離婚調停の基礎知識

離婚について、夫婦での話し合いがまとまらないときや、相手方が話し合いを拒否しているなど、話し合いができない場合などに、「離婚調停」という家庭裁判所の調停手続があります。
離婚について、夫婦での話し合いがまとまらないときや、相手方が話し合いを拒否しているなど、話し合いができない場合などに、「離婚調停」という家庭裁判所の調停手続があります。
離婚の種類(離婚の手続き方法)は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
約90%が話し合いでの合意によって離婚が成立する協議離婚ですが、話し合いで合意に至らない場合は、調停や審判、裁判を経て、離婚成立となります。
離婚調停は、家庭裁判所において裁判官または調停官と共に、2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合います。
中立な立場の第三者である調停委員が、申立人と相手方のそれぞれから話を聞き取り、ときに調停委員からの提案を受けながら話し合いが進められます。
離婚協議と違い、当事者間が顔を合わせて直接話し合うことがありませんので、落ち着いて話し合いができます。
また、離婚調停は、離婚だけではなく、親権や面会交流、養育費などの子どもに関わること、慰謝料や財産分与、年金分割の割合などのお金に関わることについても、一緒に話し合うことができます。
合意がなされた内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられるため安心です。
離婚調停とは、離婚について話し合いがまとまらない場合や、さまざまな事情で話し合いがむずかしい場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚に向けた「話し合い」をする方法です。
正式には、夫婦関係等調整調停といい、離婚そのものだけではなく、親権者、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などの問題も併せて話し合うことができます。話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、別途、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚調停においては、裁判官または調停官と共に、調停委員が話し合いに立ち合います。
調停委員とは、原則として40歳以上70歳未満の弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人などから選ばれます。
離婚調停は、夫婦・親族などの問題であるため、男女1人ずつが調停委員として指定するよう配慮がなされています。
出典 http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin/
離婚調停は、原則として、調停委員2名と片方当事者が調停室で話をしますので、相手方と直接話し合いをする必要がありません。
相手方に離婚する意志がない場合、将来的に、裁判(訴訟)となることも想定して、早めに離婚調停を行うのがよいでしょう。
※「訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。(家事審判法18条1項)」と法律で規定しているため、裁判の前に必ず調停を申し立てなければなりません。
子どもの親権や面会交流、養育費をどうするか、慰謝料や財産分与、年金分割の割合などをどうするかなど、いろいろな条件で相手方と対立することは多いでしょう。
夫婦での話し合いで離婚条件に折り合いがつかない場合は、調停委員に第三者として話し合いをとりついでもらえる離婚調停がよいでしょう。
まずは、落ち着いて、書類の内容に目をとおしましょう。
第1回調停期日の日時と場所を確認し、今後どのようにしたらよいか不安や疑問があれば、できる限り早めに弁護士に相談しましょう。
離婚する前に、別居するべきかどうか悩まれる方も多いと思いますが、離婚調停などの法的手続を行うにあたり、「別居」をすることは必要条件ではありません。
もっとも実際のところ、離婚を考えるほど夫婦関係が破綻している場合、「一つ屋根の下で生活することが精神的に辛い」と、別居をされる方が多くいらっしゃいますが、別居中に子どもを養育していたのはどちらであったかによって、親権者の決定に影響がある場合があり、また、別居中の生活費(婚姻費用)の問題などもあるため、別居をすべきか否かというのは、状況に応じて様々です。
別居を考える場合、別居をするのが適切かどうか、弁護士にご相談されるのがよろしいでしょう。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
調停は平日に行われ、1回の時間はだいたい2時間程です。
原則として、各調停期日の開始時と終了時に、双方当事者ご本人が同時に調停室に入室し、調停に関する説明が行われますので、支障がある場合には「進行に関する照会回答書」に事情を記載しましょう。手続代理人が選任されている場合も同様です。
離婚調停の申立てには、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要となります。
※ 収入印紙は最寄りの郵便局などでお買い求めください。郵便切手は相手方への書面の郵送などに必要となります。詳しくは申立てをされる裁判所へご確認ください。
例)東京家庭裁判所へ夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる場合(2017年4月現在)
収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手 100円×2枚,82円×8枚,10円×10枚,5円×2枚 合計966円分
※1 申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人(あなた)用の控えの3通を作成してください。
※2 離婚とともに年金分割における按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合にのみ必要です。情報通知書の請求手続きについては、年金事務所(厚生年金の場合)、各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
定型の申立書をこちらのページからダウンロードすることができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/index.html
また、裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙があります。
調停では、必要に応じて主張を裏付ける資料等の提出を求められることがありますので、調停委員会の指示に従って提出します。
例)養育費の必要な子のいる場合、財産分与を希望する場合、婚姻費用等について決まったことがある場合など。
離婚調停が行われる場所は、全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所です。全国どこの裁判所でも調停の申立てができるわけではなく、調停の申立てをできる裁判所は決まっています。これを、管轄といいますが、離婚調停の場合は原則として、離婚調停の相手方住所地がそれぞれの裁判所の管轄となります。
ただし、相手方と同意できるのであれば、管轄の異なる裁判所に申立てをすることも可能です。
離婚調停が行われるのは、家庭裁判所の営業日であり、それは通常の役所と同じです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日が家庭裁判所の営業日であり、この営業日に離婚調停が行われます。
裁判所によって異なりますが、東京家庭裁判所では、午前8時30分から午後12時まで、午後1時から午後5時まで、申立てを受け付けています。
また、これも裁判所によって異なりますが、夜間受付を設けている裁判所もあります。たとえば、東京家庭裁判所では、月、水、金曜日に限り、午後5時から午後7時30分まで申立てを受け付けています。
東京家庭裁判所 家事訟廷事件係
横浜家庭裁判所 家事訟廷事務室事件係
さいたま家庭裁判所 訴廷事務室 家事受付
千葉家庭裁判所 家事訟廷事件係(手続案内,受付等)
水戸家庭裁判所 家事受付係(訟廷事務室)
宇都宮家庭裁判所 代表
前橋家庭裁判所 代表
裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/map_tel/index.html
申立書を裁判所に提出し受理されたら、だいたい2週間くらいで申立人と相手方に調停期日通知書が届きます。
step01受付調停期日通知書を忘れずに持参しましょう!
調停期日通知書を忘れずに持参しましょう!
調停期日通知書に記載されている裁判所に到着したら、家事書記官室で受付をします。
step02申立人は、申立人待合室、相手方は別の待合室(相手方待合室)へ案内されます。
step03調停手続の説明(各調停期日の開始時と終了時)
原則として、申立人と相手方が同席の上で調停手続に関する説明が行われます。
顔を合わせることで何らかの支障がある場合には、申立書と一緒に提出する「進行に関する照会回答書」にあらかじめ事情を記載しておきましょう。手続代理人が選任されている場合も同様です。
調停手続の説明が終わると、申立人から調停委員と話をします。1回30分程度で交互に話をして、通常2時間ほどかかります。
離婚調停を申し立てられた相手方には、ある日突然、裁判所から書類が届きます。
などがあります。
申立書の中には、申立人の主張が記載されています。例えば、申立人が相手方の浮気や不倫(不貞行為)を理由に離婚を望んでいるのに対し、相手方は離婚したくないと考えている場合、浮気・不倫(不貞行為)があった日時、場所、期間などが記載されています。
調停委員は、第1回目の調停期日が開かれる前に、申立書を見て、申立人の主張内容を確認してから調停期日に臨みます。そして、申立人の主張に対し、相手方がどのような主張をするのか聞くことになります。
このように第1回目の離婚調停で、相手方は、申立人の主張に対する自分の意見を主張する必要があります。
そのため、離婚調停を申し立てられた場合は、申立書に記載されている申立人の主張を正確に読み取り、それに対して自分が何を言いたいのかを整理しておかなくてはなりません。
調停では、申立人と相手方の両者が、それぞれの意見・希望を出し合い、できる限り両者の希望に沿った内容での合意を成立させることが目標とされます。
ただし、合意内容が本当に両者の希望に沿っているのかどうかは、両当事者が正確に主張しなければ、調停委員には判断できません。自分の意見を正確に漏れなく主張しないままでいると、最終的に、自分の希望に沿わない形での調停が成立してしまう可能性があります。
そのため、申立人の主張に対する自分の意見を正確に調停委員に伝えることができるよう、事前に十分に整理しておくこと(可能であればメモなど書面を準備して整理しておくこと)が重要になります。
照会書(答弁書・回答書)については、回答を期限までに提出する必要があります。
その後、調停期日に裁判所へ行き、調停に出席するのですが、弁護士に依頼することをお考えであれば、照会書(答弁書・回答書)を裁判所に提出する前に、是非ご相談されることをおすすめします。
なぜなら、調停は「書類を書く」ところから始まっているからです。
法律の専門家である弁護士は、しっかりと戦略を立てて調停に臨みます。申立人に弁護士がついている場合はなおさらです。
お一人ではご不安やご心配に思われる方は、ご相談だけでもされるとよいと思います。
離婚調停(夫婦関係調整調停)を無断で欠席し続けると、調停は不成立として終了します。この場合、申立人は離婚の裁判(離婚裁判・離婚訴訟)を提起できるようになります。
どうしても都合がつかず、調停期日に出席できない場合は、裁判所に連絡をします。
※第1回離婚調停期日については、相手方の都合を考慮せず期日を決めていますので、正当な理由があれば、日程の変更や出席の許容など対応してもらえます。
非常勤裁判官とは、弁護士が弁護士としての身分を持ったまま、民事調停または家事調停に関し、裁判官と同等の権限をもって調停手続を取りまとめます。
家事調停官とは、非常勤裁判官であり、毎週1回、終日(午前9時 30 分頃から午後5時頃まで)家庭裁判所で調停手続を取りまとめます。
調停委員とは、原則として40歳以上70歳未満の弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人などから選ばれます。
離婚調停は、夫婦・親族などの問題であるため、男女1人ずつが調停委員として指定するよう配慮がなされています。
裁判所書記官とは、裁判所の法廷立会,調停調書の作成,訴訟上の事項に関する証明,執行文の付与のほか,支払督促の発付などを行う裁判所職員です。
家庭裁判所調査官とは、夫婦や親族間の争いなどの家事事件や少年事件などについて、心理学、社会学、教育学などの行動科学の知識や技法を活用して調査するなど、裁判官の判断の手助けをする裁判所職員です。
離婚調停においては、子どもに面接をして、子どもにとって最もよいと思われる解決方法を検討するなどの重要な役割を担っています。
離婚調停申し立て
約1ヶ月(管轄の家庭裁判所の混雑状況によります)
裁判所は、調停の申立てを受理後、事件番号をつけ、担当裁判官、担当調停委員を決めます。そして、第1回調停期日が決定されます。
申立人、相手方への第1回調停期日の通知
第1回調停期日が決まると、相手方に呼び出し状(通知書)が送られます。
第1回調停期日
約1ヶ月〜1ヶ月半:次回調停期日(成立または不成立まで期日が設けられます)
調停が成立または不成立
離婚調停の期間は申立てから3〜6か月、調停期日は2〜4回で成立となることが多いですが、申立人、相手方のどちらも譲らないなどがあると、5回以上という場合もあります。
特に、親権や面会交流などの子どもに関する内容が繊細なものは、家庭裁判所調査官による調査があるため、次回期日まで1ヶ月半〜2ヶ月かかることもあります。
また、調停委員会(調停委員・裁判官)、弁護士、申立人(相手方)の日程調整がつかないなどの理由で、次回の調停期日までの時間があいてしまうことがあります。
そして、調停の成立が見込めないようであれば、不成立となることもあります。
調停期日とは、調停が実際に行われる日にち、です。この日にちは、裁判所の調停室の空き具合や担当裁判官の予定などが考慮された上で決定されます。申立人が差支えのある日程等を伝えておけば、可能な限り考慮してくれる裁判所がほとんどですので、申立ての際に調停期日の希望を併せてしておくとよいでしょう。一般的には、申立てから1~2か月以内に、第1回の調停期日が設定されます。
離婚調停を含む婚姻関係事件では、全体の約70%が6か月以内、3~4回の調停回数で終了していることがわかります。
もっとも、申立人や相手方、調停委員や裁判官など関係人の日程調整の都合、争点の数・資料準備の速度、離婚について争いがある場合などで異なりますので、これらはあくまでも目安としてお考えください。
婚姻関係の調停・審判の事件(離婚調停66.9%・婚姻費用分担調停28.4%、円満調停ほかを含む, 総数:65,684件)
参照:平成27年の司法統計年報
家庭裁判所ごとに離婚調停を行っている曜日が決まっています。また、担当裁判官によっても担当する曜日が決まっています。
したがって、家庭裁判所の営業日であっても、離婚調停をいつでも入れてもらえるわけではない点に注意が必要です。
事件番号とは、裁判所が受け付けた事件を識別するため記録に付する番号のことです。事件の種類ごとに付される符号が変わります。離婚調停を含む家事調停の場合には、平成○○年(家イ)第○○○○号というように事件番号が付されることとなります。
受理された事件は、各裁判官に割り振られ(実務上、これを「配点」と呼んでいます。)、事件を担当する裁判官が決定することになります。なお、裁判所によっては、家事調停官という非常勤の裁判官(弁護士が弁護士としての身分を持ったまま裁判官となるものです。)がおり、この家事調停官が調停を担当することもあります。
調停委員は、非常勤の裁判所職員であり、離婚調停の際に当事者の仲介役となって調停を進行させる役割を担っています。実際の調停の場では、担当裁判官ではなく、この調停委員が中心となって当事者の話を聞くことになりますので、調停委員の人柄や能力も調停がうまくまとまるかどうかという点に関わってくることになります。
1つの調停に関わる調停員は、男女各1名ずつの2名ということになっています。
なお、調停委員は、原則として、40歳以上70歳未満の人で、弁護士や医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士のほか、社会に密着して幅広く活動してきた人など豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれています。原則として、最初から最後まで担当する調停委員が変わることはありません。
申立人とは、調停を申し立てた人のことをいいます。
相手方とは、調停を申し立てられた人のことをいいます。
離婚調停の期日が決まったら、あとは調停期日に裁判所に行くだけで良いと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。調停期日に向けて準備をしなければいけません。
調停においては、調停委員から夫婦生活についてのことや、今後の希望など様々なことを聞かれることになります。調停委員に自分の思いをしっかり伝えるために大事なことは、自分の思いを事前にしっかりまとめておくことです。また、これまでの経緯についても、時系列でまとめておくと良いでしょう
当日、調停委員の方からいろいろな話を聞かれても、自分の思いを整理できていないと、うまく伝えられず、結果的に自分が望んでいないような調停案を提示されるということになってしまうこともあるでしょう。
そこで、おすすめしたいのが、自分の思いを書き出してみることです。これまでの夫婦生活や、離婚をしたいと思うように至った経緯、お子様のこと、夫婦の財産をどうするかなど、できる限り書き出してみることで、自分の思いを整理して調停委員に伝えられるでしょう。
また、この際、自分の思いだけでなく、具体的な出来事を、日時、場所などを具体的に特定した上で書き出しておくことも有益です。たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚をしたいと思ったときに、配偶者の不貞行為がいつ、どの時点であったのかという点を書き出すということです。調停委員に具体的にはいつなのかなど詳細を聞かれたときに困らないよう、しっかりと準備をすることをおすすめします。
裁判所が駅から離れた地域も多くあります。そこで、当日調停期日に遅れないよう、裁判所までのルートを電車やバスの時間を含めて調べておくことも必要になるかと思います。車で向かわれる方もいらっしゃるかと思いますが、裁判所にも駐車場がある裁判所とない裁判所があるので、駐車場があるかないか、また、あったとしても、駐車場が満車になっている場合もあることから、付近に民間のコインパーキングなどがないかしっかり確認しておく必要があります。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の預け先を確保しておく必要があります。裁判所には託児所などお子様をお預かりできるスペースがありません。したがって、事前に当日お子様を預けることのできる場所を確保する必要があります。
なお、調停室には基本的にご本人様のみしか入れませんが(控室は付添の方も入れます)、小さなお子様であれば、同席を拒否されることは基本的にないものと思われます。もっとも、調停では、落ち着いて話をするために、お子様をお預けして臨まれる方がほとんどです。
調停は、相手方と申立人が交互に調停室に入り行われるものですので、相手方が調停委員と話をしている時間は、控室で待機することになります。控室で待機する時間は、合計で数時間に及ぶこともあるため、時間を潰すためのものをお持ちいただくのが良いかと思いますす。
大切なことだから 話す相手は選んでほしい
大切なことだから
話す相手は選んでほしい
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法律事務所オーセンスは、法的観点から冷静に分析し、論理的に主張を続け、最良の解決・支援へ導くため全力を尽くします。
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