離婚・男女問題のよくある質問

慰謝料請求された

お互い納得して慰謝料なしで離婚したのに、後日慰謝料を請求されました。払わなければならないのでしょうか?

離婚する際に、お互い今後一切の請求をしないとの合意(清算条項の合意)がなされていれば、紛争を蒸し返すことはできないので、請求することはできません。
他方、清算条項の合意がない場合、離婚から3年以内であれば、慰謝料請求されてしまう可能性があります。

慰謝料を請求されたら何を確認したらいいですか?

まずは、請求の理由となっている事実の確認をしましょう。
例えば、不貞行為であれば、相手の主張する不貞行為等の事実が本当にあったのか、相手方が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに関して落ち度はなかったか、不貞行為時に相手の夫婦関係は破綻していたのかなどを具体的に検討してみてください。

浮気・不倫の慰謝料が払えない場合はどうしたらいいですか?

一括で支払うことが困難な場合は、分割払いをお勧めします。
慰謝料請求をしてきた相手方との合意があれば、支払い方法や支払回数を自由に決定することができます。
ここで、相手が当事者での交渉に応じてくれない場合、弁護士が代わりに相手方との間に入って交渉します。その際には、強制執行認諾文言をいれたり、期限の利益喪失約款を合意書にいれたりすることを条件として分割払いを了承してもらうなどの交渉が一般的です。

慰謝料額算定の際に、どのような事情が考慮されるのですか。

様々な事情を考慮するので、明確な基準はありませんが、一般には、婚姻関係の破綻のきっかけが不貞行為などの不法行為であったのか、婚姻期間はどのくらいか、当事者の収入等の経済的事情、不貞行為などの不法行為がどの程度繰り返し行われたか、子供はいるか、当事者の反省の程度などが考慮されます。

慰謝料が減額してもらえるのはどのようなケース?

相場とは異なる高額な請求がされていた場合や不貞行為等の不法行為の内容が程度として弱く、その回数が少なかった場合などは、結果的に慰謝料が減額してもらえる典型的なケースといえます。
当事者の公平が図られる場面ですので、結局のところ、実際に慰謝料を減額してもらえるか否かは、事案に応じて異なってしまいます。慰謝料請求でお困りの方は弁護士に一度相談してみてください。

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