離婚の原因
-- 不倫Q1不倫の証拠として有効なのは、どんなものでしょうか?
写真やメールが重要な証拠となります。具体的には、相手方が不倫相手と一緒にホテルに出入りしている写真や、不貞行為があったことを伺わせる内容のメール等があると、相手方が不倫をしていた事実を立証するうえで、非常に有力な証拠となります。
-- 不倫Q2浮気は間違いないけど証拠がない。どうしたら良いですか?
裁判で浮気の有無を争う場合には、浮気の事実を裏付ける証拠が必要となってしまいます。そのための証拠としては不倫Q1で回答しているように、写真やメールが重要な証拠となるため、ご自身でさらに証拠収集を試みてみるか、探偵の方に依頼する等して証拠を集めるよう試みてください。
-- DVQ1DVで離婚はできますか?
配偶者からの暴行がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められることになります。一般的に暴行は家庭内で行われていることが多く、裁判の場では暴行の立証が難しくなります。
そのため、配偶者から暴行を受けた場合には、怪我の写真を取っておくことや、医師の診断書を取っておくことが非常に重要なポイントになります。
-- DVQ2精神的暴力、性的暴力、モラルハラスメントもDVにあたりますか?
DVとは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力を指します。したがって、精神的暴力、性的暴力、モラルハラスメントもDVにあたります。
-- DVQ3暴力を振われるので、とりあえず家を出たいが、その後が心配・・・
避難する場所としては、最寄りの警察に援助を求めれば、警察からシェルターなどに連絡してもらえます。また、民間団体が開設しており全国どこからでも通話料無料でDVの電話相談が可能な、全国共通DVホットラインもございます。
避難する際の注意として、心の準備ができたら、見つからないように家を出て、子どもの親権を取得したい場合には、できる限り子どもも一緒に連れて出るようにしましょう。親族や友人にも避難先は秘密にして下さい。
-- 性周りQ1性格の不一致で離婚できるの?
性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。裁判所は、双方が努力しても夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦が完全に破綻しているのかの観点から判断します。夫が不倫をした、暴力を振るったといった理由であればわかりやすいのですが、性格の不一致は夫婦のどちらかが一方的に悪いというわけではないので、性格の不一致を理由に離婚するのは簡単とは言えません。
-- 性周りQ2性の不一致で離婚できるの?
性の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。例えば、婚姻当初より、夫が妻に対して3年間も性関係をもとうとしない場合には、離婚が認められる可能性が高いでしょう。
夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であるため、婚姻を継続し難い重大な事由に該当いたします。性の不一致の内容や期間によっては、これを理由に離婚をすることが十分可能です。
-- 親族不和Q1夫の親とのウマが合わないことを理由に離婚できる?
夫の親とウマがあわないというのは、夫自身の問題ではないので、それだけでは離婚原因となりにくいです。
離婚原因となるためには、夫に、夫の親のことを相談しても何もせずに放置する、あるいは、夫が親に加担するなどして、夫婦の円満な関係が失われ、夫婦関係が完全に破綻したといえる状態になることが必要です。このような状態になれば、「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたり、離婚が認められる可能性が高くなります。
-- 別居Q1どの程度別居していると離婚が認められる?
別居の継続は離婚理由の一つの要素になり、長期間の別居で離婚が認められる例も少なくありません。もっとも、裁判例は、別居期間だけでなく、別居に至る原因などを総合的に考慮しており、別居の年数のみで離婚が認められるわけではありません。
平成8年2月26日に法制審議会総会にて決定された「民法の一部を改正する法律案要綱」においても、離婚原因のひとつとして「夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」が提案されており、5年というのは一応の目安になると考えられます。具体的事情にもよりますが、3年程度の別居期間でも離婚を認めている裁判例もあります。