不倫・浮気の慰謝料を請求されたら?流れと注意点

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
配偶者(夫または妻)がいる相手と、肉体関係を伴う不倫・浮気(不貞行為)を行った場合、相手の配偶者から高額の慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料を請求されたら

不貞行為の慰謝料を請求されたからといって、相手に言われるがまま相手の要求する金銭をすぐ支払ったり、相手に差し出された示談書に何も考えずにサインをしたりすることはおすすめしません。

仮に、不貞行為が実際にあった場合でも、状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースもあります。
また、不貞行為から3年の期間が経過している場合には、権利が時効消滅している可能性があるため、相手方に慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料を請求された際に確認すべき事項としては、以下のものが挙げられます。

不貞行為は事実ですか?

慰謝料請求をされた場合、記載内容に事実と反する内容が記載されていないかを確認してください。
また、不倫・浮気(不貞行為)が事実だったとしても、相手が既婚者であることを知らなかったのであれば、慰謝料を支払わなくてもよい場合もあります。

慰謝料の請求者は誰ですか?

不貞行為の相手の配偶者(妻や夫)からの慰謝料請求では、高額な慰謝料を請求される可能性があります。
あなたが直接交渉しても、相手は感情的になっている可能性が高く、交渉は困難が予想されます。
また、相手の弁護士から慰謝料請求をされた場合、弁護士は依頼者の利益を最優先に考えるため、法律の知識や交渉力を備える弁護士とあなたが自分一人で対等に交渉するのは困難を極めると考えられます。

慰謝料の請求金額を確認しましょう。

不貞行為にともなう慰謝料の金額について、明確な算定基準や計算方法はなく、様々な事情を考慮して決められます。
しかしながら、過去の裁判例から、不貞行為の慰謝料はおおよそ100万円~300万円程度となるケースが多いと考えらます。

交渉で慰謝料を減額させるためには

相手から慰謝料が請求されている場面では、相手方が感情的になっているケースがあります。
当事者だけでの交渉では話が進まず、弁護士が交渉するケースも少なくありません。

このような場面においては、まずは状況を確認し、相手方の主張内容が事実と異なっていないかを明確にすべきでしょう。
そのうえで、相手の求めている要望を正確に認識して交渉する必要があります。
なぜなら、高額な慰謝料を請求しているものの、本当はきちんとした謝罪の意を示してほしかったということも考えられるからです。
そして、状況や相手の要望を十分に把握したのちに、減額交渉に臨むのが望ましいでしょう。

裁判で慰謝料が減額されるケースとは

裁判で慰謝料の金額が決まるまでには様々な事情が考慮されます。
そのため、明確に「このような要素があれば慰謝料は減額される」といえる基準はありませんが、一般に、以下の要素があれば慰謝料が減額される可能性があります。

まず、不貞行為の期間が短く、回数も少ないという事情です。
裁判例によって具体的な数値はまちまちですが、1年以上や10回以上の不貞行為は多いと判断されているため、1~2回や短期間であれば、慰謝料減額の可能性があるでしょう。

不貞行為が発覚後に、不貞相手との関係を継続せず、強い反省の姿勢を示していることも、減額の要素になります。

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離婚専任チームが対応

離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。

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不貞行為の慰謝料請求は、シンプルなプランです。初回のご相談時に弁護士からもご説明させて頂くので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
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裁判離婚に関するQ&A

不倫の事実はあるのですが、それでも慰謝料を減額できますか?

はい。仮に、不貞行為が実際にあった場合でも、状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースが多く存在します。
また、不貞行為から「3年」以上が経過している場合には、時効による慰謝料請求権の消滅を主張できる可能性があります。

支払期限が近いのですが、即日対応頂くことは可能ですか?

弁護士の予定があいていれば、最短翌日から対応可能です。
早期のご相談設定のため、できるだけお早めにご相談ください。

家族や職場にバラされたくないのですが、完全に防ぐことは可能ですか?

「必ず防ぐ」とお約束はできませんが、示談や和解において口外禁止条項を入れることでリスクを減らすことは可能です。

相手が既婚者であることを知らなかった場合でも、慰謝料は支払わなければいけませんか?

相手が既婚者であることを知らず、その点に過失がないのであれば、慰謝料の支払い義務を負うことはありません。
ただし、これらの点を証明する必要があります。

まったく不倫の事実がないのに慰謝料請求をされてしまいました。どうすればいいですか?

不倫の事実がないのであれば、支払義務はありません。
その主張の仕方については、お近くの信頼できる弁護士にまずはご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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