったとしても、必ず慰謝料が請求できるわけではありません。

  • 不貞行為より前に婚姻関係がすでに破綻していた
  • 性格の不一致や価値観の違いが離婚理由で、夫婦どちらの責任ともいえない
  • 配偶者の不貞行為を理由として慰謝料を請求し、すでに慰謝料が支払われ、受け取っている

などの場合は、慰謝料が請求できない、または慰謝料の請求が認められない場合があります。

離婚の慰謝料請求の時効

離婚の慰謝料請求は、3年で時効となりますので、原則、離婚が成立した日から3年を経過してしまうと、慰謝料を請求することができません。
もし、時効完成間近である場合には、時効の完成阻止のための手続をとる必要があります。

配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ

配偶者に対する離婚と、離婚にともなう慰謝料を請求する際は、離婚条件を決める夫婦の話し合いの中で慰謝料の金額も決めることになります。
相手方と連絡がとれない場合などは、内容証明郵便を送付して、こちらの意思を明示する方法があります。ただし、内容証明郵便には法的効力や強制力はありません。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行い、調停で慰謝料についても話し合うことになります。
調停でも解決ができない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)とともに、離婚にともなう慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。

不倫相手に離婚慰謝料を請求する流れ

配偶者の不倫(不貞行為)相手に対する慰謝料を請求する方法は、相手方に内容証明郵便を送付するなどして、慰謝料を請求する旨を伝えます。
その後、交渉を行い、和解や示談を目指します。

交渉で和解や示談が成立しなかった場合、家庭裁判所に「慰謝料請求調停」の申立てを行い、調停で慰謝料について話し合うか、調停で話し合いを行わず、慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。

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POINT.01

離婚専任チームが対応

離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。

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POINT.02

明確な費用体系だから安心

不貞行為の慰謝料請求は、シンプルなプランです。初回のご相談時に弁護士からもご説明させて頂くので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
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依頼者様やお子様の人生が、ご相談解決後にいかに前向きにスタートできるかを重視しております。調停や裁判の勝ち負けだけをサポートするのではなく、その後の生活や貯蓄、仕事の計画づくりまでトータルでサポート致します。

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弁護士に認められている「弁護士会照会制度」を活用することで、相手の連絡先や住所を調べることができる場合があります。

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裁判離婚に関するQ&A

不貞行為をした配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できますか?

離婚をする場合、配偶者と不貞行為の相手、両者に慰謝料を請求することができます。
ただし、両者に慰謝料請求をする場合、損害額を超えた慰謝料をそれぞれから二重請求することはできません。
たとえば、慰謝料の金額が300万円であった場合、配偶者と不貞相手それぞれに300万円を請求できるわけではなく、配偶者と不貞相手に請求する慰謝料の合計が300万円となります。

離婚を切り出した側が慰謝料を支払わなければならないのですか?

離婚の慰謝料は、婚姻関係を破綻させる原因を作った側(有責配偶者)が支払うものであり、どちらが離婚したいと言い出したかは関係ありません。
「配偶者が不倫をしているので離婚を切り出したい」というケースであれば、不貞行為をした配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為で慰謝料が高額になりうるのはどのような場合ですか?

離婚における慰謝料の金額は、婚姻期間や養育が必要な子の数など、様々な要素によってケースごとに異なりますが、不貞行為で慰謝料が高額になりうる場合としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為の期間が長期に及ぶ
  • 不貞行為が原因で夫婦が別居に至った
  • 不貞行為の相手と同棲している
  • 不貞行為の相手との間に子どもがいる
記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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