
養育費を請求するときには、算定表の見方を正しく知っておく必要があります。
算定表とは、裁判所が定める養育費相場の基準を示した表です。
ただし算定表は絶対的なものではなく、ケースによって増額されたり減額されたりする可能性もあります。
この記事では養育費の算定表の読み方や支払う期間など、必要な知識を解説します。
目次
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【基本をおさらい】養育費とは?
養育費とは、子どもと別居している親が子どもの養育のために負担する費用です。離婚すると、子どもはどちらかの親と同居をすることとなり、子どもと同居する親が子どもを監護することとなります。子どもと同居していない親も、親である以上は子どもの養育に責任があり、別居親は子どもが成人するまであるいは大学を卒業するまで養育費を負担しなければなりません。
支払いは「義務」か
別居親にとって、養育費の支払いは法的義務です。
親は子どもに対し「生活保持義務」を負っているからです。
生活保持義務とは相手の生活を維持するための義務であり、自分と同レベルの生活をさせなければなりません。
自分の現在の生活レベルを落としてでも、相手の生活を支えなければならないという高いレベルの義務といえるでしょう。
相手に収入があるにもかかわらず養育費を支払ってもらえなかったら、養育費調停を申し立てましょう。
養育費調停で金額が決まれば、相手の給料や預貯金などを差し押さえることもできます。
支払い対象者
養育費を支払わねばならないのは、「別居親」です。
ここでは、父親か母親かによる違いは当然ありません。
親は、子どもに対して生活保持義務を負うためです。
現実には夫側が養育費を負担して母親は支払わないケースもありますが、単に当事者が合意をしているに過ぎません。
別居している母親に十分な収入があり、同居している父親に収入が少なければ、父親の方から養育費を請求することももちろん可能です。
支払い期間
養育費は、基本的に「子どもが成人するまで」支払わねばなりません。
現行民法において、成人年齢は18歳です。
もっとも、養育費が子が経済的に未成熟であって自立することが期待できない場合に支払われるという性質から、実務上は民法が改正される前の成人年齢であった20歳までと合意されるケースが多いといえるでしょう。
また、実際には大学に進学する子どもも多く、大学等の高等教育機関を卒業するまで養育費を負担すべきケースが多々あります。
養育費の支払い終期については子どもの希望や状況、親の経済状況に応じて柔軟に話し合って決めましょう。
また養育費には「5年」の時効もあります(調停や審判で確定した場合は10年)。
相手が支払ってくれなくなったら、放置せずに早めに滞納分を請求しましょう。
金額の相場
養育費の金額については、「裁判所」が公表している「算定表」という、標準的な養育費についての資料があり、これが広く参照されています。基本的に「子供と同居している親と別居している親双方の年収」によって決まります。支払う側の年収が高くなれば相場の金額は上がり、受け取る側の年収が高くなれば相場の金額が下がります。
また子どもが成長すると食費や教育費、被服費などいろいろな費用がかかってくるので、「算定表」では15歳未満と15歳以上で表が分けられており、15歳以上の表の方が養育費の金額は高くなります。
子どもの人数が多い場合、その分多くの費用がかかるので、養育費の金額が上がります。ただ子どもが2人になったら単純に2倍になるわけではなく、専門的な計算方法によって算定されます。
【2021年度版】養育費算定表の見方
見方
裁判所の配布する養育費算定表の見方をみてみましょう。
算定表を選ぶ
養育費算定表は、子どもの人数や年齢に応じて9つに分類されています。
まずは自分たちの状況に応じた表を選びましょう。
- (表1)養育費・子1人表(子0~14歳)
- (表2)養育費・子1人表(子15歳以上)
- (表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
- (表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
- (表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
- (表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
- (表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
- (表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
- (表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
収入を当てはめる
表を選んだら、次に自分たちの収入を当てはめましょう。
表の縦のラインは「支払う側の収入」、横のラインは「受け取る側の収入」を表します。
給与収入の方と自営収入の方でラインが異なるので、注意してください。
交差する場所の金額帯を確認する
お互いの収入の位置が決まったら、縦のライン(支払義務者の収入)については横に線を引っ張り、横のライン(受け取る側の収入)については縦に線を引っ張って、交差するところの金額帯を確認します。
交差する点を確認すると、2万円程度の幅のある金額帯に該当します。
その中で適正な金額を決める
交差する点には2万円程度の幅があるので、その中で相手と話し合い、具体的な養育費の金額を取り決めます。
具体例
例1
会社員の父親の収入が500万円、パートの母親の収入が100万円、母親が3歳の子どもを1人育てているケース。
この場合、養育費算定表の1(子ども1人、子供の年齢が1~14歳)を採用します。
お互いの収入の交差するところを確認すると、だいたい月額4~6万円程度の上の方の位置に該当します。
よって養育費の金額的には月額6万円程度とするのがよいでしょう。
例2
父親(自営業)の年収が400万円、母親の収入(契約社員)が200万円程度、子どもは2歳と10歳(母親が育てている)のケース
この場合、養育費算定表の3(子ども2人、子どもの年齢は2人とも1~14歳)を採用します。
夫の収入は自営なので、縦のラインは内側の数字を参照します。
給与所得者の場合と見方が変わるので、間違えないように注意しましょう。
母親については契約社員なので給与所得者のライン6~8万円で、金額帯においては若干中心より下の部分となります。
妥当な養育費の金額としては、6~7万円程度となるでしょう。
例3
父親(会社員)の収入が800万円、母親の収入が0円、子どもは10歳と14歳、17歳の3人で母親が育てているケース。
この場合、養育費算定表としては7養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)を選びます。
父親の収入800万円、母親の収入0円のラインが交差するところをみると、養育費の金額帯は月額18~20万円となります。
なお、母親のこれまでの職務歴や年齢によっては、母親に潜在的稼働能力といって、働いて収入を得ることができる能力が認められ、収入を0円として算定するのが妥当ではない場合もありますので、注意が必要です。
養育費算定表の改定のポイントを解説
「算定表」は平成30年度に改定され、一般的には「増額」される傾向となりました。
近年では昔と比べて物価が上昇し、生活にお金がかかるようになっています。それにもかかわらず養育費の金額は昔と変わらず低額で、現実に子どもにかかる費用をまかなうのは難しくなっていました。そこで現状に合わせるため、裁判所が全体的に金額を引き上げたのです。
養育費算定表が該当しないケースもある?
養育費算定表は、すべてのケースであてはまるわけではありません。
たとえば以下の場合、算定表は使えません。
子どもが4人以上
養育費算定表では、子どもが3人までの事案しかカバーされていません。
4人以上の子どもがいる場合には算定表をそのままあてはめることができません。
母親と父親の両方が子どもを育てている
養育費算定表では、母親と父親の「どちらか一方」が子どもを育てている前提となっています。
母親と父親がそれぞれ子どもを引き取って育てている場合、算定表をあてはめることができません。
たとえば長男を父親が引き取り母親は長女を引き取っている場合などです。
親の収入が2000万円(自営なら1567万円)を超える
養育費算定表では、親の収入について2000万円(自営の場合には1567万円)が頭打ちとなっています。
この金額を超える場合の計算方法が明らかにされていないので、高額所得者の場合にも算定表を用いた計算ができません。
養育費の計算方法
算定表を使えない場合には、養育費の個別計算をしなければなりません。
その際には両親の基礎収入や生活指数などを用いた複雑な計算が必要です。
また親の収入が2000万円を超える場合にもいくつかの考え方があり、一律ではありません。
算定表を当てはめられない場合には個別対応が必要なので、迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
養育費を算定表より増額できるケースは?
養育費の算定表は絶対的なものではありません。
状況により、算定表より増額できる場合もあるので以下でみてみましょう。
子どもが私学へ進学
算定表では、子どもが一般的な公立の学校へ進学することが前提とされています。
子どもが高額な私立の学校へ進学している場合などには、私立の学費を考慮して増額される可能性があります。
子どもに特別な医療費がかかる
子どもに持病や障害などがあって特別に医療費がかかる場合にも、養育費を増額してもらえる可能性があります。
両親が合意した
養育費の算定表はあくまで目安であり、従わねばならない義務はありません。
両親が合意すれば算定表よりも高額な金額を定められます。
養育費を算定表より減額できるケースは?
反対に養育費を算定表より減額できるのはどういったケースか、みてみましょう。
請求者が合意した
養育費算定表は絶対的なものではありません。
養育費の請求者がより少ない金額で良いと納得すれば、算定表よりも低い金額を定められます。
いったん取り決めた養育費を減額できる場合
養育費算定表より減額できるわけではありませんが、以下のような事情があると、いったん取り決めた額よりも減額される可能性があります。
支払い側が再婚した
支払い側と再婚相手との間に子どもができた
受け取る側が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組した
支払う側の収入が減った
受け取る側の収入が増えた
ただし実際に養育費が減額されるのか、どの程度減額されるのかはケースバイケースです。
迷ったときには自己判断せず、まずは子どもの問題に詳しい弁護士にアドバイスを求めましょう。
養育費を払ってくれないときの対処法
相手が養育費を払ってくれない場合、以下のように対応しましょう。
請求する
まずは養育費算定表をみて適正な養育費の金額を計算し、相手に請求しましょう。
電話やメール、LINEなど連絡を取れる方法を利用してみてください。
相手が無視するようであれば、内容証明郵便を使うと、請求の意思や、いつ請求したかということが明確になります。
話し合う
請求したら、相手と話し合いましょう。
お互いに養育費について合意ができれば、支払いを受けられるようになります。
公正証書を作成する
養育費支払いについて合意ができたら、公正証書で合意書を作成しましょう。
公正証書にしておくと、相手が払わなくなったときに調停や訴訟を経ずに強制執行ができます。
養育費調停を申し立てる
話し合いができない場合や話し合っても合意できない場合、家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。
調停が不成立になったとしても、審判で裁判所が適切な養育費の金額を定めて相手へ支払い命令を出してくれます。
差し押さえをする
調停や審判で決まっても相手が支払いをしないとき、相手が公正証書を無視する場合などには相手の給料や預貯金を差し押さえて養育費を回収しましょう。
弁護士に相談する
調停や審判、差し押さえなどを自分で行うのはハードルが高いものです。
弁護士に任せるとスムーズに解決できるので、困ったときには弁護士へ相談してみてください。
弁護士に相談するメリット
養育費に関して弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 養育費をスムーズに請求できる
- 養育費の増額や減額の相談ができる
- 相手が支払いをしないときでも支払いを受けやすくなる
- ストレスがかからない
- 交渉や調停を任せると労力や時間を節約できる
- 難しい裁判手続を任せられる
- 滞納されても強制執行(差し押さえ)ができる
まとめ
養育費の金額を定める際には、「養育費算定表」を参考にしましょう。
算定表はいくつかに分かれているので、自分たちの状況に合ったものを選んで参照する必要があります。
ただし養育費算定表があてはまらないケースもあるので、そういった個別計算が必要な場合には弁護士へご相談ください。
また養育費を標準的な金額より増減額できる可能性もあります。
弁護士に養育費についての手続きを依頼した場合、適正な金額を決めやすくなる、労力やストレスが軽減される、難しい裁判手続を任せられるなど、さまざまなメリットがあります。
養育費について疑問や不安がある場合、相手と揉めてしまった場合などには早めに子どもの問題に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみてください。
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