慰謝料を増額させる要素は

離婚慰謝料を少しでも多く請求できる条件

<子どものあり・なしで離婚慰謝料は変わるのか>
離婚の慰謝料は、相手方による浮気や不倫などの不貞行為や、DVやモラハラなどの不法行為によって、権利の侵害があった場合に請求できるものです。
子どもがいないから慰謝料が請求できないということはありません。もちろん、財産分与や婚姻費用も請求することができます。

<婚姻期間で離婚慰謝料の額が変わるのか>
婚姻期間(別居期間を含む)は、離婚の慰謝料を算定する要素の一つとして考慮されます。一般的に、婚姻期間が長ければ、離婚の慰謝料は高くなる傾向にありますが、有責性や資産・収入など様々な要素が考慮されます。

高額な慰謝料請求になりうる場合

<慰謝料が高額になりうる共通事情>
・婚姻期間
婚姻期間が長いと精神的苦痛の度合いは大きいとされ、慰謝料が高額となる傾向があります。

・年収
慰謝料を請求される側の年収が高いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。

・年齢
慰謝料を請求する側の年齢が高いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。

・職業
慰謝料を請求される側の社会的地位が高かったり、収入が高いと思われる職業に就いている場合、慰謝料が高額となる傾向があります。

・養育が必要な子の数
養育が必要な子の数が多いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。

<有責行為(不倫などの不貞行為)で慰謝料が高額になりうる場合>
・不倫などの期間が長期に及ぶ。
・不倫などが原因で夫婦が別居に至った。
・不倫相手と同棲している。
・不倫などの不貞行為を知ったことによる精神障害(鬱病など)を患った。

<DV(身体的暴力)・モラハラ(精神的暴力)で慰謝料が高額になりうる場合>
・DV、モラハラの頻度が多い、または期間が長期に及ぶ。
・暴力行為を受けた側に特別な落ち度がなく、DV,モラハラが始まった。
・DV、モラハラによるケガ、後遺症などの程度が重い、または精神障害(鬱病など)を患った。

<悪意の遺棄で慰謝料が高額になりうる場合>
・別居期間が長期に及ぶ。
・悪意の遺棄を受けた側に特別な落ち度がないにも関わらず、別居に至った。
・専業主婦(または専業主夫)であり、収入がないにも関わらず、生活費を渡さない。
・健康であるにもかかわらず働かない。

<セックスレスで慰謝料が高額になりうる場合>
・セックスレスの期間が長期に及ぶ。
・婚姻後、一度もセックスがない。
・夫婦間でセックスレスである一方、不貞相手とはセックスしていた。

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