子どもの親権とは?決まるまでの流れ・判断基準

親権とは

親権とは、自分の子どもが成人するまで身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたりし、その財産を適切に管理し、子どもの代理人として契約などの財産上の行為をする社会的な責務のことをいいます。
親権は権利であると同時に、未熟な子どもを保護し、心身ともに健康な成長を助ける義務でもあるという二面性を持っています。
日本の法律では、離婚の際、父母が共同で親権を持つことはできず、必ずどちらか一方に決めなければ離婚届は受理されません。
子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者をどちらにするか決める必要があります。

親権の内容

法律上定められている親権の内容は、大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」の2種類に分けられます。
財産管理権と身上監護権は一人で受け持つのが通常ですが、特別の事情がある場合、父と母で分担することも可能です。

財産管理権

財産管理権とは、子どもの財産を代わりに管理し、または契約などを代理で行う権利をいいます。

包括的な財産の管理権

子どもの財産を管理する権限のことです。

子どもの法律行為などを行なうときの同意権

未成年者が金銭を伴う売買やアルバイト契約などをする場合、親権者の同意を求められることがありますが、それがこれにあたります。

身上監護権

身上監護権とは、子どもの身の回りの世話や教育などをする権利・義務のことです。
以下の権利が代表例ですが、身上監護権は子を監護し、教育する権利であるため、その性質上これらに限定されるわけではありません。

身分行為の代理権

子どもが身分行為(養子縁組や婚姻・離婚などの家族法上の身分にかかわる行為)を行う場合の同意権

居所指定権

子どもの居所を指定する権利

職業許可権

子どもが職業を営むときに親が許可する権利 など

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話し合いで親権者が決まらない場合の流れ

父母間の協議(話し合い)で親権者が決まらない場合は、調停や裁判で決めることになります。
実際には、「離婚そのもの」について調停を申し立て、その中で離婚条件のひとつとして親権者も決めていくのが一般的です。

日本では「調停前置主義」といって、いきなり離婚を裁判で争うことはせず、原則として訴訟を提起する前に調停を行うことになっています。
調停での話し合いで離婚に合意はしたものの、親権者が決まらなかったときは、離婚のみ調停を成立させ、親権だけ審判に移行し裁判官に親権者を指定してもらう方法があります。
または、離婚調停自体を不成立にし、離婚訴訟を提起して、その中で親権を争うこともあります。

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親権者を定める基準

親権者の決定は、子どもを十分に養育して健康に成長させる、子どもの利益を中心に考えられます。
家庭裁判所が親権者を指定するうえでは、以下のような事情が考慮されます。

1.子の監護状況

養育する上で必要な住環境や教育環境が整い、子どもの養育・監護をサポートしてくれる協力者が身近にいる方が良いとされます。

2.子に対する愛情

親権者になろうとする親が子どもに対して愛情を持っているか、また積極的に監護・養育する意思を持っているかが重視されます。
子どもが乳幼児の場合は、一般に母親との結びつきが強いと考えられているため、母親であることが重視されることが多いといえます。

3.親の心身の健全性(監護能力の有無)

親権者になろうとする親の性格や心身の健康状態も重視されます。

4.経済力

子どもを育てるうえでは、経済力があった方が好ましいと言えます。
ただし、収入が高い親が有利になるのではなく、養育費を含めて一定水準以上の生活を送れるかが重要です。

5.環境の継続性

子どもの安定のためにも、現状、監護・養育している親を優先します。
また、兄弟姉妹がいる場合、引き離すことで子どもの人格形成などに影響があると考えられるため、不分離が原則とされています。

6.子の意思

子どもが15歳以上の場合は、その子の意思を尊重します。
人事訴訟法32条4項及び家事事件手続法152条2項でも、15歳以上の子どもの場合、裁判所は子ども本人の意見を聴かなければならないとしています。
実務上は、子どもがある程度意思を持っている10歳以上の場合、本人の意思が反映されることも多くあります。

7.面会交流の寛容性(寛容性の原則)

近年では親権を決める上で、子どもと相手の親との面会交流にどれだけ寛容性を持っているかも考慮されます。
2016年3月29日、千葉家裁松戸支部は、子を連れて別居して以降、5年10カ月の間で6回程度の面会交流しか認めなかった母親ではなく、5年以上子どもと別居していた父親を親権者として認める判決をしました。
これは、「年間100日程度、母親との面会交流を認める」とした父親の意思を評価したものでした。

もっとも、同判決の控訴審(東京高等裁判所平成29年1月26日)では、面会交流の頻度や態様は親権者を定めるにあたり考慮すべき事情の一つとしながらも、面会交流についての意向が他の諸事情より重要度が高いともいえないとし、子の環境の継続性に基づき、親権者をこれまで子を監護してきた母親としています。
ですから、面会交流の寛容性は、親権者を決める際の一要素くらいに考えておくべきかと思います。
なお、離婚の原因がどちらにあるかということはあまり考慮されません。
例えば、配偶者の浮気が原因で離婚に至った場合でも、浮気そのものが親権者として適切でないと判断されることはないのです。
(ただし、結果、配偶者の浮気が子どもに悪影響を与えれば、その限りではなくなります。)

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親権に関するQ&A

「親権者」と「監護権者」を分けることはできるのですか?

監護権者とは、子どものそばにいて身の回りの世話や教育をする者のことを指します。
監護権は親権の一部であり、親権者と監護権者は同じほうが子どものためになると考えられていることから、親権者と監護権者は原則として同一人物となります。
しかし、親権者が子どもの面倒を見られないなどのやむを得ない事情がある場合は、親権者と監護権者を別々に定める場合もあります。
たとえば父親が親権者となっているものの、その父親が海外に単身赴任中で子どもの世話ができないため、母親が子どもを引き取って育てる場合などがこれに該当します。

子どもを連れて別居すると親権で不利になりますか?

「配偶者に無断で子どもを連れ出し別居したことが、親権を争う上で不利になるのか」というご相談をよくいただきます。
通常は、これまで主に養育をしていた親が子どもを連れて家を出た場合、それ自体が親権を取る上で特段不利に扱われるわけではないといえます。
ただし、親権の協議中に無断で子どもを連れ去る行為は、親権者の適格性としてマイナスの判断につながる可能性がありますし、配偶者から子どもを引き渡すよう請求を受けるなど大きなトラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。
なお、実務上は起訴されるケースはほとんどありませんが、親が子どもをもう一方の親から奪取する連れ去り別居は、ケースによっては「未成年者略取誘拐罪(刑法224条)」に該当し、有罪となる可能性があります。

収入が少ない親でも親権は取れるのでしょうか?

子どもを監護および養育するには経済的能力も重要ですが、収入が少ない側の親が親権を取れないというわけではありません。
親権は、経済状況だけではなく、様々な要素を総合的に見て判断されます。
収入が少なくても、相手方から養育費を支払ってもらうことで問題なく養育ができるのであれば、親権者として認められる可能性が十分にあります。

妊娠中に離婚した場合の親権はどうなるのですか?

様々な事情で、妊娠中に離婚をせざるを得なくなることもあります。
その場合、お腹の子どもの親権者は、原則として母親になります。
しかし、離婚裁判等が長引き、離婚が成立する前に子どもが生まれた場合は、親権者は両方の親になり、子どもの出生後、離婚の際に親権者を指定することになります。

なお、戸籍について、子どもが生まれたときに母親が再婚している場合には、子は再婚相手との間の子となりますが、そうでない場合には、子どもの出生が離婚成立後300日以内か否かで扱いが異なります。
まず、離婚成立後300日以内に子どもが生まれた場合、戸籍筆頭者となっていない母親は、離婚により、婚姻中の戸籍から除籍となっていても、子どもは戸籍筆頭者である父親の戸籍に残ります。
また、母親が再婚していない場合、離婚後300日以内に生まれた子は法律上元夫の子とみなされるため、戸籍簿には父親として元夫の名前が記載されます。離婚成立時に母親が親権者になっていたとしても、子どもは父親の戸籍に残ったままです。
子どもが親権者である母親の名字を名乗る(母親の戸籍に入れる)のであれば、家庭裁判所の審判で「子の氏の変更許可」を得てから母親の戸籍へ入籍する手続きが必要になります。

一方、離婚成立後300日以降に子どもが生まれた場合には、「非嫡出子(婚姻関係のない男女の間の子ども)」とされ、母親の戸籍に入ることになります。
戸籍簿の父親の欄は空欄になり、相続権や養育費をもらう権利を確保するためには、父親に認知を請求する必要があります。

親権者を変更することはできるのですか?

親権者の変更は子どもの生活に大きな影響を及ぼすため、話し合いのみでは認められないのが現状です。
しかし、親権者が心身の病気を患うなどによって子どもの世話ができなくなったり、親権者が子どもを虐待するなど親権を適切に行使していないなど、やむを得ない場合には、変更が認められることがあります。

親権者を変更するには、家庭裁判所で親権者変更調停を行います。
その際、家庭裁判所では、親権変更を認めるか否かの判断のために、家事審判調査官を派遣し、家庭訪問などで子どもの生活の実態を調査します。
調査官は、子どもの身の回りの調査や親や子どもへの意見聴取だけでなく、通っている学校にも足を運んで担任から事情を聴くなどをした上で調査報告書を作成し、それをもとに、裁判官や調停委員が親権者を変更するべきかどうかを判断することになります。

裁判官や調停委員で検討した結果、問題がなければ親権者が変更となりますが、調停が整わなければ審判に移行し、裁判官の判断を仰ぐこととなります。
親権者変更が認められた場合は、確定した日から10日以内に市町村役場に親権者変更の届け出を行いましょう。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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