慰謝料の時効について

離婚の慰謝料請求の時効

離婚の慰謝料請求は、3年で時効となりますので、原則、離婚が成立した日から3年を経過してしまうと、慰謝料を請求することができません。もし、時効完成間近である場合には、時効中断の手続をとる必要があります。

「離婚が成立した日」とは?

協議離婚 → 離婚届けが受理された日
調停離婚 → 調停が成立した日
審判離婚 → 審判が確定した日
裁判離婚 → 判決が確定した日

離婚慰謝料の時効起算点とは

離婚の慰謝料は、①離婚自体慰謝料と②離婚原因慰謝料の2種類があります。これらは、「時効」を考えるときに少し注意が必要です。

離婚自体慰謝料

離婚そのものによる配偶者の地位の喪失という精神的苦痛に対する損害賠償請求権である、①離婚自体慰謝料は「離婚成立から3年」となります。

不貞行為(浮気)の時効起算点はいつ?

離婚原因慰謝料

離婚原因となった個別的有責行為による精神的苦痛に対する損害賠償請求権である、②離婚原因慰謝料は「不法行為(浮気や不倫などの不貞行為やDV・モラハラなど)があり、この事実を知ったときから3年」となります。

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