離婚に必要な5つの理由

離婚手続きと流れ

離婚理由が発生し夫婦間で離婚協議

「協議離婚」であれば、どんな理由であれ離婚は可能

日本では、当事者間の話し合いで合意に至りさえすれば、理由に関係なく離婚することができます。
しかし、当事者の話し合いで離婚の合意ができず、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚理由のいずれかに当てはまることが必要です。

裁判で離婚する場合に必要となる5つの理由

民法で定められている離婚理由(法定離婚事由)は、

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

の5つです。

では、これらの各離婚理由は具体的にどのようなものでしょうか。

離婚理由1:不貞行為

「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
性的関係が一時的か継続的か、風俗店におけるような売買春的行為か否かを問いませんが、過去の古い不貞が離婚事由に該当するかどうかには争いがあります。
また、不貞行為は、相手方が認めていない場合には、調査会社に配偶者の素行調査を依頼し、配偶者が不貞相手とホテルに入った事実や不貞相手の自宅に自由に出入りしているなどの事実の証明が必要です。

離婚理由2:悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務などを履行しないことを意味します。
ここで悪意とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、またはこれを容認する意思と考えられています。単に、同居・協力・扶助義務違反だけで「悪意の遺棄」と認定されることはほとんどありません。

裁判例では、半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為は、悪意の遺棄に該当すると判断されています。

離婚理由3:3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている事をいいます。生死不明となるに至った原因は問いませんが、単に行方不明だけでは足りず、生存の証明も死亡の証明も立たないことが必要です。

離婚理由4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」とは、配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合をいい、必ずしも成年後見の理由になるほどの精神障害ないし精神的死亡に達していることを要するものではありません。

また、精神病の回復の見込みとは、病者が家庭に復帰した場合、夫または妻としてその任に耐えられるかどうかということです。いずれも精神病医学を前提としますが、医学的判断そのものではなく、法的判断が必要となります。

離婚理由5:その他婚姻を継続し難い重大な事由

いわゆる一般条項といわれるもので、上記各事由には当たらない場合でも、個別的に判断して婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合には、離婚が認められます。
これまでの裁判例では、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、性的異常・性交拒否などの事例で裁判上の離婚が認められているケースがあります。

その他、離婚事由に該当するかどうかが問題になる事案として次のような事例があります。

  • 性格の不一致
    性格の不一致や価値観の相違は、多かれ少なかれどの夫婦にも見られることですから、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは原則認められません。
  • 配偶者の親族との不仲
    親族との不和は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に直ちには当たりません。しかし、配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合には、認められる例もあります。

離婚理由の伝え方とタイミングについて

配偶者に離婚を伝える前に、まずは離婚したい理由を整理するとともに、自分の希望する離婚条件を明確にしておきましょう。
そのうえで、実際に離婚の意思を伝える際には、一般的には以下の2点が重要となるでしょう。

  • ある程度時間の余裕があるときに話を切り出す
  • 感情的にならず冷静に話す

一方的に離婚理由を押し付けてしまうと円満な離婚はできません。理由をはっきりと伝え、焦らずに話し合いを進めてください。

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離婚したいけれど離婚理由がない場合はどうするか

DVや不貞などの離婚理由があるわけではなく、「価値観が合わない」「いつの間にか嫌悪感が蓄積していた」といったことで離婚したい場合には、離婚を切り出しづらいものです。
しかし、離婚したい気持ちを抱えたまま夫婦生活を続けても幸せにはなれませんから、気持ちを上手く伝える準備をしておきましょう。

離婚に伴う慰謝料請求について

慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」です。
平たくいえば、離婚によって傷つけられた側が、傷つけた相手に対して請求する金銭を指します。

慰謝料の支払いは、離婚したからといって必ずしも生じるわけではありません。たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚では、慰謝料の支払いは生じないことが多いでしょう。
一方で、離婚理由が相手の不貞行為などである場合には、慰謝料の請求が可能となります。

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POINT.01

離婚専任チームが対応

離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。

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明確な費用体系だから安心

不貞行為の慰謝料請求は、シンプルなプランです。初回のご相談時に弁護士からもご説明させて頂くので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
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離婚問題に詳しく豊富な実績を持つ女性弁護士が数多く在籍しておりますので、女性の方でもお気兼ねなくご相談できる環境です。面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。

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依頼者様やお子様の人生が、ご相談解決後にいかに前向きにスタートできるかを重視しております。調停や裁判の勝ち負けだけをサポートするのではなく、その後の生活や貯蓄、仕事の計画づくりまでトータルでサポート致します。

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弁護士照会による情報開示請求

弁護士に認められている「弁護士会照会制度」を活用することで、相手の連絡先や住所を調べることができる場合があります。

初回相談について

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着手金と報酬金について

着手金 着手金とは、ご依頼を頂いた段階でお支払い頂く弁護士費用です。
ご依頼いただいた事案の結果にかかわらず発生いたします。
報酬金 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。
(一部例外もございます)

ご依頼時には、ご相談内容に応じて費用を明確にし、詳細にご説明いたします。
ご不安な点、ご不明な点などありましたら、お気軽にご質問ください。

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離婚交渉・調停プラン

離婚交渉から調停手続きまでをオーセンスの弁護士が代理いたします。

着手金 34.1万円(税込)

報酬金 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込)

離婚交渉プラン

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※交渉終了後、3ヶ月以内の調停提起に限り、別途23.1万円(税込)でお受けいたします。
※実働時間は10時間を上限とし、超過した場合 は1時間につき16,500円(税込)が発生いたします。

報酬金 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込)

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着手金 45.1万円(税込)
報酬金 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込)
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報酬金をお支払いいただく基準は、以下のとおりです。
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、子ども1人あたり17.6万円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めをした場合、23.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・年金分割の取り決めをした場合、12.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の13.2%が23.1万円(税込)に満たない場合、最低報酬として23.1万円(税込)を頂戴いたします。
・経済的利益については、財産分与、慰謝料、養育費3年分、婚姻費用2年分等の合計とします。

※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。

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離婚理由に関するQ&A

性格の不一致では離婚できないのですか?

夫婦間での話し合いで双方が納得すればどのような理由でも離婚できますが、合意に至らなかった場合、性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。
裁判所は、双方が努力しても夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦が完全に破綻しているのかの観点から判断するため、性格の不一致を理由に離婚するのは簡単とは言えません。

DVやモラハラ(精神的な暴力)を理由に離婚できますか?

DVやモラハラの内容・程度にもよりますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると認められる可能性はあります。ただし、証拠を十分に集めておくことが重要ですので、暴力によるけがの写真や診断書、どのようなことをされたかの記録などを日々残しておきましょう。

長い間別居していれば離婚が認められるのですか?

別居の継続は離婚理由の一つの要素になり、長期間の別居で離婚が認められる例も少なくありませんが、裁判例は、別居期間だけでなく、同居期間との対比や別居に至る原因などを総合的に考慮しており、別居の年数のみで離婚が認められるわけではありません。
平成8年2月26日に法制審議会総会にて決定された「民法の一部を改正する法律案要綱」においても、離婚原因のひとつとして「夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」が提案されており、5年というのは一応の目安になると考えられます。具体的事情にもよりますが、3年程度の別居期間でも離婚を認めている裁判例もあります。

性の不一致で離婚できますか?

セックスレスなど性の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。例えば、婚姻当初より、配偶者の一方が相当期間にわたり性関係をもとうとしない場合には、離婚が認められる可能性があります。
夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であるため、性の不一致の内容や期間によっては、これを理由に離婚をすることが可能です。

義理の両親と合わないことを理由に離婚できますか?

配偶者の親、いわゆる義理の両親と性格や価値観が合わないというのは、配偶者自身の問題ではないので、それだけでは離婚理由となりにくいです。
たとえば、配偶者に配偶者の親のことを相談しても何もせず放置される、あるいは、配偶者が親に加担するなどして夫婦の円満な関係が失われ、夫婦関係が完全に破綻したといえる状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたり、離婚が認められる可能性があります。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
東京都立大学理学部化学科卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。民事事件から刑事事件まで様々な類型の事件に積極的に取り組み、実績を積む。現在は、家事事件や一般民事事件を中心に、企業法務まで幅広く取り扱う。訴訟(裁判)の経験も多く、法廷弁護を得意とする。
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