夫婦の一方が里帰りしたまま家に戻ってこなくなるケースがあります。中には子どもも連れて行ったまま「もう子どもと会わせない」などと言ってくることも。
離婚もやむを得ないとなったとき、出て行った相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
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※この記事は慰謝料請求をしたい方に向けて書いております。
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そもそも離婚原因が認められるのか?
配偶者が実家に里帰りしたまま戻ってこなくなってしまったとき、法律上の離婚原因が認められるのでしょうか?
民法の定める離婚原因は、以下の5つです。
- ・不貞
- ・悪意の遺棄
- ・3年以上の生死不明
- ・回復しがたい精神病
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由
配偶者が夫婦の家に戻ってこない場合は、このうちの「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄に該当する場合としない場合
悪意の遺棄とはどのようなことか、また配偶者が戻ってこないとき「悪意の遺棄」に該当する場合としない場合を順番に説明します。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間での義務に違反することです。
この中に、夫婦の同居を拒否することや、生活費を全く渡さないことなどが含まれています。
悪意の遺棄に該当する場合
悪意の遺棄の例としては、夫が家を出ていき、専業主婦である妻に生活費を渡さない場合などが挙げられます。
また、妻が「離婚になってもかまわない」「実家の方が居心地が良い」などと考えて里帰りしたまま夫婦の住む家に戻ってこなくなったのであれば、妻に悪意の遺棄が成立する可能性もあります。
悪意の遺棄が認められる場合、離婚裁判によって離婚できる可能性があります。
悪意の遺棄に該当しない場合
同居中に配偶者から暴力を振るわれていたり、夫婦関係がすでに冷め切っていて家庭内別居になっていたなどの事情があれば、家に戻ってこない正当な理由があるので、悪意の遺棄にはなりません。
話し合いであれば離婚可能
悪意の遺棄が成立しなくても、相手が離婚を了承するのであれば離婚可能です。
日本の「協議離婚」の制度では、法律上の離婚原因がなくても夫婦の双方が納得さえしていれば話し合いで離婚できることになっているからです。
悪意の遺棄が成立しないと離婚できないのは、相手が「離婚したくない」と主張する場合です。
悪意の遺棄と慰謝料について
では離婚になったとき、家を出て行った配偶者に慰謝料請求できるのでしょうか?
実は、離婚するからといって必ず相手に慰謝料請求できるわけではありません。
慰謝料が発生するのは相手に「有責性」がある場合のみです。
有責性とは「婚姻関係を破綻させた責任」です。
上記の「法律上の離婚原因」との関係で言うと「不貞」や「悪意の遺棄」があったときに有責性が認められます。
他に「DV(暴力)」や「モラハラ」の事案でも有責性が認められる場合があります。
妻が里帰りしたまま家に戻ってこないケースを例に考えると、妻に「悪意の遺棄」が成立するのであれば、夫は妻に慰謝料請求できます。
たとえば、妻が何の必要性もないのに実家に帰り「夫が嫌になった」「実家の方が気楽で良い」「子どもも親にみてもらえて楽」などと考えて家に戻らなくなった場合には、妻に慰謝料支払い義務が発生する可能性があります。
一方、このケースで妻側が「夫が不倫している」「夫からDVを受けていた」「夫と性格が合わず限界だった」などと主張していて、そういった事実が認められれば、妻には有責性がなく、夫は慰謝料を請求できません。
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同居義務違反について
ところで民法は、夫婦に「同居義務」を定めています。
配偶者が里帰りしたまま戻ってこないことは「同居義務違反」にならないのでしょうか?
実は同居義務は「悪意の遺棄」と密接な関係があります。
夫婦に同居義務があるからこそ、正当な理由なしに家出することが悪意の遺棄につながるのです。
家出して悪意の遺棄が成立する事案では、その配偶者に同居義務違反も認められます。
一方、家出や別居に正当な理由がある場合には同居義務違反にはなりません。
法律も、暴力を受けたり相手の不貞に耐えたりしてまで夫婦同居することを強要しないからです。
よって、先のケースで妻が里帰りしたときに悪意の遺棄が成立しないなら、同居義務違反を理由に慰謝料請求することもできません。
配偶者が不貞している場合
配偶者が里帰りしたまま戻ってこないとき、「実は不倫をしていた」という可能性もあります。
そのような事情があれば「法律上の離婚原因」に該当しますし、配偶者に対し慰謝料請求も可能です。
親権と養育費について
配偶者が子どもを連れて里帰りしたまま戻ってこなくなるケースでは、そのまま子どもとも会えなくなってしまう可能性も考えられます。
親権について
離婚の際「親権」はどうなるのでしょうか?
出て行った配偶者に悪意の遺棄が成立したら、出て行かれた側が親権をとれるのでしょうか。
法律上、子どもの親権についての考え方は、離婚の有責性と連動していません。
有責配偶者であっても、子どもの親権者として適切であれば親権者になることが可能です。
不倫して離婚原因を作った側の親であっても、養育能力が高ければ親権者になれます。
子どもの親権者として優先される事情は以下の通りです。
- ・これまでの養育実績
- ・現在の子どもとの関係
- ・子どもの現状(現在同居している親が優先される)
- ・乳幼児なら母親が優先される
- ・健康状態
- ・住環境、経済力
- ・将来の育児に対するビジョン
- ・離婚後、どの程度子どもと接して生活できるか
特に重要視されるのが「子どもの現状」や「離婚後、どれだけ子どもと接して生活できるか」という点です。
離婚時に子どもが落ち着いて生活をしていれば、あえてその環境を変えずにそのまま同居親が親権者として認められることも考えられます。
養育費について
家を出て行った配偶者の悪意の遺棄によって離婚になり、慰謝料が発生するような事案で、出て行かれた側が出て行った側に養育費を払わねばならないのは不合理なように思えます。
しかし法律は「夫婦の問題と親子の問題は別」という考えをもっています。「家を出て行った親が悪くても、それについて行った子どもには責任がない」ということです。
そのため、悪意の遺棄が成立する場合でも、親権者にならなかった側は出て行った元配偶者に子どもの養育費を払わねばなりません。
面会交流について
親権者にならなかった方の親には「面会交流権」が認められます。
これは、子どもと定期的に会って交流する権利です。
相手が「会わせない」と主張する場合、家庭裁判所で「面会交流調停」を行って子どもとの交流を実現できます。
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まとめ
配偶者が里帰りしたまま戻ってこなくなったようなケースで、重要なポイントは以下の通りです。
- ・離婚するのか
- ・慰謝料を請求できるのか(するのか)
- ・子どもの親権者になるのか
- ・養育費や面会交流をどのように取り決めるか
お一人で迷われたときには、ご遠慮なく弁護士にご相談下さい。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
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離婚問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
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