「夫の大切にしている物を妻が勝手に捨ててしまった」というケースで、妻と離婚することは可能なのでしょうか?
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1.断捨離が原因で離婚トラブルに
近年、いわゆる断捨離をきっかけとして、離婚トラブルにまで発展してしまうケースがあります。
一例として、「使っていないのだから捨ててしまおう」という考えから、夫が大切にしている趣味の物でも妻が関心を持たず「要らない」と判断し、夫の許可なく捨ててしまうことによるトラブルが挙げられます。
また、妻が断捨離依存となり、必要な物までどんどん捨ててしまって家庭生活に支障が発生し、家庭内不和に至るケースもあります。
今回は、勝手に大切な物を捨てられた夫が妻に対し離婚請求できるのか、という観点から「断捨離と離婚」を考えてみましょう。
2.話し合いによる離婚
夫婦が話し合いをして両方が納得すれば離婚ができます。
このような話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。
協議離婚の場合、離婚の理由は問われません。
夫の大切なフィギュアやゲーム、釣り道具などの物を捨ててしまったなど、断捨離を含め、双方納得のうえであればどのような理由でも離婚可能です。
また、調停で離婚することもできます。
調停も話し合いによる解決方法なので、両者が納得さえしていれば理由は問われません。
問題なのは、裁判になったときです。
妻がどうしても離婚に応じないときや、離婚条件について合意できないときには、裁判をしなければ離婚はできません。
しかし、裁判で離婚を認めてもらうには、民法の定める「法律上の離婚理由」が必要です。
裁判で法律上の離婚理由を証明できなければ、離婚を認めてもらえず棄却されてしまいます。
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3.物を捨てられただけでは法律上の離婚原因にならない
では、夫の大切な物を妻が断捨離したことは法律上の離婚理由になるのでしょうか?
民法が定める離婚理由は以下の5つです。
- ① 不貞(不倫、浮気)
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 回復しがたい精神病
- ⑤ その他婚姻生活を継続し難い重大な事由
まず、断捨離が①③に該当しないことは明らかです。
②の悪意の遺棄とは、簡単にいえば「婚姻関係を破綻させてやろうという意図を持って相手を見捨てること」です。
断捨離にはまって配偶者の物を捨てたというだけでは悪意の遺棄になりません。
③について、断捨離は精神病ではないので該当しません。
たとえ断捨離にはまって強迫性障害などになっていたとしても、それだけで「回復しがたい精神病」とまではいえないでしょう。
となると、⑤の「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題です。
この要件は、不貞や3年以上の生死不明などの離婚理由と並ぶ程度に重大な事情と考えられています。
とすれば「ゲームやフィギュアといった夫の大切にしている趣味の物を捨てた」というだけでは該当しません。
以上より、「断捨離にはまった妻が夫の大切な物を捨てた」というだけでは、裁判で離婚が認められる可能性は低いといえます。
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4.断捨離が離婚原因になるケース
ただし、以下のような一定のケースでは、妻の断捨離によって裁判離婚できる可能性があります。
4-1.妻の断捨離がきっかけで夫婦関係が悪化し、ケンカが絶えない状況
もともとの夫婦不和の原因が妻の断捨離であっても、そのことが原因で夫婦関係が極めて悪化しているとなれば離婚が認められる可能性があります。
たとえばケンカが絶えない状況になっている、完全な家庭内別居状態といったケースなどで、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と認定される可能性があります。
4-2.妻の断捨離がきっかけで夫婦不和となり長期間別居している
妻の断捨離がきっかけとなり夫婦が別居し、長期間が経過していれば裁判で離婚が認められる可能性は高くなります。
別居後5年も経過していれば、妻が離婚を拒絶していても裁判で離婚できるケースが多くなってきます。
4-3.妻の断捨離が原因で不和となりお互いにやり直す意思を失っている
妻の断捨離が原因で夫婦関係が悪化し、お互いに関係を修復しようという意思を失っている場合にも、裁判で離婚が認められやすくなります。
5.断捨離されただけでは慰謝料を請求できない
妻の断捨離で離婚できるケースにおいて、慰謝料を払ってもらうことはできるのでしょうか?
実は、「断捨離された(大切な物を捨てられた)」だけでは慰謝料請求は難しいです。
慰謝料が発生するには、相手に不法行為が成立し、それによって被害者に大きな精神的苦痛が発生したことが必要です。
たとえば、「不倫をされた」「暴力を振るわれた」「生活費を払ってもらえず困窮している」などといったケースであれば慰謝料が発生します。
もちろん、大切な物を捨てられたとなると精神的苦痛は大きいでしょう。
しかし、前述のように、そもそも断捨離そのものが「婚姻関係を継続し難い重大な事由」にはならないため、慰謝料発生原因とはいえません。
断捨離によって夫婦関係が悪化して裁判で離婚が認められるケースでも同じです。
夫婦関係の不和の原因が断捨離だけとなると、慰謝料請求は認められないでしょう。
妻が断捨離にはまるあまり、「夫は不要」と勝手に判断して離婚を決意し、何の話し合いもせずに家を出てしまい音信不通となったケースなどでは、慰謝料を請求できる可能性があります。
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6.断捨離されて離婚を考えたときの対処方法
大切な物を捨てられて妻に不信感を持ち、離婚を考えたら以下のように対応しましょう。
7-1.離婚協議を持ちかける
まずは妻に離婚の話し合いを持ちかけて協議離婚を目指しましょう。
相手が離婚を受け入れ、離婚条件を設定できたら協議離婚できます。
7-2.別居する
相手が離婚に応じない場合や、離婚条件について折り合いがつかない場合には、いったん別居することをおすすめします。
別居すればお互いに冷静になり、離婚を含めた夫婦関係を真剣に考えるようになる可能性があります。
ただし、妻の収入があなたより少ない場合は、きちんと婚姻費用を払う必要があります。
7-3.離婚調停をする
家庭裁判所で離婚調停を申し立てることも選択肢となります。
裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いを進め、調停で合意できたら離婚は成立します。
7-4.状況に応じて離婚訴訟を申し立てる
調停が不成立になったとき、離婚原因を証明できそうであれば離婚訴訟を申し立てましょう。
一方、明確な離婚原因が見当たらない場合には、別居期間を置いて「長期間の別居」という離婚原因を作っていく方法が考えられます。
頃合いを見計らって再度離婚調停を申し立てたり、離婚訴訟に踏み切ったりすれば、離婚を実現できる可能性があります。
妻の断捨離を理由に離婚できるかどうかはケースバイケースです。
対応に迷われたときには、弁護士までご相談下さい。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
女性弁護士が数多く在籍しており、面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。
離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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