離婚した後、元夫に「実は隠し子がいた」と発覚したら、多くの方がパニックになってしまうものです。
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※この記事は慰謝料請求をしたい方に向けて書いております。
慰謝料請求を受けてお困りの方はこちらのページをご確認ください。
1.離婚後に隠し子が発覚した場合の慰謝料
離婚後、元夫が子どもを認知したことにより「実際には婚姻中に不倫をして別の女性との間に子どもを作っていた」といった事実が発覚するケースがあります。
その場合、離婚後であっても相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?
1-1.慰謝料請求は可能
離婚後も慰謝料請求はできます。相手が不倫をして婚姻関係を破綻させた場合、あなたには相手に対する離婚慰謝料の請求権が認められるからです。
離婚慰謝料の時効は「離婚後3年間」なので、離婚後3年が経過していなかったら慰謝料請求可能です。また、離婚時に相手の不倫を知らなかった場合には「不倫の事実を知ってから」不倫慰謝料の時効期間をカウントします。離婚後にはじめて不倫の事実を知った場合には、そのときから3年以内であれば慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば離婚時には相手の不倫を知らず、離婚後1年が経過してから隠し子をきっかけに不倫を知った場合には、そのときから3年間、相手に慰謝料請求できる可能性があります(離婚後4年以内ということです)。
1-2.慰謝料を請求できない場合
離婚後に子どもの存在が発覚しても、慰謝料請求できないケースがあります。それは、既に離婚時に慰謝料を払ってもらっている場合です。
離婚前から相手の不倫が発覚しており、相手の不倫を理由に離婚したなら離婚時に慰謝料が支払われているでしょう。その場合、離婚後に隠し子が発覚したからと言って、あらためて慰謝料を払ってもらうことは原則として困難です。
離婚慰謝料は「相手が不倫して婚姻関係を破綻させたことによる慰謝料」であり「外に子どもを作ったことによる慰謝料」ではないからです。
また婚姻時から相手が不倫した事実を知っていて、離婚後3年が経過しているケースでも、慰謝料請求できません。その場合には慰謝料請求権が時効にかかるからです。
1-3.離婚後慰謝料請求できるパターン
離婚後に相手の隠し後発覚をきっかけに慰謝料請求できるのは、以下の2つの条件を満たすケースです。
- ・離婚後3年以内または相手の不倫を知ってから3年以内
- ・離婚時に慰謝料の支払いを受けていない
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2.離婚後に請求できる慰謝料の相場
離婚後に慰謝料請求できる金額の相場は100~300万円程度です。
慰謝料の金額は、様々な事情を総合考慮して決められますが、婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額は高額となるのが一般的です。
3.離婚後に隠し子が発覚した場合の「いまもらっている養育費への影響」
離婚時に子どもを引き取って親権者となった場合、相手からは毎月養育費を受け取っているでしょう。相手の隠し子が発覚したことによって、今受け取っている養育費の金額が変更されるのでしょうか?
養育費の金額は、お互いの収入状況を基準として決定されます。このとき相手に「どのような被扶養者がいて、何人扶養しているか」も考慮されます。相手の支払い能力には限度があり、被扶養者が増えると相手の資力を各自に分配しないといけないので、子どもが増えたら1人1人の受取金額が減額されます。
今あなたが相手から受けとっている養育費の金額は、隠し子にかかる養育費を計算に入れていません。新たに子どもの存在が発覚した場合、そちらの子どもにも養育費を払わないといけないので、その分今の養育費の金額が減額される可能性が高いです。
ただし、隠し子の存在が発覚したら当然に養育費が減額されるわけではなく、相手が「養育費の減額請求」をして合意ができてはじめて養育費が減らされます。合意できない場合、審判になって裁判所が妥当な養育費の金額を決定します。
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4.離婚後に発覚した隠し子への養育費について
離婚後に隠し子が発覚したら、相手はその隠し子へも養育費を払わなければなりません。
養育費は「親子関係」があることによって認められるものです。子どもを認知した場合には法律上親子関係が確定するので、認知された子どもの母親は認知した父親に養育費を請求できます。
ただし認知された子どもの養育費も、子どもを認知したその日から自然に支払われるものではなく、相手の女性が相手に請求してはじめて支払いが開始されます。
またあなたの子どもの養育費請求と隠し子の養育費請求は必ずしもリンクしないので、こちらが請求しても相手が請求しなかったら、こちらの子どもだけが養育費をもらえて相手の子どもは養育費をもらえない状態もあり得ます。
「こちらは養育費を払ってほしいけれど、こちらが請求したら隠し子にも養育費が支払われるようになるかもしれない」と心配する必要はありません。
養育費を払ってほしければ、躊躇せずに請求しましょう。
5.相手に隠し子が発覚した場合の対応方法
5-1.慰謝料請求を進める
相手に隠し子が発覚したときに、まだ離婚慰謝料を払ってもらっていない場合は早急に慰謝料請求を進めましょう。また、慰謝料は元のパートナーだけではなく不倫相手(認知した子どもの母親)にも請求可能です。
内容証明郵便を利用して、相手方両名に慰謝料の請求書を送り、相手方らと話し合いをして、慰謝料を払ってもらいます。
元夫と不倫相手の責任は「連帯責任(連帯債務)」なので、慰謝料はどちらからどれだけ払ってもらってもかまいません。不倫相手から300万円払ってもらっても元のパートナーから300万円払ってもらっても良いですし、パートナーから200万、不倫相手から100万受け取るのでもかまいません。支払いを受けやすい相手に支払わせましょう。
話し合いによっては相手方らが慰謝料を払わない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして判決で慰謝料の支払い命令を出してもらう必要があります。
5-2.相手からの養育費減額調停に対応する
子どもを認知した場合には養育費が減額される可能性がありますが、具体的にどのくらい減額すべきかを素人の方が自分たちで計算するのは難しいものです。
家庭裁判所で調停を申し立ててもらい、専門家の関与のもとで決め直すのが良いでしょう。相手が減額を求めてきたら、「家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てるように」と伝え、調停を申し立てられたら出席して話を進めていきましょう。
まとめ
離婚後に相手の隠し子が発覚したら、多くの方が「許せない」と考えるはずです。ただ、不倫や認知によって相手に刑事罰を与えることはできません。できることと言えば慰謝料請求くらいです。それも、放っておくと時効になってしまい、何も請求できなくなってしまうリスクがあります。
期限内に確実に請求を行い、なるべく高額な慰謝料を獲得するには弁護士によるサポートが必要です。相手からの養育費決め直しの要求を受けた場合にも、弁護士がついていると安心です。
当事務所では、離婚後に不倫や隠し子が発覚したなどの難しい事例にも積極的に対応しております。親身になってお話をお伺いいたしますので、困ったときにはお早めにご相談ください。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
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離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
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相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
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