コラム
公開 2020.08.18 更新 2023.11.09

配偶者からの異常な束縛!離婚の原因になる?

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配偶者からの束縛が強すぎると、生活が息苦しくなります。実家や友人とのつきあいまで制限されるとストレスが溜まり「離婚したい」と考えることもあるでしょう。

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1.束縛のパターン

配偶者による束縛にはいろいろなパターンがあり、状況によって離婚原因となるかどうかも異なります。まずはどういったケースがあるのか、みてみましょう。

1-1.スマホで24時間行動を監視

常にLINEなどによって行動を監視しようとする方がいます。すぐに返事がないと「何をしていたのか」「誰と会っていたんだ」と言って怒り出します。「1日の行動予定表」を渡し、その通りに行動するよう求める人もいます。

1-2.実家に帰らせてもらえない、友達に会わせてもらえない

配偶者が実家に帰省しようとすると反対したりお金を出さなかったりして帰省を認めない方がいます。また友人と会おうとしても「そんな友達とは会うな」と言って反対し、友人付き合いを断とうとします。

1-3.異性の友人とのつきあいを認めない

嫉妬心が強く、異性の友人とのつきあいを認めない配偶者もいます。結婚後は異性の友人全員と絶交させられるケースもあります。

1-4.生活費を全部管理

生活費を全額管理し、妻に必要なお金も渡さない人がいます。「子どものためにお金がかかる」などと言っても通用せず「お前が無駄遣いするからだ」などと責めてくるケースもあります。

1-5.妻が働くことに反対する

妻が外でパートなどをして働こうとすると強硬に反対し、認めない夫もいます。

1-6.無理矢理言うことを聞かせようとする

自分の考えが絶対で、相手を服従させようとするパターンです。相手が従わないと激怒して怒鳴ったり暴力を振るったりするケースもあります。

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2.法律上の離婚原因とは

配偶者による束縛は「法律上の離婚原因」に該当するケースとしないケースがあります。法律上の離婚原因とは、「裁判によって離婚を認めてもらえる理由」です。協議や調停で離婚できない場合には裁判でしか離婚できませんが、そのためには「法律上の離婚原因」が必要です。離婚原因がないのに裁判を起こしても、請求を棄却されて離婚はできません。

法律上の離婚原因は以下の5つです。

  • ・不貞(いわゆる不倫です)
  • ・悪意の遺棄(婚姻関係を破綻させる意図で相手を見捨てることです)
  • ・3年以上の生死不明(3年以上相手が生死不明なら離婚が認められます)
  • ・回復しがたい精神病(相手が重度の統合失調症や躁うつ病などの場合、離婚できる可能性があります)
  • ・その他上記に準じた「婚姻関係を継続し難い重大な事由」

3.配偶者による束縛が離婚原因となるケース

夫や妻による束縛が常識的な範囲を超えており「人格を無視した異常なもの」であれば「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。いわゆる「モラルハラスメント」の事案です。
たとえば以下のような場合、離婚原因になる可能性があります。

  • ・自分の思い通りにならないと怒鳴り散らす、深夜に何時間も説教を続ける
  • ・行動を24時間監視し、少しでも予定とずれたり連絡が遅れたりすると異常なまでに怒る
  • ・実家や友人との付き合いを一切認めず、外にも出さない

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4.配偶者による束縛が離婚原因にならないケース

以下のような場合、配偶者から束縛されていても裁判上の離婚原因とまでは認められない可能性が高いといえます。

  • ・自分の言う通りに行動するよう求めるが、思い通りにならなくても責めたり暴れたりはしない
  • ・実家や友人とのつきあいに嫌みを言うが、妨害まではしない
  • ・妻が外に働きに行くことに嫌な顔をするが、暴れたり怒鳴ったりしてまで妨害はしない
  • ・生活費を全部管理されているが、必要な分は渡している

5.離婚原因がなくても合意があれば離婚できる

配偶者からの束縛が厳しい場合に法律上の離婚原因がなくても、以下の方法なら離婚できる可能性があります。

5-1.協議離婚

協議離婚では離婚原因は不要です。お互いが離婚に納得して離婚届を提出すれば離婚が成立します。

5-2.調停離婚

家庭裁判所で当事者同士が話し合う調停離婚でも離婚原因は不要です。調停の席で二人が離婚を受け入れれば離婚が成立します。

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6.束縛の厳しい配偶者と離婚する方法

束縛が厳しい夫や妻と離婚を考えたら、以下の手順で対応を進めましょう。

6-1.相手に束縛をやめてほしいと伝えて話し合う

まずは相手に「束縛をやめてほしい」という希望を伝えてみましょう。離婚を真剣に考えるほどに精神的に追い詰められていることが伝わると、相手も反省して態度を改める可能性があります。

6-2.離婚を申し入れる

束縛をやめてほしいと伝えても相手の態度が変わらない場合には、離婚したいと申し入れましょう。相手が離婚に応じたら、財産分与や親権、養育費などの離婚条件を話し合って決定します。合意できたら「協議離婚合意書」を作成して、できれば公正証書にしましょう。離婚届を作成し、役所に提出すれば離婚ができます。

6-3.協議離婚できなければ別居する

相手が離婚に応じないので協議離婚できない場合、いったん別居して距離を取ってみるようおすすめします。別居すれば相手による束縛がなくなり精神的に楽になりますし、相手も頭を冷やして冷静に考えるきっかけになります。別居後、再度話し合うことで離婚ができるケースもありますし、修復の方向で検討することも可能です。

6-4.離婚調停を申し立てる

別居しても離婚の決意が変わらないなら、裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停委員を介して相手と話し合い、合意ができれば調停離婚が成立します。

6-5.離婚訴訟を検討する

調停でも合意できないなら訴訟で離婚を認めてもらうしかありません。そのためには「法律上の離婚原因」が必要です。まずは離婚原因があるかどうかを見極めた上で証拠を集め、離婚訴訟を申し立てましょう。訴訟で離婚を認めてもらうには法的に正しい主張と立証をしなければならず、お一人では適切な対応が困難なので弁護士までご相談ください。

配偶者による束縛を受け、日々息苦しい生活を余儀なくされているのなら、我慢し続ける必要はありません。相手と話し合って解決できる可能性もあります。一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみてください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。

弁護士らで構成する離婚専任チーム

離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。

私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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